1973-05-10 第71回国会 参議院 社会労働委員会 第8号
で、千葉のこの業者なんかを見ましても、「角えび」というのは吉原の有名な女郎屋さんだったでしょう。その「角えび」というのが何軒もあって、「第七角えび」くらいまであるから、ほんとうにあちこちに手を伸ばして近代的なよそおいでやはり婦人たちの肉体を売らせていい商売をしていると思います。
で、千葉のこの業者なんかを見ましても、「角えび」というのは吉原の有名な女郎屋さんだったでしょう。その「角えび」というのが何軒もあって、「第七角えび」くらいまであるから、ほんとうにあちこちに手を伸ばして近代的なよそおいでやはり婦人たちの肉体を売らせていい商売をしていると思います。
この制度は、女郎屋の亭主が、女郎の売春代金の半ば以上を搾取していたと同様の悪制でありまして、断じて見舞金を出したり後世においてねぎらったりする性質のものではないのであります。そうして、そのような旧地主に報償金を出すならば、女郎を解放した女郎屋の楼主にも報償金を出し、ばくち打ちを解放したばく徒の親分にも報償金を出すべきでありましょう。
今日、子供は親のものであるからといって、煮て食おうと焼いて食おうと、女郎屋に売ろうと奴隷に売ろうと親は自由だというわけではなくて、そこに児童憲章というものがある。一寸の虫にも五分の魂であって、子供の自由もまた尊重せねばならぬ。
それは女郎屋のおやじが貞操を説くようなものです。ですから、沖繩の住民に自治権を与えておいて、そうして、対等の資格で、基地のこの範囲のものだけは一つ練兵場に貸してくれ、せめてこういうことでなければならぬ。
非常に卑近な例で、昔吉原に女郎屋があったときに、抱え主は若い娘をたくさん引っぱってきて、そうして女郎屋で働かした。ところが、その女郎が何年かたって年をとってしまって、もうあまりかせぎにならなくなった。そのときに、女郎屋の亭主が、もうお前、年もとったんだから、一時金少しあげるから、だから廃業したらどうだ。
手段方法はむずかしいだろうけれども、今までの品評会なり共進会のように、女郎屋の張り店のように、審査官が顔を見、目つき、鼻つきを見て品定めをする、そういういいかげんなことはやめた方がいいと思うのだが、話は長くなりますけれども、外国ではそんなことはやっておりません。
だから、さっき言った意味の親分子分関係の関係ではなくて、やめようとするとさっ引かれる、だからやめるわけにはいかない、ちょうど女郎屋と同じような形の面がある。こういう面は、資料でもってあとで提出してもよろしいと思います。
今津一雄さんしかり、石田さんのごときは、別府一という花柳界の商売をしているし、福岡にはいろはという大きなお女郎屋さんを経営している。そのほか石炭鉱業会におけるいろいろな仕事もやっているし、一部金融的なこともやっておるわけです。こういう人たちが売春法実施について国会とかいろいろのところに反対運動をするからといって、たくさんの人から金を集めた。
ところが巷間一部には、いろいろ売春宿屋とか女郎屋というところになるとひっかかるけれども、こっそりやるんならひっかからぬという誤解が一部にある。
ところがこの団体法は、いうなれば女郎屋からパチンコ屋から何屋でもやろうと思えばこれはやれるんです。政府が認める認めないは別問題でございますが、一切の業種業種を対象としておる。一切の業種業態を対象としておる立場において、新設の制限を加えるということは大きな社会問題を惹起するおそれありとしてそういうことがなし得ないのです。これは政治的理由がある。
ところが今あなた方が想定されておるのは、パチンコ屋から女郎屋から、一切のものを対象にしておるから、従ってこういうものに大きな国家権力が背景となる調整機能を付与すると、おそるべき事態が予想されるというのです。しかも法律第五条第三号にはそういう問題については政令にゆだねておる。どの業種は何人どの業種は何人、どの業種はその資本金を越えてもよいというような特例がみな書かれようとしておる。
ただ、今までの取締り方針によりますと、どこかの女を連れてきてブローカーが女郎屋さんに世話したというふうな明らかな人身売買があったけれども、向うの親元は処罰されないで、特にブローカーは最低一年以上の刑をもって処断されておるように聞いておるのでありますが、ただ、売ったブローカーの方が一年以上の懲役刑をもって処罰されておるにもかかわらず、買った方はあまり体刑をもって処断されたという例は聞かないのであります
私は一昨年かその前の年に平林たい子さんとパリに行きまして、フランスのそういう売早窟を見てきたのですが、昔はパリに三百何軒かの女郎屋というものがあった。ところが今は全部廃止されて、学生の合宿所になった。街は非常に清浄化したということになっているのですが、そんなら売春婦がなくなったかというと、パリ全体で警視庁の調べでは、少くとも六万人以上の女が彷徨している。
と申しまする答弁は、一体四分六分であるとか五分五分であるとかいう従業員と業者との利益の分け前の分配をきめるところに警察が立ち会っておるじゃないか、そういうようなお話のことが行われて、その答弁に、いわゆる都条例制定の場合においては、それはかつての貸し座敷、女郎屋というものを急速にやめるということになると、いわゆる業者の営業あるいは生活に影響を及ぼすということで条件がつけられたというようなことが行われておる
そのときにある一流の吉原の昔の女郎屋、今の娼家でありますが、そこに行きましたところが、十人の女性がアパートのような部屋に一々自分の名前の表札をかけてそうして長火ばちを置いて、たんすを置いてそこを自分の一つのうちとして売春行為を公然とやっておる。私どもはこれは昔の女郎屋とちっとも変りがないのじゃないか。
○田中(幾)委員 ただいまの御質問まことにごもっともでありますが、第七条の規定は、「売春を行う場所を供与することを主たる目的とする施設を経営した者」こうありますが、これは第二国会の場合におきましては、簡単に娼家を経営した者、つまり女郎屋なんです。
何十年かの自分の体験から考えて、前の女郎屋制度、今の赤線区域の制度によって更生をしておるという姿については、それはたまにはございましょうけれども、大部分の者は更生をせずにむしろ罪人に陷っておる。まず第一にからだをこわしてしまっている。
私はむしろ警備費の中で、これとこれは競輪の開催費の中から負担すべきだというこういう私は主張を持っておるのですが、開催地だけははっきり利益を受けるが、開催地の周辺というものは被害を受けても利益を受けない、つまり競輪場ができるとその隣りの村はちょうど女郎屋が隣りにできたと同じことであるから、息子がそこへ遊びに来て間違うことがあっても女郎屋が隣りにできたために何の利益も受けない、それと同じで、たとえば横浜
それから女郎屋云々ということでありますが、私の親戚においてそういう人が約三十年ほど前にやりましたが、それ以上廃業いたしまして、今はよその人がやつております。私は自分の名義とか或いは自分の経営でやつたことはありません。
福原さんにお尋ねしますが、あなたは京都における自由党の中心的な方だというふうに伺つておりますが、その点を一点、それからあなたは言つて澤田樓という女郎屋を開業していらしたということを伺うのでありますが、それの真否を一点、それから今日最近まで。
これは実にユーモラスで、むしろ何も言うところはないと思うくらいでありますが、サービス業係といいますのは——私どもはむろん天下国家のためにサービスしている、あるいは人類のためにサービスしているわけですから、ある意味においてサービス業係というのはわかるのですが、いわゆる大蔵省の言うサービス業係というのは、おもに待合、女郎屋のごときサービスと混同していますが、その係と一緒なんであります。
それは女郎屋の女郎が一般よりも余計に金が渡ることがあるのです。それが必ずしも幸福であるということにはならないのです。
○伊藤修君 前借のことはともかくと言つて、非常に軽く扱われるのですが、一体日本の公娼制度いわゆる女郎屋、女郎というものが諸外国の非難の的となつているということは、その前借によつて心身の拘束を受けて、それに基いて売淫行為を余儀なくされるというところに人道上の問題がとり上げられている。それが重点じやないですか。前借あるがために、それがために婦女子は精神的の拘束を受けてかような業務に服するのです。
いやしくも妓楼、いわゆる女郎屋を経営するものが婦人に対して前借を許す場合において、何の目的を以て前借するのですか、社会事業をやつておるわけじやありませんよ。婦人を自分の家に置いて飯を食わせて、いい着物を着せて、火鉢の前に坐らせて、化粧をさせておく馬鹿がどこにあるのです。