2021-06-03 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第15号
一ページ、二ページでございますけど、御案内のように、平成二十八年に農業委員会法の改正が行われました。それから五年を経過するわけでございますけど、この間、ここにありますように、私どもとして、農地利用の最適化の取組、大きくこの三つでございます。
一ページ、二ページでございますけど、御案内のように、平成二十八年に農業委員会法の改正が行われました。それから五年を経過するわけでございますけど、この間、ここにありますように、私どもとして、農地利用の最適化の取組、大きくこの三つでございます。
本来、この今特区として、国家戦略特区として狙っていたその遊休農地の解消あるいは農地の流動化を進めるということであれば、これはこの特区が設定された後、平成二十八年に農業委員会法が改正をされて、二十八年にその改正法が施行されたんですが、この地域では、農業委員さんのほかに農地利用最適化推進委員さんなどを置いて、この流動化やあるいは遊休農地の解消のための仕組みを新しくつくって全国展開をしているということであります
規制改革会議が農地法や農業委員会法を改正し続けて、農地と農業を切り離そう、切り離そうという提言をずっと繰り返し続けてきているわけでありますが、このままでは農村というコミュニティーが崩壊してしまいます、農地と農村を切り離すことによって。 是非、そういった意味でも、ここは私はやめるべきだというふうに思いますが、見直すべきだというふうに思いますが、このことについて、規制改革の方から答弁をお願いします。
平成二十七年の農業委員会法の改正におきまして、農地の権利移動の許可等を行う農業委員とまた別に、担い手への農地の利用集積や遊休農地の解消などを行う農地利用最適化推進委員を新設したところでございます。
アベノミクスの農政改革で、農協法とか農業委員会法とか全中がどうのこうのとやってきました、農業競争力基盤強化法と。何を書いてあるんだかわからない、変な論理ですけれどもね。だけれども、そこは農家を直接どうこうするというのはありませんでした。農協とか農業委員会の構成をどうこうというのは、そこはある程度目をつぶります。 しかし、農家や漁業者、漁民に手を突っ込み始めた。
検察機構というのを、私たち、ここにいらっしゃる皆さんもそうだと思いますが、法務委員会、法と秩序を守る委員会ということで、一番大事にしていることですね。検察官の中には、どういうことなのかというと、検察官同一体の原則というのがありますね、言われています。多分、検察官の方はとってもこれを大事にされていることじゃないかと思うんです。正義を守るためにはとっても大事なことじゃないかと思っているんです。
規制委員会法をつくったとき、それから炉規制法をつくったときの法制定作業者の責任者の一人でありましたので、その意義はよく理解はしていただいているなというふうに思います。 どうして保安院から規制委員会に変えたのか、どうして三条委員会という独立性の高い委員会にしたのか。
安倍政権は、生産対策においては担い手に政策を集中し、これまで、農協法や農業委員会法や農地法や従来の制度を岩盤だというふうに言って次々改悪をしてきたわけです。その農政の柱に輸出が入っていると、今までも。ですから、法律案には、農林水産物・食品輸出本部をつくって、本部は政策の企画立案、事務を行う、言わば国家プロジェクトとして輸出を進めるというものだというふうに理解しているわけです。
これは、農地利用の最適化の取組について現場の農業委員会が直面している課題につきまして農業委員会法第五十三条に基づいて意見提出されたもので、これは重いものだというふうに思います。 この意見書について、今後の対応を含めた具体的対応状況をお聞かせ願いたいと思います。
二〇一七年には、農業委員会法を改正して公選制を廃止しました。 本法案は、農業委員会に情報の提供や地域協議への参加を義務づけましたが、下請化を一層進めるものと言わざるを得ません。 第三は、本法案が安倍政権の規模拡大路線を推進するものだからです。
教育委員会法は一九五六年に廃止され、地教行法が制定されました。 そこで伺いますが、現行の地教行法には、教育委員会法制定当時の三つの根本方針は受け継がれているのでしょうか。文部科学大臣、いかがでしょうか。
○柴山国務大臣 今御紹介をいただきました昭和二十三年の旧教育委員会法の提案理由説明においては、地方教育行政改革の根本方針として、一、教育行政の地方分権、二、住民の意思の公正な反映、三、教育委員会の首長からの独立性が挙げられており、このことは現行の地教行法のもとにおいても基本的には変わらないと考えております。
ところが、平成二十八年の農業委員会法の改正によって、農業委員の皆様も自分たちの役割について明確に承知されていなかった面が多々あったように思われますので、役割を明確にして周知することが事業推進に当たっては肝心かなめのことだと思います。そして、忘れてならないことは、日々、農家の皆様と寄り添いながら、地域、農業振興、発展のために活動をしているJAの存在であろうと思います。
農地には農地法、農業委員会には農業委員会法、そして、農地集積、集約のために農地中間管理事業法が創設をされました。 まず、所有から利用へという考え方を導入し、農地法が平成二十一年に改正をされました。続いて、平成二十六年に農地中間管理事業法が創設をされました。
農業協同組合法、農業委員会法及び農地法の改正を内容とする、二〇一五年の通常国会に提出され成立した農業協同組合法等の一部を改正する等の法律や、昨年の通常国会に提出され成立した農業競争力強化支援法等のいわゆる農業改革八法は、その象徴です。 農協改革では、農協を経済事業に集中させ、准組合員の利用を制限するなど、農協を地域貢献から排除し、農村地域の衰退を加速化させております。
ただ、気になりますのは、片一方で農地法とか農業委員会法とかそっちの方をやたらといじくり回して、何か農地、先ほど大臣の答弁の中でもちょっとだけ気になったのは、重要な生産手段だと。それは確かにそうなんです。重要な生産手段であると同時に、農地は町土、もっと言えば国土という側面も持っておりますので、単なる生産手段として、このごろいじくり回し過ぎなのではないかということがちょっと気になっております。
この匿名加工情報は、私、おととし、内閣委員会、法改正のときにも随分議論しましたけれども、非常に専門的な部分があって、この規則を読むと、非常に抽象的で、解釈の余地が相当大きいんですね。
前の農協法、農業委員会法のときは、質問させていただいたんですが、あのときは、私の考えるのとちょっと違うし、現場感覚と違うなというのがありまして、質問させていただきました。 今回の法律も、よく見させていただきましたけれども、よくわけがわからないんですね、いろいろなものがみんな入り過ぎていて。
昨年、農協法、農業委員会法、農地法、三法改正ありまして、その改正理由、非常に驚きましたが、農業を成長産業にするためという一言でありました。農業を成長産業にするというのは、今の政府全体の非常に大きな成長戦略の中で位置付けられているものと思いますし、その成長戦略自体がTPPを前提にしているということだと押さえております。
このために、昨年、農業委員会法を改正をして農業委員会の使命がより良く果たせるようにするという観点で、農業委員につきまして、公選制から市町村議会の同意を要件とする市町村長の選任制に改めましたし、それから各地域の農地の最適化、あるいは担い手の支援を行う農地利用最適化推進委員、こういった制度を設けていただいたところでございます。
農業規制については、前回の国会で、農協法あるいは農業委員会法あるいは生産法人等についての改革が行われたところでありますので、そこはきょうは論議をするつもりはありません。 二つ目の柱であります所得政策ですが、この所得政策は、生産調整の見直し、それから水田フル活用、それと日本型直接支払い、この三つだと思うんですね。
○奥原政府参考人 この点は、農業委員会の法改正のときにもいろいろ御説明した点でございますけれども、今回の農業委員会法の改正は、従来農業委員の方がやっていた仕事を二つに大きく分けております。