1963-02-26 第43回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第9号
賠償特別会計の所管大臣は大蔵大臣でございますけれども、その委任支出官として外務省の賠償部の担当官を当てまして、その担当官に対して国庫金を配賦いたしたものを、その担当官が委任されている銀行にやはり払い込む。具体的に業者に支払いをするのは、そのミッションから委任を受けている銀行でございます。
賠償特別会計の所管大臣は大蔵大臣でございますけれども、その委任支出官として外務省の賠償部の担当官を当てまして、その担当官に対して国庫金を配賦いたしたものを、その担当官が委任されている銀行にやはり払い込む。具体的に業者に支払いをするのは、そのミッションから委任を受けている銀行でございます。
○齋藤(常)政府委員 予算の支出の問題につきましては、大臣から、たとえば岸根の場合でありますと、関東地方建設局長が委任支出官となりまして、予算の示達を受けて、その範囲内におきましては会計法に基いての支出をする権限を持っております。従いまして個々の事例につきまして政務次官あるいは大臣の決裁を受けて支出するということはございません。
ただ、現在とこの年度の当時とはいささか事情は違うところはございますが、それにいたしましてもこの国の支出を府県に委任いたしました場合は、やはり府県の職員に対しまして国の予算管理官のほうから委任支出官としての、いわば国家の会計事務を行う職種を任命いたしまして、その委任支出官から各労務管理事務所に対しましては資金前渡官吏を設定する、その資金前渡官吏の責任、即ち国の官吏としての職務を行う地方公務員の責任においてこの
その点は支払うほうの責任者というものは、一応出納責任者或いは委任支出官というものがきめられておるのだから、従つてこういうことになればその責任者が責任を負うということになるのじやなかろうか、従つてその責任者が弁済の義務をやはり負うべきでないか、全部か或いは一部か知らんが、とにかく負うべきではないかという問題が起きて来ると思うのだが、その点はどういうことになるか、その出納責任者なり、或いは委任支出官なりがその
これはやり越し工事そのほかにつきましても、廃工でございますとか、翌年度の災害に合併施工のものと三つのものにつきまして、御承知の通り本省ではすべての災害箇所を睨んでおるわけではございませんので、府県に現在といたしましては出納長が委任支出官及び認証官、土木部長が負担行為担当官ということになつておりますが、実際は土木部長がどの個所にはどういうように予算をつけるということできまるわけでございます。
それからなお公共事業費につきましては、予算は百十五億でございますが、只今まで現実に出ております金は五十九億二千八百万円、ここにある数字でございますけれども、大蔵省といたしましては、これは全部支出の承認を司令部から受けまして、各省の、例えば農林省とか建設省の委任支出官に対して百十五億の金額は全部配付済になつております。
そうして二十一年以来やつておりましたいわゆる在来艦につきましては、大蔵省の管財局におきましてその実際の仕事をなし、二十三年度以降に発生いたしました艦艇解撤作業につきましては、運輸省の各地方海運局長が大蔵大臣の委任を受けまして、委任支出官並びに委任徴收官として作業をいたしました。