2021-05-14 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号
分権改革で機関委任事務の廃止であったり国の関与のルール化によって、これまでせっかく進めてきた地方の自立化が逆行して、危ういと私は感じるんですが、坂本大臣はこの点いかがお考えでしょうか。
分権改革で機関委任事務の廃止であったり国の関与のルール化によって、これまでせっかく進めてきた地方の自立化が逆行して、危ういと私は感じるんですが、坂本大臣はこの点いかがお考えでしょうか。
機関委任事務を廃止するとともに、国と地方公共団体の役割分担の基本原則や国の関与の基本ルールの確立、さらには地方に対する権限移譲や義務付け、枠付けの見直し等の規制緩和など、地方の自主性、自立性を高めるための改革を積み重ねてきたところでございます。私は、その成果は着実に上がっているというふうに思います。
地方分権改革の起点となりました平成五年の衆参両院における地方分権の推進に関する決議以降、第一次地方分権改革では、機関委任事務制度の廃止等により、国と地方の関係を上下主従から対等協力の関係に変え、国は外交、安全保障など国家の本来的任務を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体が担うということを基本的な役割分担といたしました。
本法案は、自治事務の処理方法についても詳細にわたって義務づけを課すものですが、自治事務に対する新たな義務づけ、枠づけの創設は、機関委任事務の廃止と自治事務の原則化等を通じた地方の権限拡大という地方分権の流れにも真っ向から逆行するということを申し述べ、討論といたします。
しかし、過去、日本国憲法制定以降、機関委任事務が増大していったことで、現場職員の裁量が徐々になくなっていき、地方自治が形骸化してしまったことがありました。そこで、一九九九年の地方自治法改正において、機関委任事務が廃止され、その多くが自治事務に組み替えられたことによって、地方自治が取り戻されたのです。私たちは、過去に学ばなければなりません。同じ轍を踏んではならないのです。
同法は、国と地方公共団体との役割分担を明確にするとともに、機関委任事務の廃止や国の関与の在り方の見直しなどの抜本的な改革を行い、国と地方を対等、協力の関係に置くことを趣旨としたものであります。
○平井国務大臣 先ほど総務大臣からの答弁のとおり、平成十一年に制定された地方分権一活法は、機関委任事務制度の廃止や国の関与の在り方の見直し等によって国と地方を対等、協力の関係に置くということを趣旨としたものであるというふうに認識しております。
地方分権改革は、平成七年の地方分権推進法成立以降の第一次の改革で、例えば機関委任事務の廃止、あるいは、三位一体改革による地方の税あるいは財源の見直しが行われました。その後、平成十八年の地方分権改革推進法の成立以降、第二次改革におきましては義務付けあるいは枠付けの見直し、それから地方への権限移譲が行われました。
地方分権改革の起点となりました平成五年の衆参両院における地方分権の推進に関する決議以降、第一次地方分権改革では、機関委任事務制度の廃止等により国と地方の関係を上下主従から対等協力の関係に変え、国は外交、安全保障など国家の本来的任務を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体が担うということを基本的な役割としたところであります。
機関委任事務制度が廃止され、国と地方自治体の関係は対等と位置付けられております。地方分権改革が進んできたのか、今後どうあるべきか、改めて議論が必要なときに来ていると思います。
そして、同時にやられたのは、機関委任事務制度ですよね、この廃止と事務の再構成、それから国の関与の新しいルールの創設、あるいは権限移譲、条例による事務処理特例制度の創設とか、いろいろなことがこの地方分権改革の中でやられたということ。そして、十八年からは二次の地方分権改革が行われてきております。 ここでちょっと特筆すべきなのは、やっぱり条例制定権限の拡大だったのかなと思っております。
一つとしては機関委任事務制度の廃止、二つとして地方に対する国の関与の抜本的見直し、三つ目が権限移譲の推進、そして、四つ目として必置規制の見直し等を定めるものであったというふうに定められておるようであります。これによって、国と地方の関係は、上下主従の関係から対等、協力の関係に転換したと言われておりました。現在でもその趣旨は全く変わるものはないと思っております。
この二十五年というのは私が国会に来てからちょうどそのぐらいでありまして、この間、機関委任事務の廃止であったり、国の関与のルールの創設でありましたり、あるいは事務の権限移譲、義務づけ、枠づけの見直しなど行われてきたというふうに承知をしております。
○北村国務大臣 委員ただいま質問の中で述べられましたとおり、地方分権改革の起点となった平成五年の衆参両院における地方分権の推進に関する決議、これ以降、第一次地方分権改革では、機関委任事務制度の廃止等により、国と地方の関係を上下主従から対等、協力の関係に変えまして、国は外交、安全保障など国家の本来的任務を重点的に担い、住民に身近な行政はでき得る限り地方公共団体が担うということを基本的な役割分担といたしたところでございます
今御説明ありましたとおり、第一次の地方分権改革では、いわゆる機関委任事務の廃止といったような大きな改正を行われました。三位一体改革では、税あるいは財源の見直しというまた大きな見直しが行われたわけであります。そして、現在は第二次の地方分権改革、これが継続して進んできているということで、義務付け、枠付けの見直し、あるいは国から地方への権限移譲が逐次進んできているということでございます。
地方が望んでいるような切実な要望をある意味きめ細かく聞いて対応しているわけでありますけれども、例えば第一次改革のような機関委任事務の廃止でありますとか三位一体改革における税財源の見直しといったような大きな改正、派手さはない取組を行っておられるというふうに思っています。
地方分権改革の起点となった平成五年の衆参両院における地方分権の推進に関する決議以降、第一次地方分権改革では、機関委任事務制度の廃止等により国と地方の関係を上下主従から対等協力の関係に変え、国は外交、安全保障など国家の本来的任務を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体が担うということを基本的な役割とされました。
機関委任事務の廃止、これはやりました、確かに。で、地方自治法は変わったわけですけれども、個別事務を定める個別法がこれ改正されていないということによって法令が過剰過密になっているということ、これが大きな問題だというふうに考えます。
ですから、これは機関委任事務をなくしたというのはもう大改革ですよ。これは一つの大きなステップだったと思うんですけれども、それから二十年以上たったわけですね。大臣も地方議会御経験あられるということだと思いますけれども、これは本当に進んでいるというふうに思われていらっしゃるのかどうなのか、ちょっと本音ベースでお伺いしたいと思うんですけど、どうでしょうか。
機関委任事務制度の廃止とか、今沖縄と国で問題になっておりますが、係争処理制度とか、こうしたものがつくられ、大きな改革が成し遂げられたところでございます。 しかしながら、二〇〇七年以降の、私は第二期分権改革と呼んでおきたいと思いますけれども、義務付け・枠付けの見直しなど、これは先ほど伊集院参考人も言及されましたけれども、重要なテーマが掲げられました。
二〇〇〇年の分権改革というのは、確かに、機関委任事務制度を廃止してやっぱり大きく分権の側にかじを切ったというふうに思いますが、その後、法令が非常に細かくなっていって、やっぱり実質的な集権化が進んでいると言わざるを得ないのではないかと思います。 以前との違いは、以前は、機関委任事務の下では国が指揮命令権を持っていました。通達を出して、このようにやりなさいと言ったら、もう法律上縛られてしまっていた。
この間、機関委任事務制度の廃止、国の関与の新しいルールの創設、国から地方公共団体、又は都道府県から市町村への事務、権限の移譲、義務づけ、枠づけの見直しなど、多くの成果を上げてまいりました。 そこで、まず、これまでの地方分権改革の取組や成果についてどのように評価をしているのか、確認をさせていただきたいと思います。
そういった中で、私が県会議員をやっていた平成十一年の七月に地方分権一括法が施行され、いわゆる機関委任事務が廃止され、地方主権という時代もあったわけでありまして、あのときは道州制というのがあって、まず、省庁の再編もその時代にあったかと思います。
また、国の委任事務や県民経済計算など自治体独自の統計を作成する地方におきましても、都道府県ごとの統計専任職員、平成十六年の段階で二千二百人であったものが、現在では千七百人まで減少しています。
かつて地方公共団体は、国の下部機関としての位置づけ、すなわち、機関委任事務を担わされていた時代がありました。しかし、一九九九年、地方分権一括法によって機関委任事務は廃止をされて、国と地方は対等な関係として、法定受託事務というものが創設をされたのです。その際、地方分権推進委員会は、むやみに国が法定受託事務を創設することのないよう、法定受託事務についてはカテゴリーというものを示しています。
○山花委員 この法定受託事務ですけれども、今御答弁あったように、本来国がやるんだけれども、特にということで、すごく限定をされて、限定をした上で自治体にお願いねというものなんだろうなと思いますし、また、ちょっと古い話で、それこそ分権一括法ができたときで、今でも生きていると思うんですけれども、既存の、機関委任事務から切りかわったものは別といたしまして、今御答弁があったような性質のものですから、むやみに何
地方自治法第二条第九項に規定しております法定受託事務は、平成十二年四月に施行されました地方分権一括法における地方自治法の改正によりまして、機関委任事務が廃止され、新たに、法令により都道府県や市町村が処理することとされる事務のうち、国等が本来果たすべき役割に係るものであって、国等においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法令に特に定めるものとして創設されたものでございます。
先ほど、冒頭で、私が初めて地方自治のことを勉強したころはまだ機関委任事務があってという話をいたしましたけれども、九九年の地方分権一括法によって、機関委任事務が廃止をされ、法定受託事務という形になりました。
第一次地方分権改革における機関委任事務制度の廃止等ですとか、第二次地方分権改革における地方に対する義務付け、枠付けの見直し等、こういったものは一貫して国主導で進められておりましたわけですが、それまでの成果を踏まえまして、個性を生かした自立した地方をつくるために、国が選ぶのではなく今度は地方が選ぶことができる地方分権改革を目指すと、こういった観点から平成二十六年から提案募集方式を導入いたしたところでございます
それから、都道府県が国の機関委任事務として行ったもの、優生手術に関する庶務は、優生保護法に基づいて国の機関委任事務として当時行ったものであって、判断に迷った場合には都道府県から国に問合せが、いわゆる照会がされているというふうに承知をいたしております。
以前は国の権限が強く中央集権的とも言われた地方自治法でしたけれども、改正を重ね、今では国が自治体を下請として使うための機関委任事務は廃止され、国と自治体は対等の関係になりました。