1948-12-10 第4回国会 衆議院 地方行政委員会 第4号
大藏事務官 河野 一之君 國家地方警察本 部部長 武藤 文雄君 委員外の出席者 参議院地方行政 委員長 岡本 愛祐君 國家地方警察本 部警視 小倉 謙君 專 門 員 有松 昇君 ————————————— 十二月十日 地方財政委員会法
大藏事務官 河野 一之君 國家地方警察本 部部長 武藤 文雄君 委員外の出席者 参議院地方行政 委員長 岡本 愛祐君 國家地方警察本 部警視 小倉 謙君 專 門 員 有松 昇君 ————————————— 十二月十日 地方財政委員会法
○岡本參議院地方行政委員長 地方行政委員会法の一部を改正する法律案の内容並びに趣旨を御説明申し上げます。 本法案は地方行政委員会法の一部を改正するきわめて簡單な内容でございます。第一点は第四條中の改正でございまして、この地方の財政委員会の委員が御承知の通り五人をもつてなつておる。
○金森國会図書館長 先日この委員会におきまして國立國会図書館組織規程の一部を改正する規程案を御承認いただいたのでありますが、その当時支部図書館の面において、政府及び裁判所関係十八すなわち運輸、大藏、外務、会計檢査院、宮内府、経済安定本部、建設、厚生、商工、総理廳統計局、逓信、内閣、農林、物價廳、法務、文部、労働、裁判所の各支部図書館は、各官廳の承認を得て設置せられたのでありますが、その際特許局が國内事情
またこの際御報告申し上げておきますが、先般黒岩重治君が党籍変更のため、十二月二日本委員会の委員を辞任せられ、國民協同党の平川篤雄君が補欠選任されました。 それでは館長より二規程案の改正趣旨の説明を求めます。
○委員長(河井彌八君) それでは科学技術行政協議会法案の委員会を開会いたします。 御承知の通りこれは前期國会で会期が切れましたので、この委員会におきましては、審議が済んでおつたのでありますが、会期の切れました結果、又政府から提出せられたわけであります。昨日衆議院におきましては、これを可決して本院に送つて参つておりますのでこれを議題といたします。
○岩木哲夫君 これは素人、玄人でなく、凡そこの法律の文案をお読みになつたならば一目瞭然のことでありまして、これは研究の余地がないと思いまするが、私は人事委員会が國会に対して給與準則の法律案を提出すべきものと確信いたしております。
○岩木哲夫君 人事委員会の説明の通りといたしますれば、殊更人事委員会がこの第六十三條並びに六十八條に準拠せる法律案を提出せん限り、公正妥当な審議な國会といたしましてはできない。かように解釈いたしますから、私はこの提出後に、又改めて大藏省並びに人事委員会に質問をいたしたい。以上を以て終りたいと思います。
委員長は委員会の委員長でありますので、政府側の答弁の食い違いに対しては責任ありません。但し適当な機会に、食い違いを速記録を見て発見いたしましたならば、両大臣の答弁をさらに要求したいと思います。そういう意味合いにおきまして御協力願いたいと思います。
○後藤委員 私は委員会の権威のために、委員長としての見解をこの機会にお尋ねしたい。私が青果の統制撤廃について農相に質問したときには、少くとも野菜等は冬枯れ等があつて二、三月にはこれはやることができない。將來といえども適当に考えなくてはならぬ。
最後に一点お伺いしておきたいのは、國家公務員法第二十八條の関係から、これは人事院の内閣並びに國会に対する勧告を規定した問題でありますが、その第一項にこの法律に定められる給與その他の基礎事項は、社会一般の情勢に適應するように、國会により随時これを変更することができるというようになつておりまして、われわれは人事委員会が本日重ねて総理大臣並びに衆参両院議長あてに人事委員会案の勧告をただちに採用することを要請
○説明員(永山時雄君) 御説明申上げますが、特殊鋼につきましては、これは閉鎖機関になつております特殊鋼の関係の統制機関が相当大量に持つておるのでございますが、これは閉鎖機関整理委員会方面の意向といたしまして、復興公團に処理せしめずに、直接閉鎖機関整理委員会の手許で処理をするということになつておりますので、從つて特殊鋼の大部分は産業復興公團から外れておるということになつております。
○淺岡信夫君 私はその発言を、不穏当なる言葉を取除かれるということに対しましては、勿論同感、何の異議もありませんが、そうした言辞を弄されたことによつて、昨日から今日まで未だ嘗て見ない特別委員会の不愉快な雰囲氣を醸成した、こうした点に対して、ただ取消すということでなくして、省くということでなくして、遺憾の意を表して頂ければ、先程千田委員の言われたようなふうに、今後誠になごやかに立派にこの委員会が遂行できるのじやないかということでありまするから
そのあたりははつきりしないのですが、この委員会全体で見て、それから討議の上で決める。そういう意味ですか。
こういうことを一委員の調べで、それでよかろうというようにして、この委員会はそれでいいんですか。とにかく幾人もおらんのですが、まだあなた委員会に沢山人もおるんですが、ここでそれを決めてよろしいんですか。
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開きます。裁判所法の一部を改正する等の法律案並びに刑事訴訟法施行法案を議題に供します。両案を一括いたしまして質疑を継続いたします。裁判所法の一部を改正する等の法律案の中、祕書に関する部分の説明を最高裁判所の説明員に説明して頂きます。
○委員長(石坂豊一君) 只今より建設委員会を開会いたします。 本日は公報によつて御通知申上げてありまする通り「道路の修繕に関する法律案」、衆議院から回付されたのでありまして、幸い衆議院建設委員長がお見えになつておりますから、一應の立案の御趣旨を説明して頂きたいと思います。
これを改正いたしまして、家庭裁判所にも右に述べました裁判所職員についての懲戒を行い得ることにいたしますとともに、裁判所法第六十四條の改正によりまして、裁判官以外の裁判所職員の任免及び敍級は内閣と関係なく、最高裁判所の定めるところにより最高裁判所以下各高等裁判所、各地方裁判所及び各家庭裁判所がこれを行うことになりましたのに軌を一にいたしまして、懲戒による免官につきましても、内閣に関係なく裁判所職員懲戒委員会
————————————— 十二月四日 刑事訴訟法施行法案(内閣提出第九号)(予) 裁判所法の一部を改正する等の法律案(内閣提 出第一〇号)(予) 同月七日 刑事補償法を改正する法律案(内閣提出第一一 号) 同月九日 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する 等の法律案(内閣提出第一三号) 檢察官の俸給等に関する法律の一部を改正する 等の法律案(内閣提出第一四号) の審査を本委員会
この理由で衆議院の本委員会においては、新刑訴の施行を延ばすことが適当であると認めて、まず四月一日から施行する案を出した。これまでには政府及び裁判所の本予算もとれるとの見込みであつた。しかるに関係方面では、三、四箇月延ばしても効果がない。これは一つの革命であるから、めんどうな事柄を断ち切つて実行するほかはない。刑訴施行の予算はしかるべき方面に話して、必ずとれるようにしてやるという話であつた。
この第三節におきまして、教育委員会が設置されました後の教育長、專門的教育職員について身分が限定されておらなかつたのであります。それに関しまして採用及び昇任の規定を設けまして、教育長及び專門的教育職員の身分の取扱を明らかにいたしました次第でございます。
○國務大臣(下條康麿君) 本委員会に付託になりました教育公務員特例法案につきまして、その提案の理由を御説明いたしたいと存じます。
○委員長(田中耕太郎君) それでは文部委員会を開会いたします。先刻予備審査のために付託せられましたところの教育公務員特例法案につきまして、政府当局の提案理由の説明を願います。
教育委員会法の四十九條は國会で修正いたしまして、原案では教育長の助言と推薦を求めてやるというのを、國会では消極的に助言を求めることができるというように修正されたわけであります。そこでたとい手続上の問題としても、これを選考するものは教育委員会ということになつておるのが正当だと思います。
結局選考の問題と任命との関係についての問題で、いろいろ御質疑があることと思うのでありますが、選考はあくまでも任命に至りまする中間の手続にすぎないのでありまして、最終的の決定権は委員会自身がもつておるわけであります。
○辻田政府委員 教育委員会法の四十九條と本法案の十六條との関連の問題について、私からお答え申し上げます。教育委員会法第四十九條によりまして、教育委員会に人事権があるということは疑いないところであります。それについてこの本法案の十六條によつて、人事権を削減したという氣持は全然ございません。
こういうことは、結局調停委員会というものは、第三者的な立場におきまして、円満なる調停をはかるという機能を果すべきものでありますけれども、その機能を果すためには、やはりお互いに、労働者側の選んだ者を企業者側の方で納得し得る、また企業者側で選んだ人も、労働者側で納得し得るというような人で構成した委員会である方が、事が円満に運ぶという趣旨で、こういう選び方をしたわけであります。
昨日合同審査会におきまして、職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員の旅費支給額改訂に関し議決を求めるの件は原案の通り可決いたされましたが、本委員会におきましても、これを採決いたすのが妥当であると考えますので、これより採決に入ります。本件に関して原案通り可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この仲裁委員会の委員の選考の方法でありますが、これは一應労働委員会がこれに関與しておるようでありますので、何分か中立性を確保する点においては、理由づけができるかと考えるのでありますが、この仲裁委員会の委員の任期は、まず三年とたしか拜見しましたが、三年の任期で別に御不便はお感じにならないかどうか、この点をお伺いいたします。
○新谷寅三郎君 この委員会は働き方如何によつては非常に重要な存在であるが現在のままでは働き難いのです。部屋の割当についても委員長及び理事から議院運営委員会に提案して載きたいのですが、事務局の方でも凡ゆる方面で充分協力をして載きたいのです。
なお今回の人事委員会の法案によりますと、もしあの法案通りになるといたしまするならば、地域給審議会というものは解消になりまして、人事院でその査定の調査をするということに相なつておりますので、人事院におきましての査定調査の方法につきましては、先ほど私の一試案でございまするけれども申し上げた次第でございます。
ところが岩本國務大臣の本委員会におきまする御答弁は、予算人員でなくて実人員を含めたものであるということを言つております。そういたしまするとあなたと大臣との間にまるきり答弁に食い違いがある。あなたは予算人員と言う、これは労働大臣の考え方も、先般私の質問した際には、やはり予算人員でもつて血を見ない整理をやるのである。吉田総理もそう言つておつた。
一昨日の本会議、あるいはまた昨日の本委員会におきまして、岩本國務大臣は非常に重大な発表をしておられる。と申しますのは一般会計から三割、特別会計から二割、それから公團二割、地方公共團体二割、総計約六十万人に近い首切りを行う。
○矢野酉雄君 在外同胞引揚問題に関する特別委員会においては、活動が激しく夜遅くまで開会することも少からず種々経費を要しますのでこの際委員会食糧費を追加支出して戴きたいと存じます。
○門屋盛一君 在外同胞引揚問題に関する特別委員会はその持続性の点から考えれば常任委員会と同樣の取扱にしても差支えないと思います。
○佐々木良作君 会期毎に設置を決定する特別委員会を、始めから常任委員会並みに取扱うことは法規的の立場からいつて反対であります。
議員尾崎行雄君から解散権の所在ということについて本委員会に意見を提出されておりますから、これを一應私から朗読いたします。 解散権の所在 (1) 内閣の解散権を承認して、今日それを実行させる端緒を開けば新憲法の基礎が破壞され、新憲法は旧憲法よりも非民主主義的なる惡法になる。
昨日の委員会の決定に基きまして田中角榮君の出席を願いました。これより同君に身上の弁明を求めたいと思いますが、前会の例にならつて祕密会を開いて、これを承ることに御異議ありませんか。
産業復興公團に関しては、とやかくの世間の批評もあり、以前の兵器処理委員会の事業内容との関係がどのようになつておるか、その内容を究明するため、不当財産取引調査特別委員会で兵器処理について刑事問題まで起したこともあり、兵器処理については過去における血と汗の結晶を処理するのであるから、その結果は國民の前に公正なる報告をなすべきだと思う。
○本多委員長 次に去る七日、内閣提出地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、繊維製品檢査所及び日用品檢査所の支所及び出張所の設置に関し承認を求めるの件が本委員会に付託になりましたので、これより本件を議題とし、政府より説明を聽取いたします。 —————————————
この際本案の委員会報告書についてお諮りいたします。これは先例によりまして委員長及び理事に御一任を願いたいと思いますが、御異議はありませんか。
その点につきまして一つ御答弁を賜わり、又支出の分ですが、貸出は百六十三億九千万円の予定でありますが、やはりいわゆる幹事会或いは理事会というようないろいろな委員会でやつて、どうしてこれをやるかという場合に、貸出を見込む金額はこれに何倍かするのだと思いますので、そこでこれは余計出て行く場面になる、こうきつちりと字に書いたように出て來ない点がありはしないか、かように思つておりますので、この点につきましてゆとりを
大きな産業と小さな産業、こういうものを比較して同じように公平に取扱へ、こう復興金融金庫の職員に要求してみたところで、その要求の方が無理なのだ、私共のような立場におりましても各地に委員会等で出張した場合に、大きな所と小さな所を見せられた場合に、必ず大きな所の方が印象に残りまして、これはもう人間の心理で止むを得ない、それを大も小も繊維業も石炭業もガス業も水産業も交通業もという工合に職種もいろいろであれば
それが一つとそれから過日本会議で御承認頂いた私共の在外同胞引揚に関する特別委員会の全員出張でありますが、実はあれについて本会議で御承認を得た上でその取扱に困つているという話もある、これは打明け話でありますけれども、それはこの委員会でも給與の法案が出ておりますし、予算も構わずして行くというわけにも参りませんし、直ぐに解散ということは必至だろうと思うので、参議院だからして理論的に言えば解散などは一向構わない
先刻川合委員の御発言中に、本委員会において採択された請願に対しましては、政府は委員会の意思を尊重してすみやかに実行に移すべきであると思うが、委員長はどう思うかというお尋ねがございました。お聞きの通り委員長からもお答えいたしましたが、どうぞこの点につきましては委員長からも、政府にさようお願いいたしたいということを要望いたしておきます。
次に昭和二十三年十一月以降の政府職員の俸給等に関する法律案、これは人事委員会に付託されております。これに対しましては議院運営委員会における申合せもあり、本委員会といたしましては、本案に関して人事委員会と合同審査会を開くよう申入れるかどうか。これにつきましてお諮りいたします。合同審査を申入れることに御異議ありませんか。