2003-05-27 第156回国会 衆議院 法務委員会 第18号
○山崎政府参考人 妨訴抗弁であるということは、これは今回の法案で明記したわけでございますけれども、今までの仲裁法、その中でも、解釈上は当然であるというふうに認められていたものでございます。
○山崎政府参考人 妨訴抗弁であるということは、これは今回の法案で明記したわけでございますけれども、今までの仲裁法、その中でも、解釈上は当然であるというふうに認められていたものでございます。
妨訴の抗弁ということですから、民事訴訟、訴えを提起されて、被告の側が、いやいや仲裁の合意があるので、こういったケースだと思うんですけれども、この妨訴の抗弁として仲裁契約の存在を主張することができる時期について、中間まとめのような形で法案になっているわけですけれども、中間まとめの段階では、「仲裁契約が存することを妨訴抗弁として主張することができる期間の終期に関し、被告は、訴訟の口頭弁論等において、留保
特に現在訴願前置主義の強制のもとにありましても、訴願をして直ちに訴訟、訴えを提起する、そうして妨訴抗弁が出ましても三カ月くらいすぐ過ぎてしまって、結局、訴訟に入っておるということで、三カ月待って訴訟するよりも、訴願と同時に訴訟して——裁判というものは時間のかかるものでございますから、三カ月くらいすぐたってしまうということで、私はこの八条、現行法から新法に変えられたとしても、そう大きな改正ではない。
訴訟においても、妨訴抗弁を提出いたしますとともに、他面本案の答弁をなし、並行して審議することは、条理上当然認められているところであります。