2003-04-15 第156回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号
それから、先ほど先生がおっしゃいました、相互会社と株式会社、その特性を生かしたことを考えていくべきではないかということにつきましては、今回、保険相互会社につきましても委員会等設置相互会社になるわけでございますけれども、その際におきましても、相互会社の導入に当たりまして、社員配当につきましては、剰余金の契約者に対する還元という性格を有するものであるということとか、あるいは、社員配当の決定は保険相互会社
それから、先ほど先生がおっしゃいました、相互会社と株式会社、その特性を生かしたことを考えていくべきではないかということにつきましては、今回、保険相互会社につきましても委員会等設置相互会社になるわけでございますけれども、その際におきましても、相互会社の導入に当たりまして、社員配当につきましては、剰余金の契約者に対する還元という性格を有するものであるということとか、あるいは、社員配当の決定は保険相互会社
保険相互会社が委員会等設置相互会社となった場合におきましても、これらの制度の位置づけが変わることはないと思っておりますので、適切な業務運営が確保されるよう、積極的な活用が期待されるところでございます。