2021-05-20 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号
やっぱり、この現場で解釈の幅があり得て女性の自己決定が尊重されないという、こういうことについて女性差別撤廃委員会からは母体保護法は改正の勧告を受けていますし、これは真摯に受け止めていただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。
やっぱり、この現場で解釈の幅があり得て女性の自己決定が尊重されないという、こういうことについて女性差別撤廃委員会からは母体保護法は改正の勧告を受けていますし、これは真摯に受け止めていただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。
国連女性差別撤廃委員会からのフォローアップ文書の取扱いについては、過日、私の質問で、府省間のやり取りというのにもちょっと不備があったということが分かりました。先ほども少しNGOの話をしましたけれども、これはもうNGOとの対話も少ないということが影響しているんじゃないかなと思います。 国連はNGOとの対話を大変重要視していると思います。
国連女性差別撤廃委員会は、二〇二〇年三月九日、日本政府に対して、事前質問事項という、リスト・オブ・イシューということを、これを送っています。それに対する日本政府の回答期限は二〇二一年三月、先月となっていましたが、現在も回答されていないと伺っています。回答していない理由と今後の見通しについて内閣府に伺います。
国連女性差別撤廃委員会は、二〇一九年十月、第九回政府報告審査を簡易手続で行うということを日本政府に伝えていますが、事前に日本政府の意向を聞いて判断したと承知しています。簡易手続にするかどうかの判断はいつどこでされたのかということを外務省に伺いたいと思います。
この解決すべき課題の一つが、国連の女性差別撤廃委員会からも繰り返し勧告を受けている、夫婦が同姓を義務付けている民法の規定であります。女性の九六%が結婚で姓を変えているという実態の中で、生活や仕事など様々な問題があります。 通称使用は拡大しているといいますけれども、やっぱり国際社会では通用しない場合が多いんですね。
しかも、この選択的夫婦別姓に関する部分で、お手元の資料ありますように、第三次でも第四次でも、そして答申でも原案でも、国連の女性差別撤廃委員会の最終見解も踏まえ、あるいは総括所見等も考慮しなど明記されておりましたけど、この第五次計画では、閣議決定で女性差別撤廃委員会という言葉自身がなくなっているんですね。これ、何でですか。これも自民党の審査の中で削るという要求が出たんですか。
その上で、委員の御質問でございますが、女性差別撤廃委員会からは、女性が婚姻前の姓を保持することできるよう夫婦の氏の選択に関する法規定を改正することとの勧告を受けているものと承知をしているところでございます。
それは勧告ですから、女性差別撤廃委員会やいろんなところで勧告出ておりますが、それと同じように国会や内閣が受け止めればいい話であると思います。それはクリアしている。 そして三つ目の、通報者に対する損害賠償であったりとか補償の要請が来た場合にそれを誰が賄うのかというのがありますが、それも諸外国もクリアされていると思いますが、いかがですか。
女性差別撤廃委員会からも、まさにこの事前質問事項を発表して、このスキーム、議定書の批准のためのタイムフレームに関連したものを出せと言われております。もうこれ、やるべきだと。ほかのところがほとんど選択議定書の批准やっていて、日本はやっていない。こういうことの、やりながら、もう百二十位をどうやって上げていくかと、これやらない限りなかなか上がっていかないんですよ。 百二十位でいいんですか。
それでは、もう一度、法務大臣に聞きますが、二番目の質問です、問い二です、国連から再三にわたり、女性差別撤廃委員会から、夫婦同姓の義務づけの民法規定というのはもう改善すべきという提言を出されていますが、これについて法務大臣としてどう受け止めているか。
国連女性差別撤廃委員会は、二〇一六年二月の第七回、第八回、日本政府報告審査の最終見解でフォローアップ報告を日本政府に求めました。日本政府が提出したフォローアップ報告に対し、女性差別撤廃委員会は、今日資料で配っております英文のですけれども、二〇一八年十二月十七日付けで評価文書を送っています。
世論のみを理由に法改正しないことについては、国連女性差別撤廃委員会から厳しく指摘されています。婚外子相続分規定の違憲決定や再婚禁止期間の違憲判決などで明らかなように、最高裁が違憲、憲法違反ということを突き付けるまで法制審答申を立法化しないということは、答申を受けた側の責任が問われ、訟務機能の強化にも逆行しています。 一九九六年の答申当時より国民の理解は格段に深まっています。
女性差別撤廃委員会が二〇一八年十二月十七日に日本政府にフォローアップ報告の評価文書を送っていますが、公表されていなかったため、昨年九月十八日、私の方から外務省から取り寄せました。その際、外務省からは、英文の公表も仮訳の予定もないことを告げられました。 しかし、女性差別撤廃条約は内閣府男女共同参画局が所管しています。
かばねのおんなへんの姓の方は、なかなか、先ほど言いました二十五年、四半世紀話題に上がって法制審の答申の中でこれ変えるべきだとして、国際的にも女性差別撤廃委員会から指摘をされているということも考えていただいて、是非、大臣には、その初代のこの民法改正で大きな働きをしたと、夫婦別姓の問題について、そういうような形を私は期待しながら、もう質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
そして、世論のみを理由に法改正をしないということについては、今日英文で出ていますけれども、そういうことも含めて、国連女性差別撤廃委員会が厳しくこういったものを指摘して、この大事なポイントとして夫婦別姓の問題を取り上げているということがあります。
国連女性差別撤廃委員会や国連人権理事会より改善を勧告されています。恥ずかしい状態だと思います。そのように指摘をさせていただきまして、次に移ります。 資料一を御覧ください。中絶の方法です。 日本の中絶数は、年間十五万六千件にも上ります。日本で主流の中絶法は、一の掻爬法、又は一の掻爬法と二の電動吸引法の併用法で、これで八割なんですよね。
だからこそ、国連の女性差別撤廃委員会により、二〇一六年三月、我が国が夫婦別氏を認めないことが女性の権利を制限している旨の勧告がなされたのだと思っております。勧告に法的拘束力はないようでございますけれども、女性差別撤廃条約議定書七条四には、勧告に対し十分な考慮を払い、実際にとった措置を回答することなどが定められております。つまり、締約国には勧告をきっちりフォローすることが求められております。
黙っていてはいけない、男女平等、ジェンダーイコーリティー、ドント・ビー・サイレントですけれども、実際に国連の女性差別撤廃委員会も厳しい目を向けているという状況ですので、私たちが本当に不安である、多くの方が不安であるのは、こういう状況の中で実際にオリンピックは本当に開くことが可能なのかということだと思うんです。
我が国の女子差別撤廃条約の履行状況を審査する国連女性差別撤廃委員会が、今回の森会長の発言に対して高い関心を持っているというふうに聞いておりますが、それを把握されているか、そして、今後どのように対応していかれるのか、お聞かせいただければというふうに思います。
そして、さらに、二〇一六年、国際機関、海外でも、国連の女性差別撤廃委員会で、政府を代表する立場での答弁で、いわゆる本格的な事実調査をした結果、日本政府が発見した資料の中には、軍や官憲によるいわゆる強制連行というものを確認するもの、できるものはありませんでした、また、二十万人という数字も具体的な裏づけのない数字、そして、性奴隷といった表現は事実に反するということを答弁しているわけでございます。
我が国は、女性差別撤廃委員会が一九八二年に設置された当初から現在まで途切れることなく委員を輩出し、多大な貢献をしていますが、選択議定書を批准していないために、女性差別撤廃委員会から度々勧告を受けています。選択議定書批准は、我が国の国際人権保障、ジェンダー平等への積極的な取組の姿勢を国際社会に示すというものであって、安倍政権が進める女性活躍促進にも資するものです。
一方、先ほど確認しましたように、司法の独立を侵すものではないということは基本的に認識は確立していると思うんですが、元々、この個人通報制度に基づく女性差別撤廃委員会は、裁判所の事実認定には介入いたしませんし、勧告に法的拘束力はありません。
国連女性差別撤廃委員会の個人通報作業部会長のパトリシア・シュルツさんが二〇一八年に来日されました。そのときに、選択議定書の批准によって日本はこの数十年の間に見られた人権に関する重要な進化に加わることになると述べられました。逆に言えば、日本は未批准の中でこういう世界の重要な変化に加われていないということだと思うんですね。
二〇一四年七月には国連人権規約委員会、そして二〇一六年三月には女性差別撤廃委員会から、それぞれこの年齢についても懸念が示されております。
今年は、一九七九年十二月に国連総会で女性差別撤廃条約が採択されてから四十年、そして、一九九九年十月に女性差別撤廃委員会への個人通報や調査制度を定めた選択議定書が採択されて二十年の節目になりました。日本は、一九八〇年にこの条約に署名しました。そして、八五年に国会承認を経て七十二番目の加盟国となりましたが、この選択議定書については現在まで批准していません。 そこで、外務省にお伺いします。
○高良鉄美君 そういう意味で、今理由がありましたけれども、日本は、一九八五年にこの女性差別撤廃条約を批准してから現在まで、この女性差別撤廃委員会に途切れることなく委員を送り出して、林陽子さんは委員長も務められました。
この間、国連の女性差別撤廃委員会が再三にわたって勧告をしています。法律で夫婦同姓を強制しているのは、世界の中で日本だけであります。 所信表明で、金子みすゞさんの「みんなちがって、みんないい。」を引用しながら、昨日、総理は、様々な意見があると選択的夫婦別姓を否定しました。矛盾していませんか。様々な意見があるからこそ、夫婦別姓を選択できるようにするべきなのではないでしょうか。
二〇〇九年には、国連の女性差別撤廃委員会から女性差別規定だというふうに指摘をされておりまして、売春による性的搾取、そして、人身取引の被害者である女性と女児の回復及び社会復帰のための施策を講じるようにというふうに勧告されております。 これ、厚生労働大臣として改めてこの売春防止法について、そしてこの国連からの指摘、勧告に対して見解を伺っておきたいと思います。どうでしょうか。
国連の女性差別撤廃委員会から禁止規定を創設するよう長年勧告を受けていることもあり、禁止規定を求める声は大変強いものがあります。 資料としてお配りさせていただいたものは、今年のILO総会で議論される条約案です。六ページ、第五条では、暴力とハラスメントを法的に禁止すると明確にうたっており、条約が採択されれば、ハラスメントの禁止は世界的な潮流となります。
それを改めさせるためにも、選択議定書を批准して、個人が女性差別撤廃委員会に権利侵害を通報できるようにする、それが重要な課題である、そう申し上げます。 第二でございますが、女性活躍のためには、雇用における性差別を規制する最も基本である男女雇用機会均等法を強化して、できるだけ性差別禁止法に近づけるという努力を怠ってはならないと考えております。