2005-06-03 第162回国会 衆議院 法務委員会 第19号
元来は日本の商法においても委付制度、つまり、非常に危険な産業の保護という意味もありまして、船の資産を相手方に渡せばそれで責任が免れるという制度からそもそもスタートしたわけでございまして、次第に被害者の保護ということも念頭に置きつつ、金額で責任制限を決め、その金額を次第に引き上げてきた、こういう歴史があるわけでございます。
元来は日本の商法においても委付制度、つまり、非常に危険な産業の保護という意味もありまして、船の資産を相手方に渡せばそれで責任が免れるという制度からそもそもスタートしたわけでございまして、次第に被害者の保護ということも念頭に置きつつ、金額で責任制限を決め、その金額を次第に引き上げてきた、こういう歴史があるわけでございます。
○寺田政府参考人 おっしゃるとおり、もともとは委付制度のもとで、船しか財産がないという船主が数多かったために、このような制度が認められてきたという背景がございます。今は、金額責任主義になっておりますので、その金額に見合うものとして保険を付すというのが通例でございます。
次に、法務省がなぜこの法律を所管しているかということでございますが、元々、先ほど大臣の御説明にもございましたとおり、民事責任の法制でございますので法務省の所管ということになるわけでございますが、具体的に申し上げますと、この船主責任制限というのは、元来は商法中に委付制度、委付主義として規定されていたものでございまして、それが昭和五十年の改正によりまして船主責任制限法を制定してこの委付主義を廃止したと、
第一に、委付制度は、一見被害者の保護が図られないかに考えられますが、一、船価が高くなり、全損の場合を除けば船主は委付すればかえって損をする、二、全損の場合でも、世論の批判もあり、加害船主が補償しないことはあり得ない、三、保険制度の発達により船主は予想され得る事故の補償は十分賄えるなどの諸情勢の変化により、現実に委付された事例はほとんどなく、被害者の補償は十分保障されていたのであります。
これは日本の商法においても明治時代から委付制度というものが明文の規定で設けられておったわけでありまして、各国の持っておりますこういう責任制限制度がてんでんばらばらである。
○中島政府委員 この船舶の所有者等の責任の制限の制度は、もともとこれは世界的に言えばもっと古い制度があるのだろうと思いますけれども、わが国に関して言えば、商法において委付制度という形で制限が認められておった。
それから、先ほど商法の委付制度がなくなったというのですが、委付制度というものは私が言うよりもあなたの方が率直に簡明におっしゃっていただけると思いますけれども、委付制度とは一体何でありますか。
○政府委員(香川保一君) 委付制度は別にいたしまして、船舶事故が故意・過失によって生じた場合の損害賠償債権というのは、これは全額支払われるべきものであることは言うまでもないわけでありますが、その原則に対してこの法律案が責任を一定額に制限しておる、その面だけを考えますと、被害者の方に不利だということは言えようかと思うのであります。
さような委付制度を廃止いたしまして、金額賠償責任制度をとっておるという点が、何と申しましても制度的には被害者の保護がその面で図られると言えようかと思うんであります。
そうなりますと、いままで実質的に眠っていたような委付制度が金銭的な限界を示される、損害賠償はこの限度でよろしいということを示されることによって、被害者保護として非常に不十分になるのではないかということを恐れているわけですが、外務省、この点いかが考えておりましょうか。
したがって、現在ではやはり船舶所有者の社会的責任と申しますか、良識によりまして、先ほど来問題になっておりますような保険制度を活用して被害者の救済に十分配慮しておるということではございますけれども、制度としてこのような不都合と申しますか、偶然によって非常に被害者の救済に差異が生ずるような委付制度をとっておる外国はほとんどございませんし、やはりわが国といたしましてもそういう損害賠償制度を国際的な水準に高
○政府委員(香川保一君) お説のように、現在、六百九十条、これは船舶所有者の委付制度を定めた規定でございますが、この規定、第一項の規定のただし書きを裏返しから解釈いたしまして、いまお述べになりましたような解釈が有力であるということでございますが、必ずしも明確でございませんので、この法案の附則第三項におきまして、ただいま申しました六百九十条の規定による委付制度を廃止するとともに、船舶所有者の責任を明確
わが国の現行の法制度では、民法及び商法の不法行為に関する規定が適用されるとともに、これによる船舶所有者の損害賠償責任につき、船体等の権利を被害者側に移転することにより責任を免れるいわゆる免責委付制度が認められております。
従来は、海商法上委付制度というものが長い間海上の事故の賠償関係の一つの原理として支配しておったんでございますが、やはりそれでは不十分であるというふうな、社会的な発展に即応した新しい制度に移行しつつある、そういった中で、今回の条約を受けまして国内法の改正もやらなければならない、こういうふうに変わってきておるものだという認識でわれわれも対処しなければならないと思っておるわけでございます。
わが国の現行の法制度では、民法及び商法の不法行為に関する規定が適用されるとともに、これによる船舶所有者の損害賠償責任につき、船体等の権利を被害者側に移転することにより責任を免れるいわゆる免責委付制度が認められております。
たとえば田中参考人の場合、船舶の衝突事故で相手の船が沈んだ、この場合には保険にも掛けずにいたため、全く賠償がとれなかった経験があるという説明もあるのですが、これはむしろ例外であって、その意味では、沈没の場合でも大体委付制度を適用せずに加害者も損害を受けずに済むような運用になっていたのじゃないかと思うのですが、実際はいかがでしょうか。
判決が出まして一定の損害が認められ、賠償も行われたようでございますけれども、この場合、現行の委付制度が適用されたかどうか、私、存じませんが、恐らくされなかったのじゃないか。それでその裁判所の認めた金額が支払われたのじゃないかと思います。
そこで、現行商法の委付制度これ自体が非常に不十分なものであるということは、法務大臣の趣旨説明の中でも述べられております。私も制度的にはそうだと思うのです。しかし、実際の運用を見てみると、被害者の損害賠償請求権を大きく抑えるような作用はしていなかったようだということが言えるわけです。現行の委付制度にどういう問題点があるのか、法務大臣の前回の説明ではこうなっております。
わが国の現行の法制度では、民法及び商法の不法行為に関する規定が適用されるとともに、これによる船舶所有者の損害賠償責任につき、船体等の権利を被害者側に移転することにより責任を免れるいわゆる免責委付制度が認められております。
そこで法務省に若干伺いますが、この条約が批准されると商法六百九十条の免責委付制度ですね、これが金額責任主義に改まることになると思うのですが、商法六百九十条というのは、私どもが大学で習いましたときも、明治三十二年商法施行以来今日まで存在しておる制度で、学者の間では若干時代おくれであるというように言われていたものだ、こう承知しているのです、大分前のことで忘れましたが。
まず第一に、現行商法の委付主義は、船舶を中心とした海産を委付することによって船舶所有者等の責任を制限できるということで、船舶が沈没した場合には船舶所有者等の責任額が事実上皆無になり得るということ、あるいは示談交渉等においても委付制度を背景に賠償金を低く抑えることができるなど、被害者の保護に著しく欠ける不合理なものであります。
それから、根本的には委付制度が金額制度になっても同じことでありますが、飛行機だって、それから汽車だって、あらゆる交通機関が船のように賠償に対する制限をするということはないですね。なぜ船だけが制限をしなければならぬのか。昔は昔、いまはいまです。
それとも委付制度の場合のように有名無実のものになると思いますか。見通しを……。
確かに、五七年条約の成立当時におきましては、明らかに委付制度よりも不利になる制度であるということで船主は非常に強い反対をしておったわけでございますが、その後、時間の経過とともに、船舶所有者も五七年条約に基づく責任を負担できないわけではないという判断が一つ加わったのと、もはや委付制度を正面から振りかざして自己の権益を主張することはとうていかなわないという判断があったのではないかと私は考えております。
最初に川島民事局長にお尋ねしたいのですが、委付制度のもとで、沈船を除去する費用を何か負担しなくてもいいというか、制限してもらえるというようなことになっているのかどうか、その点いかがですか。
○川島(一)政府委員 委付制度のもとでは、委付の対象となる債権には入っておりません。対象といいますか、委付される側の債権というものには、いまの沈船除去の費用というものは入っておりません。
○兒玉委員 提案をされております今回の油濁損害についての保障関係のことで第一点にお伺いしたいのは、この提案の説明にも書いてございますけれども、現行の法制度では民法及び商法の不法行為に関する規定が適用されるとともに、わが国の場合においてはいわゆる免責委付制度というものがいままでとられてきたのでございますが、今回これがいわゆる金額責任主義、こういうふうに内容が変わったわけでございますけれども、これはどういうふうな
わが国の現行の法制度では、民法及び商法の不法行為に関する規定が適用されるとともに、これによる船舶所有者の損害賠償責任につき、船体等の権利を被害者側に移転することにより責任を免れるいわゆる免責委付制度が認められております。