2018-12-06 第197回国会 参議院 農林水産委員会 第6号
漁業権は、御承知のように、妨害排除請求権、いろいろ法的なあれがあります。だから、これはこのままでいくとあちこちで問題になると、そういうふうに思っています。 以上です。
漁業権は、御承知のように、妨害排除請求権、いろいろ法的なあれがあります。だから、これはこのままでいくとあちこちで問題になると、そういうふうに思っています。 以上です。
なかなか、あくまでも一般論でございますけれども、まず、不動産の留置権者が留置権に基づいて妨害排除請求権あるいは妨害予防請求権、こういった物権的請求権を有するかどうかにつきましては見解が分かれているところでございます。
少なくとも、いわゆる留置権者の妨害排除請求権をどこまで認めたということの判例もないという中で、国交省、財務省はどうして断定的にできないという判断をするんですか。
○階分科員 所有権が戻ってきたのは、工事業者が建物を完成した後、あるいは工事業者がある程度建物を建設した後だと思っていますから、法的には留置権の方が、所有権に基づく妨害排除請求に優先しませんか。どうですか。
地上権が設定されていた土地に地上権が消滅した後も地上権者であった土地利用者がその所有物を残置している場合には、例えば土地所有者は土地利用者に対して土地所有権に基づく返還請求権や妨害排除請求権に基づいて土地の明渡しや残置物の撤去を求める訴えを提起することが考えられます。
○階委員 今、理事長も、原則は妨害排除請求ということはお認めになられたというふうに理解してよろしいんでしょうか。うなずいていただければ結構です。お答えになりますか。
事業予定地内に事業実施上支障となる不法占拠物件がある場合は、妨害排除請求により物件の除去を行うことも考えられます。 しかし、妨害排除請求を行う場合は、一般的には地権者から底地を取得した上で訴訟を提起することになり、一連の手続には相応の時間を要したり、事業が遅延する可能性もあります。
当機構としては、個別の案件ごとに、専門家の意見を聞いた上で、まずは所有権に基づく妨害排除請求ができないかを検討すべきだと考えます。その上で、妨害排除請求が困難な場合には移転補償を行うこともあり得るというふうに考えております。
福岡高裁が開門請求を認めたというこの法的根拠なんですけれども、これは原告漁業者の有する漁業行使権、これに基づく妨害排除請求なんですね。しかし、漁業補償契約によって法的な制約が課されているその原告漁業者の皆さんが妨害排除請求ができるということは、これは全くおかしな話なんですね。
そもそも、この開門請求のその法的な根拠になっているのは、個々の漁業者の方々の漁業行使権に基づく妨害排除請求権です。そして、福岡高裁は、漁業補償契約というのは国と漁協との間の債権的合意にすぎないのであって、個々の組合員の漁業行使権は別に放棄されているわけでもなく生きているんだから、物権的請求である妨害排除請求はできるんだと、こういう論法で開門を認めたわけです。
民法など現行の制度の枠内で、妨害排除請求権または妨害予防請求権として、面談強要禁止を求める訴え、その仮処分等で対応することが可能で、その適切な利用が可能となるよう周知徹底を図るべきである。 このようにケースを分けて、段階を踏んでやることと、ひとり暮らしの年長者の場合と、考えていきたいというふうに思っております。
○柴山委員 例えば民法の七百二十条は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためにその物を損傷した場合には、緊急避難として違法性は解消できるというようにされていますし、先ほどもちょっと質問に出ていたようですけれども、土地の所有者が土地利用を妨げているものの所有者に対して、所有権に基づく妨害排除請求ができるはずですから、みずから費用負担する、あるいは、みずから負担できない場合に自治体や消防の方々、自衛隊
敷地の外に流出してしまっているものは、他人の土地の上に乗っかっているわけですから妨害排除請求の対象でありましょうし、また、そこまで流出してしまっていますと、引き家にしてもとに戻すというのは不可能であって、一見家の形をしているとしても、もう家としての機能がないから解体殻と同じではないか。このような考えに立って、廃棄処分していいというふうに指針を示したわけでございます。
もう一点、御質問なんですが、私人が御自身で瓦れき等を撤去した場合、津波被害の特徴として自分の土地に他人のいろいろなものが入ってきています、平時であれば、妨害排除請求ということで、所有権者であるとか権原ある占有者にはそういう物権的な権利があるわけでございますけれども、そういったことを考えますと、私人が自分の土地にあるものを動かした場合の費用についても国が面倒を見てもいいのではないかと思うんですが、そのあたりについてはどうお
言わば、私人の所有権が及んでいるものを行政が所有者に承諾を得ないで撤去、移動していいのかという問題がございますが、先ほども申し上げましたように緊急性があるということ、それから、やはり土地所有者には妨害排除請求権がありますし、その上に乗っかっている言わば観念的な所有権が及んでいると思われる解体物あるいは自動車等におきましても、所有者としてはそこで他人の所有地を妨害すると、だからどけないという意思は持っていないんではないか
平成八年、十年の民事執行法の改正などにより、濫用的な短期賃貸借に基づく不法占有者は、競売手続上、より的確かつ迅速に排除することが可能となり、平成十一年十一月二十四日の最高裁判所大法廷判決は、抵当権の効力として抵当不動産の不法占有者に対する妨害排除請求権の代位行使を認めるなど、抵当権者及び買受人が取り得る手段が広がってまいりました。
これは、恐らくソフトウエアが不正に利用されている事案というのは世の中にもうあまた存在しているだろうということは大いに予想が付くわけでありますが、しかし、この侵害者を特定をして、そして更にその侵害を差し止めるとか、あるいは侵害をさせないと、正に知的所有権に基づく、財産権に基づく妨害排除請求とかあるいは妨害予防請求というのは極めて難しいと、これが正に知財にかかわるルールメーキングとエンフォースメントの本質的
これまでも執行妨害を対象にした法改正がなされてきて、最高裁も、十一年十一月二十四日の判決で、従来の判例を変更して、抵当権者が所有者の不法占有者に対する妨害排除請求権を代位行使できるというふうな、ある意味では画期的な判決を下しているわけなんですが、今回の短期賃貸借の廃止をしなければ執行妨害の弊害をなくすことができないのかどうか、あるいは、短期賃貸借というのは維持しながら別な方法でもできるではないかという
阪本君からは、 近代立憲主義において確立した公的領域を支配する公法と私的領域を支配する私法との峻別を維持した上で、私的領域における問題の解決は私法にゆだねられるべきである、 人権は、公的領域における国家に対する不作為請求権または妨害排除請求権を意味する自由権を中核として理解すべきであるとの認識のもとに、プライバシー権、自己決定権等のような、一般に新しい人権として挙げられている法益は、私権または私法上
自由権中心の規定なんですが、自由権のその規定も、実は、社会的法治国家のためには、妨害排除請求権のみならず、国家の作為請求もできるんだという流れが来て、一部判例もそのように理解をしてきております。社会権を憲法典に組み入れる。戦後日本におきましては、ドイツの社会国家理念というのは、恐らく輝いて見えたんだろうと思います。
それを我々の立場からいいますと、国家に対して不作為を要求すること、国家に対する妨害排除請求権であること、これに徹しております。 その自由を乱用して、自由というのは輪転機を貸してくれることだね、こうやって保護をもらえることだね、こういうのが国家によるパターナリズムをどんどん呼んできて、自由を少しずつ譲り渡す。我々の自由が官僚の管理の対象となる。
二番目は、住民訴訟の四号訴訟の中で、法律関係の相手方に対する法律関係不存在の確認請求や原状回復の請求、更には妨害排除請求が今の現行制度では認められているわけですが、これが全体として廃止をされたということでございます。 なぜこの制度が全面的に廃止されるかについては私は理解ができない。
○参考人(高橋勲君) 先ほどちょっと申し上げたところではありますけれども、今御指摘のように、財務会計行為の相手方に対する法律関係不存在確認の請求、原状回復請求、妨害排除請求が廃止されていると、私はこれは問題だということを御指摘申し上げました。 それは、具体的に申し上げますとこういうことなんです。例えば、具体的なケースでいうと払下げ、土地を、公有地の払下げがあったとする、問題が起こったとします。
六十ページの一の後段に、今回の改正案が「「法律関係不存在確認請求」、「原状回復請求」、「妨害排除請求」を廃止している。」という問題点を指摘されておりますけれども、恐縮ですけれども、少し時間の関係で分かりやすく、しかも端的に御説明いただけますでしょうか。
次に、被害者が裁判によって管理者に請求したとしても、それは人格権に基づく妨害排除請求という法律構成をとらなくてはいけない。つまり、物権よりも人格権の方が当然上位にあるので、物権に認められる妨害排除請求権は人格権にも認められるという法律構成をとるしかないのかなということになると思います。
ちょっと釈迦に説法ですけれども、地役権だったらば物権ですから、妨害予防請求権とか妨害排除請求権とかそういうものが伴うんですよ。そうするとどうなりますか。承役地の人は米軍が使用することを受忍する義務がある、不作為の義務がある。
それゆえに、このような不法設置物は、国の所有権に基づいて妨害排除請求として除去請求ができると私は考えますが、いかがでしょうか。
○三浦(隆)委員 これは法務省なのか郵政省かちょっとわかりませんが、これまた一般に抵当権の侵害によって抵当権者が損害を受けたときは不法行為に基づいての損害賠償請求権を生ずるのは当然のことなんですが、ほかに抵当権の侵害に対する救済手段として、目的物の担保価値の減少を来すような行為を将来に向かって阻止するために妨害排除請求権というのが一般に認められているわけであります。
したがいまして、そういった妨害排除請求権、通常物上請求権といっておりますけれども、そういった物上請求権の要件を満たすような場合には、それを侵害する行為については、その侵害を排除するとか予防するとかいうふうな法的救済が理論的に認められておるということは言えようかと思います。