2002-11-07 第155回国会 参議院 外交防衛委員会 第2号
○政府参考人(田中均君) 委員御案内のとおり、在日朝鮮人の人々の日本人妻、配偶者の問題につきましては、従来から北朝鮮との関係で、赤十字間の協議ということでも取り上げておりますし、一つは故郷訪問を実現をしていくということと、それから安否調査についてきちんとやってもらうということでございます。 配偶者の故郷訪問につきましては、過去、三回実現がしております。
○政府参考人(田中均君) 委員御案内のとおり、在日朝鮮人の人々の日本人妻、配偶者の問題につきましては、従来から北朝鮮との関係で、赤十字間の協議ということでも取り上げておりますし、一つは故郷訪問を実現をしていくということと、それから安否調査についてきちんとやってもらうということでございます。 配偶者の故郷訪問につきましては、過去、三回実現がしております。
実際には、夫を持つ妻、配偶者のいる女性雇用者の年収分布というのは驚くことに、これも審議会で配られた資料なんですけれども、五十万から九十九万のところに三二・二%がいるという状況です。こういう状況を抱えて私は審議会に出席していましたので、女性と年金とかパートタイマーの年金というものがきちんと改正の中に組み込まれないということに非常にがっかりしましたし、ずっと疎外感を覚えていました。
橋本参考人からは、共済年金の妻、配偶者、それから今回の障害年金の関係で、障害者のいわゆる原資という形で一日も早く共済年金を一元化すべきだ、こういう御意見がありましたけれども、小山教授並びに平石教授の見解はいかがでしょうか。これは七十年までに完了することが目途でありますけれども、できましょうかという質問にいたしましょう。いかがですか。
ですから、妻の存在というのはやはり被用者保険の加入者の妻、配偶者、こういうことになると思うのですね。そうするとこの人たちは年金権がない。これを何とかしなければならないというふうに私どもは考えるわけでございますが、この場合、唯一の方法としては、国民年金に加入させるという方法がございますね、いまの制度でいけば。
○国務大臣(稻葉修君) 引き続き取り組むべき問題は多々ありますけれども、詳細は民事局長から補足させますが、私のいま頭に残っておりますのは、相続法の改正――妻、配偶者の相続分の引き上げという点が一番当面の課題であるというふうに存じております。
ところが、今度の場合には妻——配偶者と言ってもまあ妻だけに限定していま議論しておりますが、大体おやじさんが先に亡くなって妻が跡を相続するという事例が非常に多いものだからそういうように言っているけれども、したがって、いままでそういう貢献度ということであったから、婚姻期間が二十年であるとかあるいは十年であるとかいうような経過もたどってきているわけですよね。
これはどういうことかと申しますと、たとえば妻、配偶者も、三十六年ですか、それまでは扶養家族の一人であった。しかしそれでは、妻の地位を社会的に高める意味からいっても、子供と同じに奥さんの扶養控除も十三万円なら十三万円ということでは、遇する道でもないし、また経費負担の面からも問題があるということで、三十六年に妻は扶養家族という立場から一個独立の体系をつくって配偶者控除ということになったわけです。
それからその上さらに大切なことは、妻、配偶者の年金権をどうするかというのが、老後の夫婦の家庭をささえていく上におきまして大きな意味があるわけでございますが、その点に対しましてさらに突き詰めてまいらなければならない問題を残しているように私は考えております。
で、そういう体制で、現在の事務処理の体制がとられておりますので、直ちにそれに即応する機構なり人員の備えなくして扶養加算制、これは妻、配偶者ばかりではございません、子供も含めてでございますから、直ちに扶養加算制度を日雇失業保険に導入することは、いま申し上げましたような意味で不可能である、こういうように申し上げておる次第でございます。 〔谷垣委員長代理退席、委員長着席〕
そういう事務所外の仕事につきましては、いわゆる妻、配偶者の協力ということで、まあ外交官の職務というものは、これは何時から何時までという期限を切っておりませんのも、大使館事務所以外の仕事も外交官の仕事であるというふうに考えておりますので、いわゆる大使館事務所外における妻の協力というものは、いわゆる外交官の妻としての仕事であるというように考えております。
○加藤シヅエ君 それでは、配偶者が外国に参ります場合には、やはり語学とかその国の事情とか、何か外交官の妻、配偶者としての活動というようなことに資するところが期待されているわけだと思いますが、それに対する研修というようなものはどんなふうになすっていらっしゃいますか。
五百人以上の企業では妻配偶者は千七百六十一円ですね。だから、本来全規模でいえば千二百六十一円というものをとらなければならなかったのに、それでは近過ぎるので、並み数というものをとらなければならぬ。本年やればまたかみつかれると思って逃げた。相当いただけませんですよ、これは。ですから、去年はそういう形で逃げたわけだから、本年調査しなくても、去年の資料がりっぱにあるわけです。
したがいまして、その点を強調する趣旨もございまして、平均というものを出しておりませんが、これは先ほども申しましたように、妻、配偶者ということで見ますると、千三百円をこえるということを申し上げた次第でございます。
これはできる限りシヤウプ勧告に則してやつているのでございまして、例えば扶養親族の範囲等につきましても、今までは未成年者、妻、配偶者、及び老年者で現実に同居している者に限つたわけでありまするが、今回はやはり未成年者でなくても、親族で現実に扶養をしている場合につきましては、その扶養は控除することにいたしたいのであります。学生等も当然引くことに相成るかと思います。