2017-03-03 第193回国会 衆議院 文部科学委員会 第2号
「而シテ斯クノ如ク全国平等劃一的ノ教育ヲ施ス其結果ハ青年子弟ヲシテ動モスレバ実際ヲ離レタル平等思想ニ陥ラシメ、社会ノ秩序上下ノ差別等ヲ一切無視スルノ感念ヲ懐カシムルニ至ル傾向ナシト云フ可ラズ。」ということまで言われているんですね。 これはちょっと本当に言い過ぎだなと思うんですが、さらに、こんなことまで言われています。
「而シテ斯クノ如ク全国平等劃一的ノ教育ヲ施ス其結果ハ青年子弟ヲシテ動モスレバ実際ヲ離レタル平等思想ニ陥ラシメ、社会ノ秩序上下ノ差別等ヲ一切無視スルノ感念ヲ懐カシムルニ至ル傾向ナシト云フ可ラズ。」ということまで言われているんですね。 これはちょっと本当に言い過ぎだなと思うんですが、さらに、こんなことまで言われています。
ル者ガアルヤウデアリマス、此法律ガ制定サレマスト、労働者ガ労働運動ヲスルニ付テ、何等カ拘束ヲ受ケルト云フヤウニ信ジテ居ル者ガアルヤウデアリマス、斯ノ如キハ甚シキ誤解デアリマス、労働者ガ自己ノ地位ヲ向上セシメルガ為ニ労働運動ヲスルコトハ何等差支ナイノミナラズ、私共今日局ニ当ッテ殊ニ内務省ハ其所管ノ省デアリマスガ、左様ナ事ニ向ッテハ何等拘束ヲ加ヘルト云フ考ヲ持タヌノデアリマス、唯々此問題ハ前ニ申上ゲル如ク
「女子ノ被傭者トシテノ就業ニ就キテハ二十歳ヲ超ユル者ノ就業ヲ可成抑制スル方針ヲ採ルト共ニ婚姻ヲ阻害スルガ如キ雇傭及就業条件ヲ緩和又ハ改善セシムル如ク措置スルコト」とあって、かいつまんで言えば、女性は二十を過ぎたら働くことをやめて、早く結婚して平均五人の子供を産むべきと、政府文書として明確になっているんですね。
「左記範囲二於テあか筒軽迫撃砲用あか弾ヲ使用スルコトヲ得」と言って、その中には、それを使用した場合には「使用地域ノ敵ヲ為シ得ル限リ殱滅シ以テ之カ証跡」、つまり跡ですね、「証拠を残サゝル如ク勉ム」べしというふうな命令の文書まであります。これらの問題を全部挙げていきますと、晋南粛正戦だとか徐州会戦、安慶作戦、これは全部命令書があります、閑院宮参謀総長の。
この中でいろいろ、時間がございませんから全部やりませんけれども、十三条ノ二は「日本銀行二政策委員会ヲ置ク政策委員会ハ第十二条ノ三第一号二規定スル日本銀行ノ業務ノ運営、中央銀行トシテノ日本銀行ノ機能及他ノ金融機関トノ契約関係二関スル基本的ナル通貨信用ノ調節其ノ池ノ金融政策ヲ国民経済ノ要請二適合スル如ク作成シ指示シ又ハ監督スルコトヲ任務トス」、こうずっと書いてございます。
「日本職工ハ欧米職工ノ如ク自ラ修養シ且ツ運動遊戯スル等ノ習慣乏シキヲ以テ時間短縮ニ依リテ得タル時間ヲ利用スルコト能ハス却ッテ悪結果ヲ来スノ因トナルヘシ」と八時間労働制に反対し、各国代表から、日本は軍備では一等国だと主張しながら、労働時間はみずから三等国でよいと言うのかと笑い物にされた話は余りにも有名であります。日本政府の立場は、その当時とほとんど変わっておらないではありませんか。
それから、目的でございますけれども、例えば一つに「而シテ諸情報ニヨルニ斯ノ如キ強烈ナル反日意識ヲ激成セシメシ原因ハ各地ニ於ケル日本軍人ノ強姦事件カ全般ニ伝播シ実ニ予想外ノ深刻ナル反日感情ヲ醸成セルニ在リト謂フ」、この部分を紹介するようにという御示唆があって、それからさらに、「右ノ如ク軍人個人ノ行為ヲ厳重取締ルト共ニ」云々とございまして、「性的慰安ノ設備ヲ整へ設備ノ無キタメ不本意乍ラ禁ヲ侵ス者ナガラシムルヲ
選挙区ニ付テハ現行ノ小選挙区制ヲ廃シマシテ、府県ヲ基礎トシテ、之ヲ議員定数三名乃至五名ノ選挙区ニ分割致シマシタコト、即チ所謂中選挙区制ヲ採用致シマシタコトハ、重大ナル改正ノ一点デアリマス、大小選挙区制ニ付テハ、既ニるる議論セラルタルガ如ク、各利弊長短ヲ存シテ居リマス、而シテ既ニ我国ニ於キマシテハ、此両者ヲ実施シタ経験ヲ持ッテ居リマスケレドモ、何レモ適当且ツ十分デアリト謂ヒ難イト存ジマス、ソレ故ニ今回
この第二十五条の修正理由につきましては、当時の衆議院本会議におきます芦田委員長の委員長報告によりますというと、「第二十三條ノ」これは現行の第二十五条でありますけれども、「字句ニハ、多少意ヲ盡サナイ憾ミガアル如ク考ヘラレマスルノデ、委員會ニ於テハ、一層明白ニ個人ノ生活權ヲ認メル趣旨ヲ以テ、」ちょっと飛ばしますが、「修正シタ次第デアリマス、」と述べているところであります。 以上でございます。
「不良ノ結果ヲ生スヘシ何トナレ八日本職エノ能率ハ低ク又欧米職エソ如ク自ラ修養シ且運動遊戯スル等ノ習慣乏シキヲ以テ時間短縮二体テ得タル時間ヲ利用スルコト能ハス却テ悪結果ヲ来スノ因トナルヘシ」、こう書いてある。 日本の武藤山治が国際舞台でもって、このILO一号条約は批准できないと言ったんですね。
ただ、幼児期の教育についていろいろ見識を述べた方は、長谷川委員も御存じだと思うのでございますが、いま申した者のほかに、中江藤樹、山鹿素行、貝原益軒、江村北海、大原幽学、林子平などがございまして、たとえば林子平は、「実二三才児ノ魂百迄ト云俗諺ノ如ク幼少ノ時ノ仕癖が老年迄モ附纏フモノ也此心持ヲ呑込テ子弟ヲ教ル事胎教ニ続テノ大事ナリト知ベシ」ということを言っております。
それは「特殊研究処理要領」というふうにされておりまして、「一、方針 敵ニ証拠ヲ得ラルゝ事ヲ不利トスル特殊研究ハ全テ証拠ヲ陰滅スル如ク至急処置ス」という、そこの中の2のところに「関東軍、七三一部隊及一〇〇部隊の件 関東軍藤井参謀ニ電話ニテ連絡処置ス」というふうに記されておるわけです。
この陸軍大臣の通達「戦時衛生勤務ニ服スル日本赤十字社救護員ノ取扱ニ関スル件」昭和十四年七月十七日陸普四四三八号、これによりますと「戦時衛生勤務ニ服スル日本赤十字社救護員ノ取扱ニ関シ左ノ如ク定ム」ということで、第二条に「救護員ノ始メテ陸軍部隊ノ指揮下ニ入リタルトキ当該部隊長ハ之ヲシテ宣誓セシムルモノトス但シ特別ノ事情アルトキハ陸軍大臣ノ指定スル者ヲシテ宣誓ノ式ヲ行ハシムルコトヲ得」それから第三条に「前条
と申しますのは、この中で「右ノ為兵役法ニ規定スル者以外ノ帝国臣民モ新タナル兵役義務ニヨリ「兵」トシテ動員シ統帥権下ニ服役セシメ得ル如ク必要ナル法的措置ヲ講ス」ということをこの閣議決定で決められておりますので、法的な措置を講じたところで初めて国民戦闘組織ができ上がる。要するにつくり得るものになる。
その次に同じ閣議決定の次の段に、これも大原委員十分御存じのはずでございますけれども、「右ノ為兵役法ニ規定スル者以外ノ帝国臣民」云々を「「兵」トシテ動員シ統帥権下ニ服役セシメ得ル如ク必要ナル法的措置ヲ講ス」ということが書いてございますので、その法的措置が十分講じられた後に転移するということではなかったか。これは推測でございますが、そういうふうに考えております。
現下ノ事態ニ即シ本土防衛態勢ノ完備ヲ目標トシ当面喫緊ノ防衛及生産ノ一体的飛躍強化ニ資スルト共ニ状勢急迫セル場合ハ武器ヲ執ツテ瞬起スルノ態勢へ移行セシメンガ為左記ニ依リ全国民ヲ挙ゲテ国民義勇隊ヲ組織セシメ其ノ挺身総出動ヲ強力ニ指導実施スルモノトス」「尚之ガ円滑適正ナル実行ヲ期スル為地方行政協議会長ヲシテ関係軍管区司令官及鎮守府司令長官、警備府司令長官等ト緊密ニ連繋シ夫々事態ノ推移ト管内ノ実情ニ即スル如ク
「以下ノ男子及年齢十七歳以上四十歳以下ノ女子ト予定シ学齢以下ノ子女ヲ有スル母親等不適格者ヲ除ク)モ新タナル兵役義務ニヨリ「兵」トシテ動員シ統帥権下ニ服役セシメ得ル如ク必要ナル法的措置ヲ講ス 二、戦闘隊組織ト国民義勇隊組織トハ表裏一体タルモノトス 地方長官ハ」云々とありまして、「準備態勢ヲ整備スルモノトシ右軍事訓練ハ軍管区司令官、鎮守府司令長官、警備府司令長官ノ担任トス」こういうふうに訓練についての責任分野
しかしながら、前段の任務のところでは、業務の運営を「国民経済ノ要請ニ適合スル如ク作成シ指示シ又ハ監督スルコトヲ任務トス」というのは、それ以外のことはやっちゃならぬと書いてないのですよ。これだけ広い範囲の任務を与えて、ただ制限規定として、しかし、その任務の中でも特にこれだけのことはどうしてもやらなければいけませんよ——あとは限定事項でしょう、十三条ノ三は。違いますか。
「日本銀行ニ政策委員会ヲ置ク政策委員会ハ第十三条ノ三第一号ニ規定スル日本銀行ノ業務ノ運営」を「国民経済ノ要請ニ適合スル如ク作成シ指示シ又ハ監督スルコトヲ任務トス」、業務について「作成シ指示シ又ハ監督スル」ということは、これは業務全般について日本銀行は政策委員会が主体だ、こういうことに法律は読めますね。よろしゅうございますか。
「第十三条ノ三第一号ニ規定スル日本銀行ノ業務ノ運営」それと、「国民経済ノ要請ニ適合スル如ク作成シ指示シ又ハ監督スルコトヲ任務トス」というのは、この場合はそれではどういうふうに法律解釈するのですか。私は、任務という点では広く包括的に法律に規定していると思うのです。この包括的に規定した中で、ただし、これだけはどうしてもやらなければなりませんよ、この項だけは政策委員会がきめなければならぬことです。
トナルヘキ地域ノ国民義勇隊ハ軍ノ指揮下ニ入リ夫々郷土ヲ核心トシ防衛、戦闘等ニ任スル戦闘隊二転移スルモノトシ之カ発動ハ軍管区司令官、鎮守府司令長官、警備府司令長官ノ命令ニ依ル 右ノ為兵役法ニ規定スル者以外ノ帝国臣民(概ネ年齢十五歳以上五十五歳以下ノ男子及年齢十七歳以上四十歳以下ノ女子ト予定シ学齢以下ノ子女ヲ有スル母親等不適格者ヲ除ク)モ新タナル兵役義務ニヨリ「兵」トシテ動員シ統帥権下ニ服役セシメ得ル如ク
○愛知国務大臣 この日本銀行の政策委員会というようなものができましたのは、ずいぶんもう古くなりますが、日本銀行法第一章ノ二の十三条ノ二に任務が書いてあるわけでございますが、「日本銀行ノ業務ノ運営、中央銀行トシテノ日本銀行ノ機能及他ノ金融機関トノ契約関係ニ関スル基本的ナル通貨信用ノ調節其ノ他ノ金融政策ヲ国民経済ノ要請ニ適合スル如ク作成シ指示シ又ハ監督スルコトヲ任務トス」これが日本銀行政策委員会の任務である