2015-06-16 第189回国会 衆議院 法務委員会 第24号
事案概要というのが、これがふわふわしていてよくわからないんですが、「被処分者は、女性被疑者の取調べにおいて、体に触れたり、便宜を図る約束などをしたもの。」となっております。 「体に触れた」というのは何をしたんですか。「便宜を図る」というのは何をしたんですか。その中身でどういう議論があって、この警部補は停職ということになっているんですか。まず概要を教えてください。
事案概要というのが、これがふわふわしていてよくわからないんですが、「被処分者は、女性被疑者の取調べにおいて、体に触れたり、便宜を図る約束などをしたもの。」となっております。 「体に触れた」というのは何をしたんですか。「便宜を図る」というのは何をしたんですか。その中身でどういう議論があって、この警部補は停職ということになっているんですか。まず概要を教えてください。
初めに、女性被疑者を取り調べた者につきましては、特別公務員暴行陵虐罪で送致いたしましたが、不起訴となっております。この者については、退職金は支払われております。 もう一名の男性被疑者の取り調べ官につきましては、捜査、送致の後、起訴、有罪判決を受けておりますので、退職金は支払われておりません。
警察が捜査しておりますのは、平成十九年二月十二日に発生いたしました、シーシェパードの所有船が調査捕鯨船に対しまして発煙筒を投げ、あるいは海中にロープを投下すると、そういう妨害行為を行った事案でございますが、本件につきましては、威力業務妨害という容疑で昨年の八月に男性被疑者三名、十一月に女性被疑者一名、これを特定いたしまして、逮捕状を得た上、ICPOを通じて国際手配をしております。
ただ、基本的にはできるだけそういうことで完全に分離を、組織的に分離を、捜査員といえども、関係ない捜査をしている人たちも基本的には留置業務をしない方がいいわけでございますが、小規模の警察となりますと、例えば女性被疑者の逮捕とか夜間の被留置者の緊急の診療護送と、こういう場合はやむを得ずやはり捜査に、捜査の一部ですね、非常に周辺部分を携わった警察官というものを護送等の留置業務に臨時に緊急に従事させると。
今、女性の被留置者といいますか被疑者につきまして、拘置所に勾留するという御指摘でありますけれども、女性に対しましては特別な配慮が必要ということで、先ほども御答弁申し上げましたが、現在、警察では、女性集中留置場というものの設置を促進しておりまして、これは、女性被留置者を集中して留置することによって、常時、複数の女性被疑者を留置する、女性警察官による看守を原則にする、こういうことで、女性特有の、由来します
ちょっと冒頭読みますと、「今年の一〇月二〇日、成田空港反対デモで、女性四六人(男女合わせて二四一人)が逮捕されたが、これらの女性被疑者を千葉県の警察署では男性看守が監視している。友人の弁護士からそのことを聞いた時、私は耳を疑った。」と、この著者も弁護士なんですが、そういうふうに書いていらっしゃいます。