2019-11-22 第200回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号
委員御指摘のとおり、柔道整復療養費の受領委任を取り扱う施術管理者につきまして、適切に療養費の請求を行いますとともに、質の高い施術を提供できるように、平成三十年四月から新たに受領委任制度の施術管理者になる場合の要件といたしまして、当面は一年間の実務経験と二日間の研修の受講義務を課したところでございます。
委員御指摘のとおり、柔道整復療養費の受領委任を取り扱う施術管理者につきまして、適切に療養費の請求を行いますとともに、質の高い施術を提供できるように、平成三十年四月から新たに受領委任制度の施術管理者になる場合の要件といたしまして、当面は一年間の実務経験と二日間の研修の受講義務を課したところでございます。
平成二十九年十二月、災害救助に関する実務検討会の最終報告として、現行の委任制度の枠組みに加えて、大規模・広域的災害に備えて迅速かつ円滑な事務実施のため、地域の実情に応じた災害対策の一つの選択肢として、包括道府県と連携体制のとれる指定都市について新たな救助主体とするために、所要の法改正を行うことが適切であるとされ、今回、提出につながったと理解をしております。
まず、それぞれ、政令市長会それから知事会の方の意見でございますけれども、昨年十二月十四日、災害救助に関する実務検討会において、ここでは、都道府県側からは、現行の事務委任制度で何ら問題は生じておらず、指定都市を新しい救助主体とすることについては、都道府県の広域調整機能や資源配分機能が損なわれることになるから反対であるという意見が出る一方で、指定都市側からは、おおむね賛成であるという意見、それぞれが盛り
都道府県知事会は、この事務委任制度があるから、それで全て事足りるんだと。今回、彼らの声明では、「都道府県による広域的な調整が不可欠である。」これは正しいんですよ。広域的な調整が不可欠である。しかし、今回、「新たに救助実施市が設けられることにより、都道府県による広域調整が複雑になること、また、広域的災害における資源の先取りや救助内容の公平性が損なわれることに対する懸念は払拭されていない。」
内閣府では、現行の委任制度の枠組みに加えて、大規模・広域的災害に備え、迅速かつ円滑な事務実施のため、都道府県と連携体制がとれる政令市を災害救助法の新たな救助主体とすることを提案しているところでありまして、その経緯については今事務方からお話をいたしました。
療養費の受領委任制度導入につきましては、過去の判例を踏まえますと、御指摘のように償還払いが原則になっている中で、受領委任制度導入による弊害の生じる危険性の有無、それから導入の必要性、相当性の有無、この二点が重要というふうに考えております。
また、年金保険料の徴収の適切な実施や国税庁への滞納処分権限の委任制度の活用など、確実かつ効率的な収納体制や組織体制を強化するとともに、不正受給の是正に向けて、更なる対策を講じること。あわせて、財政検証の結果については、制度見直しの検討に資するよう、適宜、適切な情報提供を行うこと。
結局、もうこの要件に当たるというのは、二十四か月以上保険料を滞納している、それで所得が一千万円以上ということで、悪質な、かつ隠蔽のおそれがあるというようなことでございますので、言わばその委任をする、委任制度がある、これで委任をしますよと言うことによって自主的な納付に結び付いているという実績があるということでございますので、結果的に委任実績としては件数上がってきてございませんけれども、委任制度の実質的
年金保険料滞納者への取組については、これまで、免除制度の周知、勧奨や、未納者への納付督励などの業務を民間に委託する市場化テスト事業の強化、一定期間納付しない未納者に強く納付を促すための特別催告状の送付、高所得者に対する強制徴収の強化、悪質かつ徴収が困難な滞納者に対する国税庁への滞納処分権限の委任制度の活用などに取り組んできたところであります。
国税庁への滞納処分権限の委任制度は、悪質かつ徴収が困難な年金保険料の滞納者からの徴収を強化するということで設けられているところでございます。委任件数でございますけれども、現時点では、厚生年金保険が七件、国民年金はゼロ件というふうになってございます。
少なくとも、国税庁への滞納処分権限の委任制度を効果的に活用しよう、徴収しようという話等々は、民間人となった年金機構でもやってやれないわけではないわけであって、いろいろな意味でもっと今の段階でやろうと思ったらやれることはいっぱいあるのに、無理して何も一緒にさせることはないではないか等々、今できるものをもっと使わないでおいてというような話はいかがなものか等々、いろいろな意見が出されたというように理解をいたしております
直接支払制度導入の前の受領委任制度では、出産一か月前からの事前申請を認めていて、このときには退院後一週間からどんなに遅くとも三週間程度で医療施設への入金が行われていたわけですね。だから、これ、できないはずはないと思います。重ねて改善を求めます。 それから、この直接支払制度は事務負担の重さも大変問題になっています。
そして、そうした実は平成二十年の四月に施行されます後期医療保険制度、ここに私は鍼灸、あんま、マッサージ、指圧の積極的な活用がその第一歩となるんではないかと、こういうふうに考えておりますけれども、この当事者の方々のお話を聞かせていただきますと、一番深刻なお訴えが、被保険者が一部負担金のみで受療できるような措置をとってもらいたい、あるいはまた柔道整復師さんのように受領委任制度というものを是非導入してもらいたいと
競馬実施事務委任制度の見直しで、私人が追加され、いわゆる民間委託が導入できるようになりました。大幅なコスト削減につながるという期待の声も確かにありますが、まず、私人とは何か、いわゆる資格や制限のようなものがあるのか、伺います。
そういったことから、私どもといたしましては、療養費の適正な支給を期するために、まず第一番目として、柔道整復師、保険者等に対して、療養費制度及び受領委任制度の趣旨を周知徹底させること、それから二つ目として、算定基準等を適正なものに改めること、それから三番目として、審査基準を明確にするなど審査体制の整備を図ること、そして四番目といたしまして、柔道整復師に対する指導、監査の体制の整備を図ること、以上につきまして
受領委任制度がなぜ柔道整復だけにあるのか、こういうことでございますが、主として慣行的といいますか、沿革的な理由であるわけでございまして、整形外科のお医者さんが不足した時代に治療を受ける機会の確保、こういうことで、患者の保護ということで療養給付に近い形を認めたわけでございまして、特に応急手当ての場合には医師の同意なくして手術ができるお医者さんの代替機能を有していた、こういうふうな事情から受領委任払い制度
○西川きよし君 そこで、この受領委任制度については、私は、むしろ患者さんに対して周知の徹底が必要ではないか、こういうふうに思うわけです。 例えば、この療養費の支給申請書のコピーなんですけれども、これを私もコピーをいただいたんですけれども、施術の内容として、負傷名があって、いつからいつまでどのような施術を行ったのか、つまり治療を行ったのか。
そして、まず、この療養費制度及び受領委任制度の趣旨と周知徹底という項目ですけれども、そもそもこの受領委任制度について、さまざまな角度からの御意見がございます。例えば、あんまマッサージ、はり、きゅうについてはこの制度が認められていないわけですから、なぜ柔道整復が認められるのか。
しかし、関係方面といろいろと折衝する中で、契約の締結について必ず第三者の手を経なければいけない、いわば代理制度、委任制度というものを法律上の義務として課するということは立法上としてもなかなか例もないというふうなことで、法律上これを義務として課するということは実現しなかったわけであります。
○高橋令則君 お話はそのとおりに承りましたが、四回の勧告については、具体的にあったのは機関委任制度の問題、これが具体化したものなんですね。それ以外の問題というのは非常に抽象的でございます。
したがいまして、厚生省におきまして、柔道整復師、保険者等に療養費制度及び受領委任制度の趣旨を周知徹底させるとともに、算定基準等について所要の改正を行い、審査体制の整備を図るよう是正改善の処置を要求したものであります。 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
私は、ですから分権大綱ではこの機関委任事務制度のあり方についても検討するということで、議論の結果、機関委任制度というものが廃止することの結論も場合によってはあり得ると思います。
それで指摘をしておりますことは、何回かやっておりますけれども、最近におきましては、こういった財産の管理を適正にするために市町村長への再委任制度の活用ということ、それから財産の所在する市町村長等に対して譲与の機会を拡大すること、それから、用途廃止の促進など事務の促進を図ること、こういう指摘をしております。
そのためには、ただ中央官庁の機能を全然否定するのじゃなくて、やはり全国的な政策の提示であるとか、一定の基準とかそういうものは必要なんですが、それをうんといわば詳細なものは省いて、大ざっぱというのですか、基本的なことに限って、地方自治体に多くはもう任せてしまうというやり方をとって、同時に、現在の機関委任事務の制度とか団体委任事務制度とかそういう委任制度を変えていけば、たとえば福祉関係なんというのは機関委任事務