1977-06-03 第80回国会 参議院 外務委員会 第16号
近く発効する領海法第一条によりますと、わが国の領海幅は十二海里となり、この共同開発協定による共同開発区域の座標十五と十六、十六と十七を結んだ画線の部分が、男女群島の女島南方約三キロメートルにある鮫瀬の領海を侵すことになります。 この事実は、四月十一日の口上書により、決して消すことはできません。少なくとも明確な留保を必要とする点であります。
近く発効する領海法第一条によりますと、わが国の領海幅は十二海里となり、この共同開発協定による共同開発区域の座標十五と十六、十六と十七を結んだ画線の部分が、男女群島の女島南方約三キロメートルにある鮫瀬の領海を侵すことになります。 この事実は、四月十一日の口上書により、決して消すことはできません。少なくとも明確な留保を必要とする点であります。
としており、その座標十五と十六、十六と十七を結んだ直線の部分が男女群島の女島南方にある鮫瀬の領海を侵すことになります。わが国も加入しております領海及び接続水域に関する条約は、第一条で「国の主権は、その領土及び内水をこえ、その海岸に接続する水域で領海といわれるものに及ぶ。」、第二条で「沿岸国の主権は、領海の上空並びに領海の海底及びその下に及ぶ。」