1980-03-07 第91回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第4号
「公務員其職権ヲ濫用シ人ヲシテ義務ナキ事ヲ行ハシメ又ハ行フ可キ権利ヲ妨害シタルトキハ」懲役何年と、こうあるでしょう。これにも該当するほどその違法性というのは明白なんですよ。 それで建設省、それから文部省もお見えになっていらっしゃるようですからちょっとお尋ねいたします。
「公務員其職権ヲ濫用シ人ヲシテ義務ナキ事ヲ行ハシメ又ハ行フ可キ権利ヲ妨害シタルトキハ」懲役何年と、こうあるでしょう。これにも該当するほどその違法性というのは明白なんですよ。 それで建設省、それから文部省もお見えになっていらっしゃるようですからちょっとお尋ねいたします。
涜職の罪、第百九十三条公務員の職権乱用とし、「公務員共職権ヲ濫用シ人ヲシテ義務ナキ事ヲ行ハシメ又ハ行フ可キ権利ヲ妨害シタルトキハ二年以下ノ懲役又ハ禁固ニ処ス」その他第百九十四条もあります。こうなっていますと、この問題が非常に重大なことになってきて、これをもし弁護団、松川事件の被告人扱いされた一群の人たちから、刑法上の涜職の罪をもって、問題にされたら、時効になるからといってこれはほっておけませんよ。
(三)涜職罪(刑法一九三条)「公務員其職務ヲ濫用シ人ヲシテ義務ナキコトヲ行ハシメ又ハ行フ可キ権利ヲ妨害シタルトキハ二年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス。」
「公務員其職権ヲ濫用シ人ヲシテ義務ナキ事ヲ行ハシメ又ハ行フ可キ權利ヲ妨害シタルトキハ六月以下ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス」、これを「六月以下」を「二年以下」に改めました。更に百九十四條でありますが、これは「裁判、檢察、警察ノ職務ヲ行ヒ又ハ之ヲ補助スル者其職權ヲ濫用シ人ヲ逮補又ハ監禁シタルトキハ六月以上七年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス」、この「七年以下」とありますのを「十年以下」に改めました。