2021-03-26 第204回国会 参議院 予算委員会 第17号
それで、その項目を見ましたら、安定的な皇位継承を確保するための諸課題や女性宮家の創設、これはその附帯決議でまさに求められている項目なんですよね。だから、その附帯決議に忠実にやろうというのはここでは感じられます。 ただ、その一方で、いわゆるその結婚された女性皇族が皇族を離れた後も皇室活動に協力をしてもらおうという、去年のこれ暮れぐらいから出てきた話なんですよ。
それで、その項目を見ましたら、安定的な皇位継承を確保するための諸課題や女性宮家の創設、これはその附帯決議でまさに求められている項目なんですよね。だから、その附帯決議に忠実にやろうというのはここでは感じられます。 ただ、その一方で、いわゆるその結婚された女性皇族が皇族を離れた後も皇室活動に協力をしてもらおうという、去年のこれ暮れぐらいから出てきた話なんですよ。
安定的な皇位継承の確保や、女性宮家の創設等の検討は、さきの特例法審議の際の附帯決議でも喫緊の課題、先送りできない課題として求めたところでありますし、政府は、皇位継承式典、コロナ等を理由に先延ばしをしてきたわけでありますけれども、喫緊の課題であること、先送りできない課題であることをしっかりと共有しながら今後取り組んでいただきたいと思っておりますが、これまで先延ばししてきた理由、そして今後の検討をどのように
二〇一九年五月に施行された皇室典範特例法では、その附帯決議に、本法施行後速やかに、皇族方の御事情等を踏まえ、安定的な皇位継承を確保するための諸課題、女性宮家の創設等について、全体として整合性が取れるよう検討を行い、その結果を速やかに国会に報告することと定めております。
一つ目の方は、眞子様が今後皇籍離脱をされた場合、佳子様及び三笠宮家の内親王様が女性宮家や皇女制度の対象になって、眞子様はならないというような線引きが今後生まれるとすれば、国民への説明は大変難しいと思うんです。ここは、分かりませんけれども、今これだけ眞子様の御結婚について大きな国民的関心もある中で、この二つの問題を全く切り分けるのは逆におかしなことだと思います。
○大塚耕平君 それではもう一回公式の場で申し上げますけれども、やはり宮内庁として、我が国の皇位の安定継承について様々な可能性、もちろん、法律の附則に明記された女性天皇、女性宮家の話も含め様々な検討をしっかり行う観点からも、昭和二十二年に皇籍離脱をされた十一宮家の皆様方のその後の状況については宮内庁の職責として把握をされるべきだという意見を今申し上げます。
三年前のいわゆる退位特例法の審議の際に、政府は、安定的な皇位継承を確保するための諸課題、女性宮家の創設等について、本法施行後速やかに検討を行い、その結果を速やかに国会に報告することとの附帯決議が付されました。皇位継承に関わる一連の儀式を済ませた現在、国会はいまだに報告を受けておりません。
ぜひ、スピード感を持って進めておられる菅内閣においては、皇位の安定継承、女性宮家の問題も含めて、議論を本格的に早くスタートさせるべきだと思いますが、以前明言された、立皇嗣の礼の後に本格議論を開始する、この考えに変わりはないのか、また、行うとすれば、どのような形でいつから始めるのか、お答えください。
皇位の安定継承の問題が特例法の附則で私たち国会そして政府にとっても大きな宿題となっている中で、一日も早く、女性宮家、女性天皇の問題を含めて、皇室、皇位安定継承の問題を始めなければいけない。その前に、立皇嗣の礼という大切な行事も予定されていましたが、コロナの問題で延期になっている。
○末松分科員 提出予定の報告書についてお伺いしたいんですが、昔、女性・女系天皇の容認を盛り込んだ小泉内閣時の報告書とか、あるいは野田内閣時にまとめられた女性宮家創設の必要性の論点整理、こういった報告書の取扱いというのはどういう形になりますでしょうか。特に、有識者の会合というか、そこでの取扱いになるかと思いますけれども、お答えください。
その中で、私が申し上げたいのは、皇位継承の議論は、今、女性宮家や女性天皇を認めていくかということばかりが注目されておりますが、きょう質問させていただいた客観的事実を踏まえると、旧宮家の方々から何らかのお力をおかりするという選択肢は閉じてしまうべきではない、皇位継承はさまざまな選択肢の中から、合理的に、検討を静かに、静かな場でしていくということが必要であると考えます。
これは、主語は政府はですので、政府の認識として、安定的な皇位継承を確保するための諸課題、これは先延ばしできない課題である、女性宮家の創設、これも先延ばしすることはできない重要な課題である、こういうふうにしか読めないということでありますが、どうしてもちょっとそれを御本人の口でおっしゃりたくないということは今のやりとりでも感じ取ることができるわけですね。 じゃ、話を少し進めます。
じゃ、ちょっと聞きますけれども、これは、女性皇族の婚姻で皇族の数が減ってしまう問題というふうに書いてあるので、一つの方策として、いわゆる女性宮家、結婚しても皇族であり続けることができるという手段がまずシンプルにあるわけですけれども、この方策は検討されているんですか。
そういう中で、安定的な皇位継承を確保するための諸課題と女性宮家の創設等について、これまで、さまざまな議論の経緯を十分検証し、また最近の議論の動向などを踏まえながら検討を行っているところであります。
平成二十九年の退位特例法の附帯決議では、安定的な皇位継承、女性宮家の創設等が先延ばしすることのできない重要な課題と位置付けられ、皇位継承後、政府は速やかに検討を行うこととされています。 我々野党としても、この問題について党内議論を進めてきました。一方、これまで政府は、一連の式典に全力を尽くした上で対応するとの見解を示すにとどまっております。
御譲位を実現しました特例法の附帯決議におきまして、皆様御承知のとおり、その安定への努力がうたわれておりまして、「女性宮家の創設等」という表現がありますが、「等」という言葉は、一般社会よりも法においてはとても大切な一言であると理解しております。したがって、女性宮家の創設にこの安定のための対策が限られたわけではないということは言えると思います。
小泉内閣の有識者会議で女性、女系天皇を容認する報告書が、また、野田内閣では、皇族減少への対策として女性宮家創設を軸とする論点整理がまとめられました。これまでの議論で論点は整理されており、安定的な皇位継承策の議論をこれ以上先送りすることは許されないと考えます。 これ以外にも、国会が議論すべき課題は山積をしております。
○長浜博行君 政権は替わりましたけれども、内閣という意味においては、野田前総理の時代にまとめられた女性宮家創設について、その後、受け継がれた内閣ではどのような検討状況になっておるんでしょうか。
○菅国務大臣 衆参両院の委員会で可決された附帯決議では、政府は、安定的な皇位継承を確保するための諸課題、女性宮家の創設等について、また、皇族方の御年齢からしても先延ばしすることはできない重要な課題であることに鑑み、本法施行後速やかに、皇族方の御事情を踏まえ、全体としての整合性がとれるよう検討を行い、その結果を速やかに国会に報告する、いわゆる平成三十一年四月三十日以後速やかに、そういう附帯決議であります
したがいまして、御指摘の女性宮家につきましても、法的な制度としては位置づけられていないものと承知をいたしております。 以上でございます。
それらに対して、女性宮家の創設という案が出てきました。ところが、この女性宮家なるものが具体的には何を指しているのかがわかりません。今上陛下の御譲位を可能にするための法律である、天皇の退位等に関する皇室典範特例法に対して附帯決議がなされました。そこでは女性宮家という言葉が出てきましたが、この女性宮家という言葉には定義はあるのでしょうか。お答えください。
自由党は、この間一貫して、天皇の生前退位については一世一元の制を導入した経緯を見ても慎重であるべきで、本来、摂政を置かれることが望ましい、しかしながら、さきの陛下のお言葉を踏まえると立法府は国民的な合意を得る努力をすべきと考える、ただし、将来の天皇制の安定のためにも皇室典範の改正で対処すべきであり、同時に、女性宮家の創設など、基本的な議論を深めるべきであると主張し、特例法案の採決に当たっては、天皇の
その附帯決議によれば、特に赤線のところなんですが、政府は、安定的な皇位継承を確保するための諸課題、女性宮家の創設等について、皇族方の御年齢からしても先延ばしすることはできない重要な課題であることを鑑み、本法施行後速やかに皇族の方の御事情等を踏まえ、全体として整合性が取れるよう検討を行い、その結果を速やかに国会に報告することとされております。 その後、政府としてどのように検討をされているのか。
○木戸口英司君 先ほど女性宮家の創設についても質疑があったところでありますけれども、私からも、この点、改めてお聞きをしたいと思います。 憲法第一条では象徴天皇制、憲法第二条では皇位の世襲制が規定されています。そして、皇位の継承については、男女の別には触れず、国会の議決する皇室典範に委ねられています。 自由党は、女性宮家の創設など、基本的な議論を深めるべきと主張してきました。
「女性宮家の創設等については、皇室典範特例法の施行後における本格的な検討に備えて、」「検討を、政府内で静かに進めている」という答弁がございました。 改めて、今そうやって静かに進めている検討が、施行後、本格的な検討へとどのように、検討項目とか検討のスピードとか検討内容とか、どういうふうに変わっていくことをイメージされているんでしょうか。
特例法施行後における政府の女性宮家等の本格的な検討過程において、前回の取りまとめのようにその過程において立法府の意思が一定程度示されたような場合があったときには、政府としてもその意思を尊重し検討していただくことを求めたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
特例法施行日というのは、もちろん、今回の皇位継承を円滑にとり行うべき大切な日でありますが、一方で、特例法附帯決議に基づけば、政府が女性宮家の創設などについて速やかに本格的検討を行うべき責務を具体的に負うスタートの日ということにもなります。 この附帯決議には、こういうふうに書いてあります。
女性宮家の問題についてお尋ねがありました。 皇族数の減少等に関する問題については、さまざまな考え方、意見があり、国民のコンセンサスを得るためには、十分な分析、検討と慎重な手続が必要ですが、政府としては、皇族方の御年齢からしても先延ばしすることはできない重要な課題であるとの認識のもと、衆参両院の委員会で可決された附帯決議の趣旨を尊重し、対応してまいります。
最後に、女性宮家の創設についてお伺いをいたします。 私は、天皇陛下の退位について、衆参正副議長のもとで立法府の総意がまとめられて皇室典範特例法が成立したことは、憲政史上に残る成果だったと思います。この法律によって、約二百年ぶりに天皇陛下の退位がなされます。政府には、皇太子殿下の即位も含めて、準備に万全を期すよう要請をいたします。
このほかにも、選択的夫婦別姓、尊厳死、そして、女性宮家、女性天皇の問題など、自民党には主張できない政策や社会像を議論し、示しながら、日本が進むべき新しい道を示してまいります。 もはや、過去の単純な延長線上に日本の未来を描くことはできません。この国会にも新しい息吹を吹き込む決意と覚悟を申し上げまして、私の代表質問を終わります。 ありがとうございました。
私からは、旧宮家の皇籍復帰が非現実的である根拠をるる示した上で、伝統ある日本の皇室の血統、皇統が近い将来途絶するリスク、また、皇族の方々が極端に減少するリスクを回避するために、女性宮家創設の議論を国会として一日も早くスタートすべきとの提言をいたしました。