1971-03-11 第65回国会 参議院 文教委員会 第6号
すなわち、補充教員については、女子教育職員総数の二・五%とします。 第五には、附則において、本法の施行期日を昭和四十六年九月一日からといたしました。これは制度実施のためには若干の準備期間が必要であることと、二学期始めという教育上の配慮を行なったからにほかならないのであります。
すなわち、補充教員については、女子教育職員総数の二・五%とします。 第五には、附則において、本法の施行期日を昭和四十六年九月一日からといたしました。これは制度実施のためには若干の準備期間が必要であることと、二学期始めという教育上の配慮を行なったからにほかならないのであります。
すなわち、補充教員については、女子教育職員総数の二・五%とします。 第五には、附則において、本法の施行期日を昭和四十三年九月一日からといたしました。これは制度実施のためには若干の準備期間が必要であることと、二学期初めという教育上の配慮を行なったからにほかならないのであります。
すなわち、補充教員については、正式採用教員のワクを女子教育職員総数の二%とし、なお不足する場合は臨時任用教員をもって充てることを考慮しているのであります。 第五には、附則において、本法の施行期日を公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日といたしました。これは制度実施のためには若干の準備期間が必要であることを考慮したからにほかならないのであります。