2021-05-06 第204回国会 参議院 内閣委員会 第16号
そういう意味では、個人情報委員会、権限を持ったら何をするのかということを、その実際の運用場面を想定して丁寧に明らかにしていただくということが非常に重要ではないかと思います。そういう延長の中に、目的外利用とかその例外的な扱いについて個人情報委員会が何をできるのかということも決まってくるのではないかと思います。
そういう意味では、個人情報委員会、権限を持ったら何をするのかということを、その実際の運用場面を想定して丁寧に明らかにしていただくということが非常に重要ではないかと思います。そういう延長の中に、目的外利用とかその例外的な扱いについて個人情報委員会が何をできるのかということも決まってくるのではないかと思います。
私が市長になりましたのが、平成十三年に市長になりまして、教育行政に対する私の基本的な姿勢は、政治的中立性を一番大切にし、この法二十一条の教育委員会権限に関する大体三号から六号、学校現場に関わる事項については、私が任命した教育委員を信頼し、余り口出しはしない、そして子供たちの学力や人材育成に関わることは教育委員会とよく協議し、しっかり予算を付けるという姿勢で取り組んでまいりました。
したがって、まずは何よりも、北朝鮮側が調査に着手するという意思表示を日本側に対してしてくることが大事であると思いますし、それとともに、調査を実際に行うに際しては、約束どおり、調査委員会、権限の与えられた調査委員会を設置することにする、そういう通報を我々に対して速やかに行ってくることが重要であると考えております。
それから、次の四ページのところに、教育長への教育委員会権限の委任ということを書いておきました。五ページに図がありますように、教育委員会がこれまで果たしてきた役割が、教育長そして首長へ委任するという形になります。 したがって、この図にありますように、教育委員会の職務権限が、実際に教育委員会によって担われる職務権限は小さくなっていくということです。
しかし、このNHKの経営委員会、権限を持っているわけでありますけれども、御承知のようにNHK不祥事件が多発しました。そこで、経営委員会の抜本的な改革を行う必要が生じたために、今現在、法案の提出が準備されているところでありますが、中身は経営委員会のガバナンスの強化であります。ガバナンスの強化であります。
○吉井委員 ですから、文部科学省は、規制改革・民間開放推進会議が主張し、幾つかのところから出ていた教育委員会権限の一部を移すということについて、この提案に最初、二〇〇五年七月二十二日の回答とか二〇〇六年七月二十一日の回答では反対としてきましたね。今回これを認めるということになってきているわけです。
一つは、独立した行政委員会、権限を持った行政委員会になっているのかどうかという点でございます。昨年の九月二十五日の連立与党の合意文書、ここにありますけれども、この合意文書の中ではこのように言っているのですね。「公正取引委員会のような国家行政組織法第三条委員会として独立した機構を設置する」、このことを基本にするとされていたと思うわけでありますが、これはこのとおり確認してよろしいでしょうか。
そういうようなものが喜ばしいこと、好ましいことであるとするならば、そういう日を学校長権限で——地方の教育委員会権限ではできるわけでありますけれども、その部落々々にそういうお祭があるので、わが国で農村等におきまして、あるいは山村等におきまして、そこに部落が移住いたしましたときに、みなそれぞれ神社を持って、その村始めをしたわけでありますから、おのおのの部落にはおのおのの神社があるのでございます。
ただ公安委員会にこれを要求するというだけであつて、それの取捨選択については、公安委員会が取上げるとか取上げないとかいうことは、公安委員会権限だということになつておればいいのでありますが、この條文をこのまま読んでみますと、「都道府県公安委員会は、前項に規定する要求があつたときは、当該都道府県国家地方警察に当該事案を処理させなければならない。」こう書いてある。はつきり義務づけられております。
第八章は、第六十五條から第六十九條までで、雑則を纏めたものでありまして、第六十五條では、本法案が公正取引委員会権限に何ら影響するものでない。第六十六條では、政府機関の行為についての規定第六十七條及び第六十八條はそれぞれ主務官庁の報告徴收及び立入検査の権限、第六十九條は本法案施行に関する事務の一部を日本銀行又は外国為替銀行に委任することについての規定であります。
げられました隠退藏物資特別委員会と同じように、本委員会の運営にあたりましては、特に必要と認むる場合は、証人を喚問したり、書類の提出をしてもらうことができるということでございますが、これは委員会としての権能をお定めになつたのでございまして、委員そのものは、事件に対して自分で一つの根據を見つけますときに、自分の求める書類その他に対して、個人的にもその書類の必要な場合があると思いますが、こういう場合のわれわれ委員会権限