2008-11-27 第170回国会 衆議院 安全保障委員会 第2号
○始関政府参考人 委員御指摘のとおりでございまして、一定の地域における外国人による土地の取得に関して、陸軍大臣、海軍大臣の許可の取得を義務づけていたというのが、委員御指摘の大正十五年の勅令第三百三十四号でございます。
○始関政府参考人 委員御指摘のとおりでございまして、一定の地域における外国人による土地の取得に関して、陸軍大臣、海軍大臣の許可の取得を義務づけていたというのが、委員御指摘の大正十五年の勅令第三百三十四号でございます。
○始関政府参考人 お答え申し上げます。 外国人土地法は、委員が今御指摘のとおり、大正十四年につくられた法律でございまして、現在でも生きているものでございます。
○始関政府参考人 お答え申し上げます。 外国人の不動産取得について我が国の法制度がどうなっているかということでございますが、まず、基本といたしまして、民法上、外国人も、法令または条約の規定により禁止される場合を除きまして、日本人と同様に私権を享有することができるということになってございます。 その例外でございますが、外国人の不動産取得を制限することができる法律というのがございます。
○始関政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど御説明申し上げました外国人土地法のかつての政令でございますが、これは、一定の地域、例えば海軍工廠がございました呉市はその全域が対象になってございましたけれども、それにつきましては、外国人による土地に関する権利の取得に関しまして、陸軍大臣、海軍大臣の許可を要求するという、そういう政令でございました。
○始関政府参考人 一般社団、財団法人は定款をおつくりいただかなければいけないわけでございまして、その定款には公証人の認証を受けていただかなければいけないということになってございます。これは、定款の作成とその内容の明確を期し、これに伴う紛争等不正行為を防止するためのものでございます。
○始関政府参考人 お答え申し上げます。 一般社団法人、一般財団法人を含みます法人の登記でございますが、商業登記所で扱っているわけでございますけれども、これは委員も先ほどおっしゃいましたとおり、各登記所、いろいろ繁忙度が違います。
○始関政府参考人 登記につきましても、オンラインということが行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律に基づいて認められておりまして、設立の登記につきましてもオンラインで申請していただくことは可能でございます。
○始関政府参考人 お答え申し上げます。 ただいまの御指摘でございますが、民法は、確かに、原則といたしまして実父母の同意を特別養子縁組の成立要件の一つとしてございます。これは、特別養子縁組の場合は、先ほど委員から御紹介いただきましたとおり、縁組の成立によって実父母が親としての地位を失うことになりますので、その実父母の利益を保護する必要があるためでございます。
○始関政府参考人 お答え申し上げます。 平成十九年の児童虐待の防止等に関する法律及び児童福祉法の一部を改正する法律の附則第二条第一項におきまして、「この法律の施行後三年以内に、」「親権に係る制度の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるもの」とされたわけでございます。
○始関政府参考人 お答え申し上げます。 民法や戸籍法には、子がその父や母と氏が異なる場合に、家庭裁判所の許可を得まして父や母の戸籍に入籍する手続というのがございます。しかしながら、今御指摘がありました女性のように、子の出生により新戸籍が編さんされたという場合につきましては、その父や母と氏は同じでございますので、父や母の戸籍に再度入籍する手続というものはございません。
○始関政府参考人 お答え申し上げます。 今、委員から判決の事案の内容を御説明いただいたわけでございますけれども、その御説明にもありましたように、この違憲判断の部分は、判決の主文、結論であります主文を導き出すのに必要なものではなくて、いわゆる傍論と言われるものであろうと理解しております。
○始関政府参考人 お答え申し上げます。 先ほども申し上げましたように、傍論というものは本来必要のないものを書いているだけのことでございますので、それには何ら法的な意味はないわけでございまして、行政府に対する拘束力ももちろんないわけでございます。
○始関政府参考人 必要でなかったというふうに理解をしております。
○始関政府参考人 お答え申し上げます。 この法案におきましては、遺留分というものが、被相続人の相続財産に対する期待を保護するため、被相続人の財産処分の意思に反しても相続人に確保されるべき重要な権利であるということにかんがみまして、遺留分権利者全員の合意を要件の一つとしております。
○始関政府参考人 お答え申し上げます。 民法の遺留分制度は、相続財産が相続人の生活の基盤にもなるものでありますため、被相続人の財産処分の意思に反しても、一定の相続人について、相続財産に対する期待を保護する必要があるということから設けられたものでございまして、合理的な理由を有するものというふうに理解しております。