1948-11-22 第3回国会 参議院 農林委員会 第5号 家畜市場法の施行規則も同じ明治四十三年に農商務省令を以て公布されておりまして、この條文に基きまして、例えば「家畜市場乃其ノ附属建物ノ位置ハ公衆乃家畜衛生上妨ケナキ場所ナルコトヲ要ス」、或いは又常設家畜市場に於ては検査所、賣場、繁場、畜舎等を設け、その構造はかくかくのものであるべしというような規定もあるのであります。 平田左武郎