2021-05-27 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号
○打越さく良君 開催した場所も、出席した人、委任状提出した人、挨拶もない、そういう全てがうそなわけですよ。 でも、ここでいつまでもこのやり取りをしていても水掛け論になるということで時間の無駄なので、必要なのは真実ですから。正確な議事録、つまり、持ち回りにしてもどのような形で審議が行われたのか、その事実を記録した議事録の提出、していただけますよね。
○打越さく良君 開催した場所も、出席した人、委任状提出した人、挨拶もない、そういう全てがうそなわけですよ。 でも、ここでいつまでもこのやり取りをしていても水掛け論になるということで時間の無駄なので、必要なのは真実ですから。正確な議事録、つまり、持ち回りにしてもどのような形で審議が行われたのか、その事実を記録した議事録の提出、していただけますよね。
○福島みずほ君 現時点ではそうかもしれませんが、将来的にというか、これが二割負担の対象者に係る所得基準は政令委任をしています。政令でやれるんですね。その問題点はあるんじゃないですか。つまり、国会の関与なく、百八十、百七十、百六十、下げること可能ですよ。どうですか。
出席した正会員数、十名、うち表決委任数、七名。つまり、その場にいた正会員は三名で、委任状提出した正会員は七名。細かく書いてあるわけですよ。これ、全部うそってことじゃないですか。 そして、定刻に至り、司会者川畑勝は開会を宣言し、本日の通常総会は定款所定数を満たしたので有効に成立した旨を告げ、議長の選任方法を諮ったところ、満場一致をもって川畑勝が議長に選任された。
憲法審査会における今後の審議を充実し、加速させるために、憲法審査会規程第七条にある小委員会制度、小委員会を設置し、今回の改正後の、国民投票法の改正後の更なる審議はその小委員会に委任すべきであると考えます。 衆参両院では、これまで議院運営委員会など幾つかの委員会で小委員会制度をつくって適宜有効に運営されている例があって、この小委員会制度こそ、今憲法審査会に必要だと思っています。
そのため、利用者と何らかの具体的な関係がある関係者、例えば、土地の利用者が法人の場合、法人の役員であれば法人と委任関係がある、社員であれば法人と雇用関係があると言えますけれども、単に近所に住んでいるというだけでは関係性があるとは言えないと考えます。
○篠原(豪)委員 今回のこの法律案は、必要最小限の規定をするにとどめていて、肝腎の内容は全て政令等に委任していることに特徴があるんですね。国会軽視がこれはちょっと甚だしいんじゃないかという法案で、これは法案の内容よりももっと重大な問題もあるということを指摘しておきます。
それを白紙委任するのはちょっと私たちはやはりできないということを申し上げておきたいというふうに思います。 次に、第三条。第三条に個人情報に十分配慮しつつということがありますけれども、確認のためですが、これは、個人情報の保護に、具体的にどういう点に配慮する、こういうことを想定された記述でございますか。
なので、どういうことをするところかというと、業務内容のところ見ていただくと、CM情報センターはCMの著作権者ではありません、またJASRACのように権利者から委託を受けて著作権処理を委任されている立場でもありませんというふうにおっしゃっていて、ただ、広告主、広告会社、CM制作会社、音楽、出演者等、情報提供や事務手続を行うサービス機関ですと書いてあるんですが、実態としては、事務手続、自分たち、制作者、
契約書面等の電子化は、購入者等の承諾を得た場合に限るとしているものの、具体的にどのような場合に承諾したとなるのかは法文化されておらず、政省令委任事項となっているため不明瞭です。 私も経験がありますが、インターネット上のデフォルト設定で、企業からのメール配信を希望したいわけでもないのに、事業者が配信を希望する欄に事前にチェックを入れていて、大量のメールが送られてきた経験があります。
政省令にどんどん委任するというのは余り美しいことではないし、国会で許してもらえませんでした、昔は。昔のことを言っちゃいけませんけれども。今は何でも、もう本当に丸投げなんです。二十年前の感覚からいったら信じられないぐらい政省令に丸投げしています。それでも、普通は例示があります。例示があって、その他政省令にという書き方なんですね。
いろいろな法律のたてつけがあって、政令や省令にどんどん委任をしていくというようなたてつけもあれば、この法律のように、基本方針というのに丸投げをして、閣議決定するから正当性を持つ、そしてそれで行政が責任を持ってやるんですと。もう一つは、非常に具体的なことは政令、省令に委任をして、大枠だけ法律で決めましょうと。
しかも、何を処罰の対象とするかは政府に白紙委任するものとなっています。 軍の行動を至上価値とし、国民の権利は制限されても構わないという発想の法律であります。根底にある考え方は戦前と変わりません。現行憲法下でこのような法案が許容される余地はないと思いますが、大臣、いかがですか。
その後、四月二十六日には、協会は、そのことは脱法的行為であったと認めるとともに、その契約、経費について、文書通信費に含まれていると認識していたがそうではなく、NPO法人事務局との事務委託契約及び経費に関してはスーパーナース殿と某行政書士法人との間の業務委任契約の中で負担していることが判明したと回答しました。
今回、今回の法案審議で千二百万円相当ということを一つの基準として決定したのでありますが、それは今後持続するかしないか、政令委任になってしまって、国会には報告されない仕組みになっております。そこの点、まさに今後政令で考えていく、リバイス、様々していくと思いますけれども、その場合の立法府との関係の在り方、どのようなことを考えておられるのか、この辺について御答弁をお願いします。
所得額の基準、これはたしか政令委任で定めるということになっておりますけれども、これ、政令で定めるイメージについてまずお答えいただきたい。そして、そうですね、まず政令の、政令で定めるイメージについてお答えをいただければと思います。
第二の提案は、憲法審査会規程第七条にある小委員会を設置し、国民投票法改正に向けての審議を委任することです。 参議院では、議院運営委員会や行政監視委員会で小委員会が適宜有効に運営されている例があり、この小委員会制度を活用すべきです。 これによって、CM規制などの国民投票法関係の審議と憲法審査会本体による憲法改正に向けての審議が分業的に同時進行するというメリットが期待できます。
伝統的な見解では、これは命令委任の禁止であると。国会議員というのは誰の代理人でもない、選挙区の代理人でもない、業界団体の代理人でもない、全国民を代表する国民代表制というのが伝統的見解であります。 一方、現実はどうなっているかというと、これは選挙も議会も政党が仕切っていると。議員というのは政党の党議拘束に従う存在になっているというわけであります。
これでは、本当に、経産省に白紙委任せよと、こういうことになるんですか。
この市長発言を受けて、防衛省は、宮古島市長は自衛隊配備に関し賛成の立場であり、配備に向けた環境醸成についても協力的、千代田カントリークラブの使用方法については防衛省の専管事項として委任されたとして、千代田カントリークラブを取得する前提で部隊配備の構想を描いたわけで、候補地決定前に前市長から防衛省に働きかけがあったということがうかがえます。 そこで質問です。
そのうち、米軍機を含め自衛隊飛行場から出発する航空機につきましては、航空法第百三十七条に基づき飛行計画の受理等の国土交通大臣の権限が防衛大臣に委任されているため、米軍機が自衛隊飛行場から飛行する場合には防衛大臣に対して飛行計画の通報が必要となります。
こちらにつきましては、当該法人からの回答としましては、株式会社スーパーナースと行政書士事務所間の業務委任契約の中で負担されていたということが判明したということでございます。 さらに、契約、その契約の契約書でございますけれども、その中では、スーパーナース、株式会社スーパーナースの関与する団体等の運営支援業務として記載されていて、また月額報酬は他業務を含めて三万円ということでございます。
日本派遣看護師協会の通信、郵便の受発信等を受託する事務所としての事務委託契約及び経費がスーパーナース社と某行政書士法人との間の業務委任契約の中で負担がなされていることが判明しました。その後、財務諸表への訂正も含め、協会の方針はどうなったのでしょうか。
NHKに委託されて、委任された有識者なんでしょう、有識者が入るわけでしょう、もしそういう委員会つくったら。そうじゃなくて、元島民の人が、働いていた人が、こんな場所はないんだと。ほかはみんな、「緑なき島」は、ほかの映像はみんな端島の映像です。いいドキュメンタリーです。すばらしい作品ですよ。
地方分権改革の起点となりました平成五年の衆参両院における地方分権の推進に関する決議以降、第一次地方分権改革では、機関委任事務制度の廃止等により、国と地方の関係を上下主従から対等協力の関係に変え、国は外交、安全保障など国家の本来的任務を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体が担うということを基本的な役割分担といたしました。
さて、国の法令というのを点検しますと、法律はそれほど細かくないけれども、その委任を受けて、政令、省令、大臣告示という形で細かいことをたくさん定めて、地方自治体のこの裁量、工夫を制限して、これ自治体の事務的な負担も本当に大きくなっているんです。今後、人口減少で自治体の職員も減少する中で、こんなに過剰過密な法令や計画事務を担えるのか、私は疑問であります。
郵便局事務取扱法におけます証明書等の交付請求の受付についてでございますが、代理人の委任権限の存否の判断が必要になることから、運用上、地方団体において慎重に判断すべき旨、通知により示していたものでございます。
こうしたケースのうち、受刑者本人による住民登録が困難な場合には、受刑者の委任を受けまして、この社会福祉士等の刑事施設の職員が刑事施設所在の市役所等に赴いて代理で住民登録を行っているというところでございます。
重大なことは、どこで誰をどのように調査、規制するのかという法案の核心部分を全て政府に白紙委任していることです。 注視区域は、法案成立後の基本方針で指定の考え方を決め、新設する審議会の意見を踏まえ要否を判断するといいますが、全国何か所の施設と離島を対象に検討し、どういう基準で指定するのですか。 特別注視区域の指定基準は何ですか。
今回、驚いたことに、日本派遣看護師協会の通信、郵便の受発信等を受託する事務所として事務委託契約及び経費が、スーパーナース社と某行政書士法人との間の業務委任契約の中で負担されていることが判明したということですね。この契約は平成三十年五月一日ということで、NPO法人認証に間に合わせたものであるということがうかがわれます。
実は、民間の規制も同じ仕組みになっておりますけれども、権限の委任が行われるわけですので、それと同じようなことを公的部門についてもやっていくということをやはり検討していくべきでないかと思っております。 以上です。
いずれにしても、請求がなされれば、その請求を受けた行政機関の長、あるいは権限又は事務の委任を受けた部局長等が、関係法令に基づいて、これは適切に対応していくこととなります。
あくまでも事業者の裁量性にある程度委任をした形で報告を求めていた結果、ほかの事業者は一つ一つ丁寧に報告していたのに対して、今回、東京電力は、これまでは包括的に報告していたので詳細が伝え切れなかったというような話も聞いております。