2015-06-03 第189回国会 衆議院 内閣委員会 第11号
やはり、どちらともが何か子供にあったときにそれを会社に伝えられる、また対応できる、それは親としてですから、男親として、女親としてということではなくて、やはりどちらとも親としてしっかりと子供のために動けるような状況を職場でつくっていく、そういうことが大事であろうと思います。
やはり、どちらともが何か子供にあったときにそれを会社に伝えられる、また対応できる、それは親としてですから、男親として、女親としてということではなくて、やはりどちらとも親としてしっかりと子供のために動けるような状況を職場でつくっていく、そういうことが大事であろうと思います。
子育てについて言えば、まず、親が子供を育てる、これは当然のことでございますが、親といったときに、女親にだけ負担が大きくのしかかっているという現状がございます。そこで、安倍政権では、男性も女性も子育てと仕事を両立しやすい、そういう職場環境の整備に取り組む企業に対して、助成金、そして税制も支援をしてまいります。
本来であれば、子供を養育する義務というものは、これは男親も女親も一緒、両親平等にあります。しかしながら、実態として、一回母子家庭になってしまいますと、お父さんが生きている場合、別居したお父さんからの養育費の支払いというのはなかなか得られていないというのが実態のようでございます。
馳委員はこの関係でもよく御案内かと思いますが、改めて申し上げるまでもなく、男親の立場、女親の立場、また、どことどこの国の国際結婚ということにおいても、本当にケース・バイ・ケースではないかと思われます。
ただ、グループホームという形でこれから進めていくということになれば、大きな、例えば五十人から六十人、七十人の施設の中、それこそ子供が六人、あるいは男親役、女親役というような形でうまくやっていくようなところには、またそれなりの措置をしっかりとやっていく仕組みをつくっていくことが、逆に私は、職員の皆さんの負担も軽減する。
きょう伺っておりましたら、最終的にはそこの施設の決定というか、受け入れ側ではなくて、その前に、入れる方、保護者がありまして、そして子供がそこにプラスアルファというふうな印象があったのですが、保護者でも男親と女親というのは、意見が自分の子供に対してかなり違うのですね。 例えば、お父さんはやはり、この子にとって学歴とか、企業で苦労していたら学校は絶対行かなければという主張をするお父さんが多いです。
特に男親、女親が選択をすることになっているところについても、お答えをいただきたいと思います。
○高石政府委員 これはまず、婦人学級とか家庭教育学級になりますと、どうしても女親を中心にというように考えがちでございましたので、この「明日の親のための学級」は男も女も対象にしていきたい、そして子供を持つ前にそうした教育の機会を与えたい、こういう発想でございます。したがいまして、結婚してまだ子供を持つ前の親、そして子供を既に妊娠した両方の男女が、一緒にいろいろなプログラムの授業を受ける。
そして、大体女性が働くことに対する反対というのは、親を見ないんじゃないかということと、それから子供が非行に走るんじゃないかということであるわけなんですけれど、親を見るというのも、これは今後高齢化社会となってくると大変なことなんですけれど、とりあえず非行の問題を申し上げますと、私は女親が働くことと非行というのは関係ないというふうに思っております。
これを昭和五十年の国勢調査の結果から見てみますと、市部のうちの七一・八%、それから郡と言われる比較的田舎と見られる地方におきましても、そのうちの一〇・六%はこの人口集中地区というふうに呼ばれておるわけでございまして、寡婦の世帯をさらに見てみますと、全国的には同じ五十年の国勢調査によりますと、女親と子供から成る世帯数が全国で百五十五万余りございますうち、この人口集中地区にあります同様の世帯は百二万、六六
しかし何といっても特に片親で、しかも男の場合は控除しないのだが、女親、いわゆる寡婦の場合にこれを控除しておるというこの事実は、やはりそれだけ苦労して子供を育ててきた、女手一つで、そのことに思いをしているわけでありますし、また働く能力というようなものも非常に弱いし、働く職場というものも狭いわけです。
しかし、その時代、そういうひとつの時代の一体道徳の中において、女親の悲しみだとか、教師の悲しみだとか、そういうものがとにかく出てきておるから、忠とか孝という問題についての悲しみはわれわれはあったろうと思う。われわれが受けとめられるからとにかく涙を流す。
○椎名(隆)委員 今度の引き揚げについて何か問題が起きておるような話を聞いたのですが、何か大学教授の女房がソ連人で、そのソ連人の女親を連れてきた、また女房のいとこという全然関係がない人間がやはり引き揚げてきてこの中に入っておる、それについて問題の起ったようなことを私は聞いておるのですが、そういう事実はあるのですか。
○説明員(武野義治君) というのは、大体男親がいない場合は女親しかないという考えでおりますが、要するにこういう場合には、やはり母親に従つてきめるのじやないかと考えております。十九歳や二十歳になつた成年以上に達しました者については、やはりそう簡単には行かないと思います。
かような時間的な、このような生活は、父兄の、特に女親の著しい負担となつておりました。夫を野良へ出してかなり時間が経つてから、主婦は幼稚園その他今行く者を送り出す。又夕方は夕方で早目に子供は帰つて来る。夕飯の仕度には少し早い。そうかと言つてその夕飯には早いという時分に子供は出掛けて帰つて来ます。
○奧野政府委員 婚姻中にできた子供は父母の氏を稱するのでありますが、婚姻してない女にできた、嫡出でない、父母の同意をしないものは女親の氏を稱する。もつともこの場合に父親がそれを認知いたしますれば父の氏を稱するように変更することは同じ七百九十一條でできることになつております。
教育に携わる身といたしまして、かかる家庭の悲劇が子供に及ぼす影響は、物質的にも精神的にも大なるものがあるということを痛感しておりまして、家庭生活の円満と健全とは女親が特に深く感じておらなければならないと常々感じております。基本的人権の尊重、個人の意思の自由が認められても、かような家庭の不幸を齎らすことが明暸であるのに、これを廃止するということはいけません。