2020-06-04 第201回国会 参議院 法務委員会 第11号
警察庁におきましては、この度成立いたしました道路交通法の一部を改正する法律により、妨害運転に対する罰則規定の整備等も行ったところでございまして、この施行に向けてしっかりと周知し、いわゆるあおり運転の抑止に努めてまいりたいと考えております。
警察庁におきましては、この度成立いたしました道路交通法の一部を改正する法律により、妨害運転に対する罰則規定の整備等も行ったところでございまして、この施行に向けてしっかりと周知し、いわゆるあおり運転の抑止に努めてまいりたいと考えております。
それからやっぱり、あおりポリスをあおるという、やっぱりそのあおりたたきというのが過激になると、かなりこれ、また危険な、妨害運転者に意地悪してというおそれもあるので、テレビとかであおりたたきをあおらないという、そこは工夫、是非考えておくべきだと思います。
今回の改正は、東名高速あおり運転事件を契機とするという経緯から見ましても、現行四号の妨害運転類型の補充規定として意図されたものです。したがって、法案五号、六号に対する評価は、四号と同等の当罰性を有する行為を一定の明確性を持って記述できているかに懸かっています。
ただし、横浜地裁は、そうではなく、先行する四回の妨害運転が実行行為としつつ、裏から直前停止行為を実行行為に引き入れているので、その論法を評して疑いという表現を使いました。
妨害運転罪を新設することによりまして、悪質、危険な運転行為に対し、従来よりかなり重い法定刑が適用されることとなるので、相当の抑止効果があるものと考えております。 警察としましては、改正法の内容についてしっかりと周知をして、あおり運転を抑止するとともに、それでも発生する違反に対しましては一層厳正、的確な対応を行い、あおり運転のない安全な道路交通の実現を目指してまいりたいと存じます。
○武田国務大臣 今回の改正で創設することとしておる妨害運転罪は、その要件として、御指摘のように、他の車両等の通行を妨害する目的を規定をいたしております。これは、例えば、単に先を急ぐため他の車両の前に割り込んだような事例を処罰対象から除外し、処罰対象を真に危険かつ悪質なものに限定するために規定したものであります。
また、先ほど大臣が答弁いたしましたように、厳罰化によりまして抑止力が機能する、それによりまして、取締りをしなくてもあおり運転などの妨害運転がなくなっていくということに期待はしているわけでございますけれども、施行後の妨害運転の発生状況につきましても十分に注視し、状況によっては、委員から御提案いただきましたような集中取締りということについても検討してまいりたいと存じます。
現在大きな問題となっている平成二十九年六月に神奈川県東名高速道路上で発生したあおり運転、妨害運転による死傷事案についてですが、今回の改正内容は、妨害目的で相手の車の前で急減速したり停止したり、あおり運転をした結果、死傷させた場合も、危険運転致死傷罪の対象にするものです。
これらの運転行為を行ったものの、人の死傷の結果が生じなかった場合には、危険運転致死傷罪の対象とはならず、今回に提出をされました道路交通法一部改正法案において新設することとされている妨害運転罪などに当たる場合には、それらの罪によって処罰をされるということを予定しているものでございます。
加害者の妨害運転と人の死傷結果との間の因果関係がどのような場合に認められるかということにつきましてでございます。 これは、具体的なものについては、個々の事案における具体的な事実関係によるものでありまして、一概にお答えすることは困難であるということは御理解を賜りたいと思います。
本法案は、いわゆるあおり運転、妨害運転についての罰則を創設することなど、全体としては賛成するものですけれども、幾つかの懸念について質問いたします。 この改正で、七十五歳以上の高齢運転者のうち、一定の違反歴がある者には運転技能検査として実車試験を義務付け、検査結果が一定の基準に達しない者には免許更新を認めない制度をつくることになります。
御指摘の妨害運転によりまして免許の取消処分を受けた場合にも、免許を再取得する場合には取消処分者講習を受けることが必要となるところでございます。
効果的な取組事例また取締り手法につきましてはこれまでも各都道府県警察に紹介するなどしているところでございますけれども、妨害運転罪につきましても、優れた手法が広く導入できるように努めてまいりたいと考えてございます。
交通暴力というものを何とかして排除して、そういう妨害運転、無免許運転とか、これは警察自体の問題でありますから、公安委員長として警察の線を通ってやればそれだけでも済みます。済みますけれども、しかし、それは一つの要素であって、それだけではやはりいけない。この間の国民会議あたりをやってみますると、皆さん方の御意見というものの多数は、何とか道路に施設をすべきだという意見が圧倒的ございます。
また鉄道妨害事件について見ますと、線路妨害、運転機妨害、信号通信妨害、その他の妨害を合せて、昨年十一月五百五十七件、十二月五百十四件、本年一月四百六十四件、二月四百七十二件、合計二千七件の多きに上つており、列車放火等の悪質事犯が、本年二月、三月にはおのおの二件の発生を見ております。
その中には線路妨害、運転機能妨害、信号通信妨害、その他の妨害、こういうふうにわけまして四千八百五十三件という件数になつておのるのであります。 また最近ことに著しい現象といたしまして、客車部品の盗難というのが、ひんぴんとして発生しております。