2020-04-29 第201回国会 参議院 予算委員会 第17号
○国務大臣(加藤勝信君) 妊婦の方の雇用に関する不安、いろんなものがありますけれども、妊娠等を理由とする解雇等の不利益取扱い、場合によっては妊娠、出産等に絡むハラスメントというのもあるんだろうと思いますが、これに対しては、都道府県労働局の雇用環境・均等部で相談を受け付けることにしております。
○国務大臣(加藤勝信君) 妊婦の方の雇用に関する不安、いろんなものがありますけれども、妊娠等を理由とする解雇等の不利益取扱い、場合によっては妊娠、出産等に絡むハラスメントというのもあるんだろうと思いますが、これに対しては、都道府県労働局の雇用環境・均等部で相談を受け付けることにしております。
○国務大臣(加藤勝信君) 男女雇用機会均等法というのがございまして、そこの第九条に規定をされておりますけれども、妊娠等を理由とする解雇等の不利益取扱いについては男女雇用機会均等法の第九条で禁止をされております。 妊娠等を理由とする解雇の中には、妊娠等に起因する症状により労務の提供ができないことなども理由とすると、そういう場合も含まれるということになっております。
このため、厚労省におきましては、妊娠等に関する知識についての正確な情報提供、普及啓発を行っておりますし、また、全国七十六の自治体に不妊専門相談センターというものを設けておりまして、ここでの相談支援体制の構築を図っているところでございまして、引き続きこういう取組を進めてまいりたいと思っております。
一つは、子供時代に大人から愛情を受けていなかったこと、それから生活にストレスが積み重なって危機的状況にあること、あるいは社会的に孤立化し、援助者がいないこと、親にとって意に沿わない子、予期せぬ妊娠等でございますけれども、であること、こういった要因があるとしておりまして、様々な要因が複合的に絡み合って起こることによるものであるというふうに承知をいたしております。
性暴力や虐待などの被害を受けた若年女性について、精神面、妊娠等に対する医療的ケアにつないでいくことは重要であると考えておりまして、困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する検討会、これ、今年の八月に基本的な考え方を出すわけでありますが、この医療的ケアにつきましても、その重要性に鑑みて、その考え方、方向性を出していきたいと考えています。
こういったことから、妊娠期から必要な支援につなげられる体制の整備ということで、子育て世代包括支援センターの設置促進、あるいは、予期しない妊娠等で悩む妊婦に対しまして、産科への同行支援等により状況を確認し、関係機関につなぐ事業の実施などを行っております。
具体的に、我々こういうところに取り組んできている、あるいは取り組みたいということでいえば、妊娠期から必要な支援につなげられる体制を整備するために、妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援を行う子育て世代包括支援センターの設置促進、あるいは、予期しない妊娠等で悩む妊婦に対し産科への同行支援等によりその状況を確認し関係機関につなぐ事業の実施、さらに、戸別訪問して家庭の相談支援を行うために、乳児家庭全戸訪問事業
また、予期しない妊娠等で悩む妊婦に対しまして、産科への同行支援等によりその状況を確認して関係機関につなぐ事業、こういった事業も実施しております。
労働政策研究・研修機構の妊娠等を理由とする不利益取扱い及びセクシュアルハラスメントに関する実態調査によれば、セクハラ被害を受けた場合の対応として、我慢した、特に何もしなかったが六三・四%に上り、ほとんどの被害者がどこにも相談していません。 被害者が相談もせずに抱え込んでいるのは、相談しても何も変わらないと諦めているからではないでしょうか。
出産、妊娠等により離職した保育士の復職については、保育士が働きやすい職場環境の整備や処遇改善に加えて、従来より保育士・保育所支援センターによる求職者のニーズに応じたマッチングを行ってきており、本年度から、さらに潜在保育士を試行的に雇用する際に必要な研修の支援を行うこととしています。
先ほど申しました女性健康支援センターなどの活用ということでございますけれども、御指摘の日齢ゼロ日児での死亡事案につきましては、若年妊娠等の予期しない妊娠、あるいは、その相談窓口につながっていないケースが多いことを踏まえまして、予期しない妊娠をした女性が匿名で相談できる女性健康支援センターなどの相談窓口につきまして、例えばインターネット等を活用するということも含めまして、速やかに周知をしたい、するということでございます
労働政策研究・研修機構が二〇一五年に実施した妊娠等を理由とする不利益取扱い及びセクシュアルハラスメントに関する実態調査によりますと、セクハラを経験したことがある労働者の割合は二八・七%、このうち会社の相談窓口、担当者に相談したは三・一%でした。相談窓口設置の義務付けを含む防止措置義務が実効性のあるものとして機能していないことを示しています。
なお、男女雇用機会均等法全体では、これまでにこの企業名公表を一件したことがございまして、これは妊娠等を理由とする解雇の規定違反について企業名公表を行ったものでございます。
五ページ目をめくっていただきますと、ここには「慢性病やAIDSにかかり、妊娠等の場合。」。いいでしょうか。強制送還のケースの中に「慢性病やAIDSにかかり、妊娠等の場合。」ということが五ページ目に明記をされております。
そして、今後、これらについて、技能実習生手帳に妊娠等を理由とする不利益取扱いの禁止や産前休暇の法的権利等について具体的に明記するとともに、技能実習制度運用要領で入国後講習において技能実習生に対して説明することにより、技能実習生への周知にも努めてまいりたいと思っております。
○根本国務大臣 委員御指摘のとおり、事業主が、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由としてあらかじめ定めた場合、あるいは女性労働者が妊娠等を理由に解雇された場合は、男女雇用機会均等法第九条違反となります。
こうした事例が実際に法に違反するかどうかにつきましては個別に判断する必要があるというふうに思っておりますけれども、一般論といたしましては、まず、男女雇用機会均等法との関係になりますが、事業主に対しまして、第九条一項で、妊娠したことを退職理由として予定する定めを禁止しているところでございまして、また、第九条三項におきましては、妊娠等を理由とする解雇その他不利益取扱いを禁止しております。
男女雇用機会均等法におきまして、事業主に対して、第九条第一項では、妊娠したことを退職理由として予定する定めを禁止しており、また、第九条第三項では、妊娠等を理由とする解雇そのほか不利益取扱いを禁止しております。
○西田実仁君 今おっしゃったように、予期せぬ妊娠等の相談対応を行っております女性健康支援センターにおいて特定妊婦と疑われる者を把握した場合には、その状況を確認し、医療機関等関係機関に確実につなぐためセンター機能を拡充するという方針は非常に大事であるというふうに思います。
平成三十年度、今年度の子ども・子育て支援推進調査研究事業において、予期せぬ妊娠等に対する相談体制の現状と課題、その議論を実施しているというふうに承知しておりますが、現状で何か言えることがあれば御紹介いただきたいと思います。
いずれにしても、児童虐待防止のためには、こうした妊娠期に公的機関とつながりにくい方を関係機関での相談、支援につなげていくことが大事だというふうに考えておりますので、若年妊娠等の予期しない妊娠をした女性が匿名で相談できる女性健康支援センターなどの相談窓口の周知、妊婦健診について市町村による受診勧奨、これに取り組んでいるところであります。
また、順番を守らずに妊娠した場合に解雇するようなルールというようなものがあるような場合には、均等法第九条第一項、女性労働者が妊娠したこと等を退職理由として予定する定めをしてはならないという規定ですとか、妊娠等を理由とする解雇その他の不利益取扱いを禁止する均等法第九条第三項のいずれかに抵触している可能性があると考えております。
御紹介いただいた事例も含めまして、民間企業においても妊娠等に関するさまざまなサービスが提供されていると承知しております。
国際的に見て、望まない妊娠の防止は常に最優先課題とされており、望まない妊娠等に関する適切な予防行動について、現状を踏まえた啓発や相談指導の充実を図る必要があることは言うまでもありません。
二 予期せぬ妊娠等、産前産後において特に支援を要する妊産婦や不妊に悩んでいる者が、養子縁組のあっせんに係る制度及び特別養子縁組制度に対する理解を深め、必要に応じて利用することができるよう、産科を始めとする医療機関等において両制度の適切な周知に努めること。
こうした取組を進めることにより、予期せぬ妊娠等により産んだ子供を育てるのが困難な方に特別養子縁組制度に関する情報が届くようにしてまいりたいと思っております。
例えば、予期せぬ妊娠をした場合、そもそも妊娠を知られたくない場合、そして若年者の妊娠等、今回の改正によって救われない妊婦、自らの声を上げられない妊婦に対してどのような手を差し伸べるのか、どこで支援していくのか、おなかの中の赤ちゃんの命を守るために何をしていくのか、具体策が見えてきません。 衆議院に提出されました修正案では、国及び地方公共団体の責務に妊産婦の支援を加えること、これも出しました。