2021-06-03 第204回国会 参議院 環境委員会 第14号
調査の方法、主体、委任等が法案には一切明記されておらず、こんな曖昧な状況で時間もほとんどない中で、こんな重要な法案を果たして通していいのかどうか甚だ疑問でありますが、どうお考えになりますでしょうか。
調査の方法、主体、委任等が法案には一切明記されておらず、こんな曖昧な状況で時間もほとんどない中で、こんな重要な法案を果たして通していいのかどうか甚だ疑問でありますが、どうお考えになりますでしょうか。
我が国も、航空機設計国となることを契機といたしまして、自国で設計、製造された航空機の安全性を担保する責務を果たすとの観点から、このような駐機中に起こったバッテリー発火といった事態を調査対象に加えて、発生国からの調査委任等にしっかり応えることができるよう、今回の改正を行おうとするものでございます。
まず、事前に準委任等の契約をするというのは、一般的日本人の契約観念からしますと、最も密接な関係にある者との間で契約を交わすということは通常あり得ないことですね。それを同性愛者にだけ求めるというのは、私はやはり差別だと思います、それは。それは無理を強いるものだというのはそういう意味です。つまり、通常の異性愛者には強いないことをなぜ我々にだけそれを強いなければいけないのかということですね。
ただいまお話ございましたように、情報の共有、そして的確な運用の実施を期待されているということでございますけれども、続けて伺いたいんですが、都道府県知事に措置命令等の権限が委任されるとなっておりますけれども、改正案の権限の委任等、第十二条第十一項にございますけれども、第一項の規定によりまして消費者庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができるというふうにございます
きょうは、大津市中学生いじめ自殺事件が問題になった滋賀県大津市教委の事務委任等に関する規則というものを皆さんにお配りいたしました。見ていただきたい。
そこで、まず、事実をお伺いするんですけれども、二十三年十月の事件当時でありますけれども、大津市の教育委員会においては、教育長に対する事務委任等に関する規則というものがもちろんございまして、さまざまなことが教育長に事務委任されておりました。
続いて、消費者庁長官の権限の委任等についてお伺いしたいと思います。 都道府県知事への権限の移譲に関してなんですが、この規定で都道府県知事が行使できる範囲は、調査権限、措置命令の権限、あと優良誤認が疑われる事案についての合理的根拠を示す資料の提出要求、三つというふうに考えてよろしいんでしょうか。
先ほど、行政機関の長の責任において最終的な判断、指定がされているというふうに申し上げたのは、委任も含めまして最終的な判断ということを申し上げましたので、実際の指定につきましては、委任等を通じまして、行政機関の長の補助機関が行われている場合もあると承知しております。
三点目に、権限の委任等についての御質問がございました。 これは、食品表示法案におけます酒類に関する事務は、国税である酒税の保全及び酒類業の発達等に関する事務の一環でありますことから、国が行うべきものであり、そして、国税庁が行うというふうなことにしております。
実施困難な六項目も聞けば幾らでも聞けるんですけれども、この一項目、実施を検討するとなっていたのは、実は学級編制基準の市町村への条例委任等ということで、この法案をつくった昨年の段階ではこれは検討ということになっておりました。しかし、きのうもいろいろと事前の打ち合わせをさせていただくと、例の三十五人学級ということの中である程度の措置はされた、こういうふうに聞いております。
今回の改正案では更に、助役に代えて副市町村長を置くこととするほか、副知事、副市町村長の定数は条例で定め、その権限は長の権限委任等によって明確化することにより長のトップマネジメント体制を強化するものというふうになっているわけであります。
これに従いまして、再委任等の手続を行ったことについては誠に遺憾であるということで、文書をもって厳重注意をしたところでございます。
それから、通知義務の点については、これは委任等のほかの民法の規定等から対比しますと、今後、状況によってはそういう義務を条文に付加していくことはあり得る話であろうと思います。
国家元首として位置も定着しており、国政に関する機能を有しないこと、及び国事に関する行為の委任等について、現憲法の原則を変更する必要はありません。 三、国民の権利と義務について。 国民の諸権利と義務は、人類の普遍的原理に基づいて、日本のよき文化と伝統を踏まえるものです。公共の福祉の概念を明確にし、用語を見直します。
国会論議におきましていろいろな議論がございまして、情報公開法の場合は、まさに政府の説明責任を全うするという観点からの制度で、割かし東京、中央で開示決定をするようなケースが多いということもこれあり、そういう議論になったものと考えておりますが、この個人情報保護法制の問題につきましては、先ほど来御答弁申し上げていますように、原則は原則として、その上で、できるだけ地方において開示決定が行われるように権限の委任等
というのは、この同じ報告書で、高級官僚より基準の緩い人事院から各府省への権限委任等による承認、まあこれは例えて言えば行政職(一)表でいうと中級以下の、つまり大体係長以下の職員ということになるでしょう。
内閣官房の予算執行事務の一部が外務省にゆだねられているのに、支払い委任等の会計手続がとられていなかった。「それぞれが所管する予算を自らの責任において執行する体制となっていない。」これらは赤字で書かれています。 それから、会計検査院が指摘する原因及び問題。内閣官房と外務省で、総理外国訪問に係る事務及び経費の分担が明確でない、ここにはっきり書かれていますよ。
こうした権限の委任等は、一般的に、出席停止の運用に当たりまして、学校の実態を最も把握し、適時適切な判断をし得る立場にある校長の判断を尊重することが望ましい、こういう考えに立って行われているものと考えているところでございます。
八月十五日に人事院が出されましたこの法律の制定についての意見の申し出の中でも、「人事院規則への委任等」ということで、「この制度の実施に関し必要な事項は、人事院規則で定めること。」というふうに書かれてあるわけです。
それで、安田市長は最後に書かれておりますけれども、要望の結論として、「地域の特性、実情に応じたまちづくりを推進するため、」「市町村が主体性を発揮し、より柔軟に対応することができるように、建築基準法による条例委任等で一定の裁量を市町村に付与する制度を創設すること。」、これを要望しているわけです。
国が漁船保険中央会に対して検診委任等の事業に対するお金を交付するというような発言をしたことは事実でございますが、正確を期すために、その事実と内容について長官の方から。