2021-06-01 第204回国会 参議院 環境委員会 第13号
特別に政省令への委任事項が多いというふうには私ども考えておりません。 本法案におけます下位法令への委任事項につきましては、環境法令を始めとします既存の法令でも設けられている構造を参考にしまして、同じような整理をいたしております。
特別に政省令への委任事項が多いというふうには私ども考えておりません。 本法案におけます下位法令への委任事項につきましては、環境法令を始めとします既存の法令でも設けられている構造を参考にしまして、同じような整理をいたしております。
契約書面等の電子化は、購入者等の承諾を得た場合に限るとしているものの、具体的にどのような場合に承諾したとなるのかは法文化されておらず、政省令委任事項となっているため不明瞭です。 私も経験がありますが、インターネット上のデフォルト設定で、企業からのメール配信を希望したいわけでもないのに、事業者が配信を希望する欄に事前にチェックを入れていて、大量のメールが送られてきた経験があります。
同様に、まん延防止等重点措置に関連する政令への委任事項も、国会の関与なく秘密裏に改正される懸念が現実になる可能性が極めて高いと危惧します。 私権制限を加える場合、基準は法律により客観的に明確化すべきです。そして、改正前の法律でさえ、緊急事態宣言発出の際には、命令も罰則もない中で国会報告が法律に定められていました。
今回の及び法、電気通信事業法とNTT法、二本の改正でございますけれども、この及び法案における政省令委任事項の数を局長に伺います。
○吉川沙織君 計六件ということでございましたが、このワイヤレス固定電話に係る省令委任事項が電気通信事業法で第四十一条と、恐らく第三項、そして改正後のNTT法の当該規定でいえば第二条第五項ただし書のところにあるんですが、これ、技術基準と他者設備の範囲を求めるものですので、物すごくここに委ねる範囲が大きいということになります。
電波法の改正案は、恐らく、これ衆議院でも全会一致で通っていますので、これからも累積差額とか、いろんな立法過程の在り方とか政省令委任事項とか、しっかり見ていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。 ありがとうございました。
なぜならば、原則三年で今までずっと来たものが二年に一遍になって、そのたびに使途が追加されると、本来だったら一般財源でやるべきものがそうでなくなるし、料額改定で事業者の予見性は損なわれてしまいますということがありますので、法律、去年も今年もということですが、ここからは行政の裁量の在り方について、政省令委任事項、これ去年の電波法改正のときも幾つありますかとお伺いしましたが、今回の法改正によって政省令委任事項
去年の電波法の改正による政省令委任事項の数は、去年同じ局長から答弁いただきましたけど、去年は十二か所でございました。ですから、そういった意味でも今回の改正幅の方が小さいのではないかと思います。 政省令というか、省令委任が一か所という御答弁でございましたが、省令で定めるとしている条文について伺います。
続いて、武田大臣にお越しをいただいておりますが、これも、二月十日の質疑で、私の方からは、二百六十一項目のカジノ管理委員会での委任事項についてお尋ねをさせていただきました。 時間が余りなかったものですから、大臣の御答弁というのは非常に限られたところだけだったんですが、お手元の資料の2に、開業までのプロセスというのを示しております。
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、電波利用料の料額の見直しを今回行う必要性、歳入歳出累積差額の活用方針、特定基地局開設料及び公共用無線局からの電波利用料徴収の趣旨及び妥当性、携帯電話料金の低廉化及び公正競争確保の実効性、5Gと今後の社会の在り方、政省令委任事項の内容等について質疑が行われました。
こういったインフラをどう活用して、どう国民の生活に資するものにしていくか、利用者の保護を図っていくかという、こういうことはしっかりやっていかなきゃいけないんですけれども、ただ、その法律の制定過程の中で、政省令委任事項とか立法府の段階で明らかにしなければならないことに関しましてはこの場でお伺いをさせていただくという立場に立って今日は質問をさせていただきました。
○吉川沙織君 政省令委任事項、多いんですけれども、衆議院の審議を見て気になったのが、改正法第七十三条の二第一項の販売代理店への届出制度の導入です。
○吉川沙織君 ここからは、先ほど政省令の委任事項について立法府の審議の場である程度明らかにすべきではないかと申し上げましたので、総務省のモバイルサービス等の適正化に向けた緊急提言に基づいて法制化された条文について伺います。 改正法第二十七条の三第二項第一号並びに同第二号があります。
この文書において、四会派の皆様は、入管法改正案について、省令への委任事項が多過ぎる、憲法違反ではないかと主張しておられますが、そのような主張をするのであれば、前政権時代に外国人の健康保険への加入要件を厚生労働省令で緩和したのも憲法違反ということになってしまいます。完全に、いわゆるブーメランになってしまいます。
これは、そもそも御提案申し上げているこの法案が本則が二百五十一条あるという非常に大部の法案になっておりますことから、こういう下位法令への委任事項も多くなるということは御理解を賜りたいと思いますけれども、特にカジノ管理委員会の規則につきましては、将来設立されることになる独立行政委員会としてのカジノ管理委員会が委員長以下五人の委員の考えの整理の中で制定をしていくべき規則だというふうになっておりますので、
我が国では初めて違法な賭博を民間事業者に許可するのですから、三百三十一項目以上の委任事項の案を全て国会に提出して、丁寧な議論が必要なのではないでしょうか。 第五点、カジノを含むIR事業者の破綻処理が不明確。 都道府県等とIR事業者が実施協定を締結するとき、IR事業者が破綻した場合に、地権者に更地にして返還する旨の条文を入れられるかどうかはIR事業者との交渉次第。
そして、せんだっては政府の方から、IRに係る経済効果及びマイナスの影響に関する資料、政省令委任事項の概要、いわゆる重要論点に係る資料などなど、資料が提出されました。ついせんだってのことです、この資料が上がってきたのも。カジノ規制関係、カジノ事業者に係る公租公課など、カジノ管理委員会、IR制度などなど、重要論点一覧というものが上がってきておりますが、まだこの審議は十分に行われておりません。
本法律案についても、国民の権利義務に関わる重要な手続における省令委任事項については必要な根拠を規定しているものの、電気通信番号計画やサイバー攻撃への情報共有を行う第三者機関の認定など多くの手続を設けていることから、必要に応じ、様式などで省令において定めることはあります。
○吉川沙織君 今回、改正条文を拝見しますと、省令委任事項って二十一項目あるんです。第百七十六条の二の包括委任規定を含みますけど、もう山盛りあって、確かに今答弁いただいたように、周知事項とか届出手続、記載事項、書式、添付、公示の方法ではあるんですが、であるならば、わざわざ包括委任規定を置かずともいいんじゃないかという思いもあります。
その上で、企業は自社の各担当者の委任事項、この図ですと法人Aの社員等に当たりますけれども、この担当者の委任事項を一括して電子委任状取扱事業者に登録をいたします。これによりまして、企業は多数の取引先に対しまして自社の各担当者についての電子委任状をその都度ごとに発行する必要がなくなりまして、事務負担の軽減が図られることになるわけでございます。
○吉川沙織君 制定当初はマイナンバーの付番と通知事務だけであって、それ以外は省令に委任をされて、省令委任事項で市町村の発行事務をJ―LISが受けて、そうしたら業務拡大したと。業務拡大したことによって結局ガバナンスの強化が求められて今回の法改正であったという流れは恐らく間違いないことだと思います。
今回、政省令委任事項は多いんですが、例に挙げたのは地方独立行政法人法の改正案に関するものでした。本日議題となっておりますのは、実は地方独立行政法人法の一部改正案ではなくて地方自治法等の一部を改正する法律案です。 そこで、今度は立法府たる国会への法案提出の在り方について伺います。
ここでも政省令委任事項の在り方について質疑が行われ、私、本会議の委員長報告の際に、「政省令委任事項への国会の関与の在り方」というのを自分の思いも入れて追加をしました。
また、この法案は、政令への委任事項が三十三か所、省令への委任事項が百八十九か所に上るなど、重要事項の決定の多くが先送りされております。これでは責任ある審議は不可能です。最近の政府提出法案に共通する国会軽視の悪弊でありますが、国民誰もが無関係ではない老後の生活に直結する重要法案であるだけに、国民軽視の極みであると言えます。
これは、先ほど石橋委員の方からも御指摘がありましたので、このように、今回の法案の策定に当たっては、障害者団体の御意見を既にお聞きをして、それを前提として進めてきているわけでありまして、障害のある方に関係する制度を見直すのは、先ほど申し上げたとおり、当事者の御意見を聞くことは当然であって、法律が成立をした場合には、今御指摘をいただきましたが、今日、先ほど言及があった、省令委任事項が多いじゃないかということで
まずは、前回、先週の質疑のときに、今回の法案、三十一本の束ね、二百二十二項目に及ぶ政令、省令委任事項という点について問題提起もさせていただきました。資料提出をいただきまして、今日、今皆さんのところにお配りをいただいていると思いますが、資料を作っていただいたことには感謝を申し上げたいと思いますし、これ、リストを見れば、改めてこれだけの、重要事項も含んで政令、省令に委任をされてしまっていると。
重要事項について僕らがこれどうなんだと聞いても、いや、それは政令、省令委任事項ですから後で決めます。こんな大事な法案審議しているのに、重要事項も含んで、後で決めます。それでどうやって責任ある審議をここでできるんですか。
本法案での政省令への委任事項の数についてお問合せがございました。 数でございますけれども、政令への委任事項が三十三か所、省令への委任事項が百八十九か所でございまして、これらを合計いたしますと二百二十二か所となっております。
本法案の政省令への委任事項についてもこのような考え方に従ったものとなっており、従来から政省令への委任事項とされてきている事項の範囲を超えるものではなく、適当なものであると考えております。 利用者負担の見直しにつきましてお尋ねがございました。 平成二十七年八月の二割負担の導入前後において、サービスの受給者数の伸び率や、一割負担者と二割負担者の間のサービス利用回数等の傾向に顕著な差は見られません。
いずれの省令委任事項につきましても、法案成立後、医療関係者等が参画する検討会で議論することを予定しておりまして、検査を実施する医療機関の特性や検査の内容等を踏まえ、これらが適切に整備されるよう努めてまいりたいと考えております。 〔委員長退席、三ッ林委員長代理着席〕