1975-02-26 第75回国会 衆議院 法務委員会 第7号
これは、ちょっと長文であるもんですから省略をいたしますが、 「「前記の如く贈賄の事実の存しないことを弁護人に訴えていたこととを対比して考察すると、同人の前記自白は少くとも不当に長い勾留によるものか否かが明かでない場合に該当するものと認めざるを得ないのである。
これは、ちょっと長文であるもんですから省略をいたしますが、 「「前記の如く贈賄の事実の存しないことを弁護人に訴えていたこととを対比して考察すると、同人の前記自白は少くとも不当に長い勾留によるものか否かが明かでない場合に該当するものと認めざるを得ないのである。