1999-02-03 第145回国会 参議院 共生社会に関する調査会 第1号
その規範は、例えば女性たるもの性暴力という貞操の危機に直面した場合には必死でその危機を逃れなくてはならないというような規範です。あるいは貞淑な女性は性暴力の危険にさらされるような場所、場面に遭遇しないように注意しなければならないということです。そして、これは単に被害者がみずからの被害を避け、みずからの権利としての性暴力を守るために自己防衛を講ずることを勧めるというような性質のものとは異なります。
その規範は、例えば女性たるもの性暴力という貞操の危機に直面した場合には必死でその危機を逃れなくてはならないというような規範です。あるいは貞淑な女性は性暴力の危険にさらされるような場所、場面に遭遇しないように注意しなければならないということです。そして、これは単に被害者がみずからの被害を避け、みずからの権利としての性暴力を守るために自己防衛を講ずることを勧めるというような性質のものとは異なります。
ここで言う「母性」は、女性たる母親のことなんですか。偏向した考え方ですけれども、そういう一方的な解釈を臨教審がおやりになるということはどうも解せないんですけれども、臨教審の女性観というようなものについて、ちょっと伺いたいと思います。