2018-12-04 第197回国会 参議院 内閣委員会 第7号
このほかにも、例えば、サイバー攻撃により個人情報が漏えいした場合には個人情報保護委員会に報告することが努力義務として個人情報保護委員会告示により定められていると。さらに、別途、業法等により所管省庁に対する報告が求められる場合もあると。
このほかにも、例えば、サイバー攻撃により個人情報が漏えいした場合には個人情報保護委員会に報告することが努力義務として個人情報保護委員会告示により定められていると。さらに、別途、業法等により所管省庁に対する報告が求められる場合もあると。
○石井政府参考人 運転免許の有効期間につきましては、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律に基づく国家公安委員会告示によりまして、被災地に住所がある方で運転免許証の有効期間の満了日が平成二十三年三月十一日以降である場合は、当該満了日が一律に平成二十三年八月三十一日まで延長されることとなっております。
教科書採択の公正確保のために、独占禁止法に基づく公正取引委員会告示の第五号がございます。それはこの文書でございますが、その文書の三項に、「教科書の発行を業とする者が、直接であると間接であるとを問わず、他の教科書の発行を業とする者またはその発行する教科書を中傷し、ひぼうし、その他不正な手段をもって、他の者の発行する教科書の使用または選択を妨害すること。」ということがございます。
例えば金融機能早期健全化法、この中には、法律で、経営健全化計画の中に「資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策」を盛り込むことを求めまして、金融再生委員会告示で、中小企業貸し出しについては残高ベースで増加させるということを義務づけていたわけです。金融安定化法あるいは金融機能早期健全化法では、残高ベースで実績をふやすということを求めたわけであります。
○中塚委員 次に、金融再生委員会告示で、今、健全金融機関からの資産買い取りというのは、「破綻懸念先、実質破綻先又は破綻先に区分される債務者に対する貸出金」ということで決まっておりますけれども、このことを今回の法改正を受けて変更されるお考えはありますか。金融再生委員会告示で決まっていることなんですが、これはどなたがお答えいただけるのか。
平成十一年三月の金融再生委員会告示で枠をはめられていてやりにくいのかもしれませんけれども、今後、政府系金融機関からの不良債権の買い取りについてどうされていくのか、お尋ねをしたいと思います。
ところが、なぜRCCがもっと自由度をふやしてほしいというようなことを言うのか不思議でならなかったわけですが、何かこの「資産を買い取る場合の価格を定めるための基準及び資産の買取りの決定に係る承認を行うための基準を定める件」、平成十一年三月四日金融再生委員会告示第二号というふうなものがあって、結局もう回収専門、つまり生きていない債権しか買えないのだよみたいなことになっているということに気がついたわけでございます
私も、今回の再生委員会告示というのが翌年の三月に出ておりまして、そこに、原則として破綻懸念先以下、なおかつ公的な性格のものはだめだとか、あるいは海外向けの債権はだめだとか、いろいろな規制が実はついておりまして、私も正直言ってちょっと思っていたイメージとは違ったなという感じがいたしました。
これら事業は教科書の発行を業とする者の行為を禁じた公正取引委員会告示第五号三に違反する行為であり、また公正取引委員会編の教育教科書における特殊構造の解説というのがございますが、これにも違反していると私どもは思っているんですけれども、これらに関しまして公正取引委員会は早急に調査し判断すべきであると思いますが、いかがでしょうか。
確かに、金融再生委員会は、日長銀あるいは日債銀の個別の債務者につきまして資産判定基準、これは十二月十五日に金融再生委員会告示として出しており、公表しているものでございますけれども、それに従って、承継するのに適した資産とRCC行きに持っていくべき資産というものを判定したわけでございます。
なお、議員御指摘の、長銀が保有すべき資産として適当であるか否かの認定が甘かったのではないか、こういうことでございますが、金融再生委員会といたしましては、金融再生法に基づく金融再生委員会告示にのっとって、債務者の債務の履行状況及び債務者の財務内容の健全性などに基づいて、債務者の実情に応じて適切に判定を行ったと考えております。
先生御指摘のとおり、資本注入行につきましては、経営健全化計画の中に、中小企業向け貸し出しの額を増加させる、かつ四月一日からその次の年の三月末までの一年間の増加計画を出すということを、早期健全化法五条及びそれに基づく金融再生委員会告示第一号で決めております。
そういった考えのもとにおきまして、現在、ハイテク犯罪が相当増加傾向にありますので、そういった実態を踏まえまして、警察庁におきましては、平成九年九月に情報システム安全対策指針を国家公安委員会告示として定めまして、広く産業界や国民に対しまして、ハイテク犯罪の被害等の防止及び犯罪発生時の警察との連携を確保するための措置を示させていただいたところでございます。
このため、昨年九月に国家公安委員会告示といたしまして交通安全教育の指針を策定しまして、これに基づいて年代あるいは対象に応じた参加体験実践型の交通安全教育をきめ細かく行うこととしておるところでございます。 また、自動車運転者に対しましては、更新時講習において高齢者学級を設けるなど、これまた対象に応じましてきめ細かな講習を実施するよう努めておるところでございます。
「不公正な取引方法」第一号から第十六号までが、八二年六月十八日の公正取引委員会告示として示されております。 つまり「不公正な取引方法」のような委任立法による告示と、そして今回の言われているガイドラインとは全く異なるもの、つまり司法的拘束力を持たないものということになるのではないですか。
ここには、この中身は、「選挙管理委員会告示で政治資金規正法第二十条第一項の規定に基づき報告書の要旨を公表する」。ということで、いろんな政党それからその他の政治団体含めての収支報告が詳細に、国会議員から県、市町村会議員あるいはその他の団体まで含めて報告をされているものをざっと見ました。 そういう中で、多少数字が違うかもしれません。
これらの規程は、いずれも国家公安委員会告示により定めることとされておりましたので、六月十二日に国家公安委員会告示第五号、六号、七号として公布、施行されたものでございます。 以上でございます。
③その他の営業にあっては、国家公安委員会告示で定める方法により賞品を提供すること。 それから、イとしまして、営業所内において賞品を提供すること。 これを賞品の提供方法の基準として考えております。 (三)賞品の最高額の基準は、現行に準じた額とすることを考えております。
そして、不公正な取引方法についての公正取引委員会告示第十五号の第六項には、不当廉売に関する規定を設けております。第八項には、欺瞞的顧客誘引の禁止を求める条項も明らかに定められております。公正取引委員会は、こうした不公正な取引の実態について把握をされておりますか。
どういうことかということで、公正取引委員会告示第十五号の十四でいろいろなことをおっしゃっているわけですが、「自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次の各号のいずれかに掲げる行為をすること。」こうなっておるわけです。