1985-12-10 第103回国会 衆議院 社会労働委員会 第5号
そうして女子年少者労働基準規則の六条が拡大をされたのですね。そういう経緯がある。今余り事情が変わっていないのになぜこんなにどんどんふえたのか、こういう疑問を持ちます。 そこで、一つ質問をしたいと思いますが、郵政省、見えていますか。郵政Bが入ったというのがどうも私は納得できない。というのは、郵政Aと郵政Bに今まで採用基準の区分をしておった。それで郵政Bの場合は男子のみということになっておった。
そうして女子年少者労働基準規則の六条が拡大をされたのですね。そういう経緯がある。今余り事情が変わっていないのになぜこんなにどんどんふえたのか、こういう疑問を持ちます。 そこで、一つ質問をしたいと思いますが、郵政省、見えていますか。郵政Bが入ったというのがどうも私は納得できない。というのは、郵政Aと郵政Bに今まで採用基準の区分をしておった。それで郵政Bの場合は男子のみということになっておった。
その検討結果によりまして、労働安全衛生関係法令が整備されてきている状況、あるいは安全衛生管理水準の向上が図られてきているというような現在の作業環境におきましては、女子が一般的に従来の女子年少者労働基準規則に定められておりました非常に広範な危険有害業務に従事することを禁止するということは適当ではなく、受胎能があるいは将来の妊娠、分娩、産褥、授乳その他胎児に影響があるというような場合には禁止を続けるということが
○説明員(松原亘子君) この第二号に言います、「女子の健康及び福祉に有害でない業務」とは、基本的には、現行の労働基準法第六十二条第四項に基づきまして女子年少者労働基準規則に定められている範囲と同一のものでございます。
それから、きょうは時間がありませんので私の方で出しますけれども、女子年少者労働基準規則というのもございます。この女子年少者労働基準規則の中の三十九というところに「さく岩機、びよう打機等の使用によって身体に著しい振動を受ける業務」というふうに書いてあります。
改正法案の第六十四条の三、「深夜業」の一項二号についての御質問と存じますが、「女子の健康及び福祉に有害でない業務で命令で定めるもの」という表現は、現行の労働基準法の六十二条第四項に規定がございまして、それを受けて女子年少者労働基準規則に内容を定めている規定がございます。
女子の従業員は早朝勤務というのが今日の基準法からいってできませんから、日本新聞協会の販売委員会の方からは女子年少者労働基準規則六条の「女子の健康及び福祉に有害でない業務」に指定してもらいたい、早く言うならば女子も四時から仕事をやってもらいたい、本人たちも希望しておるからという申し入れをしておるのですが、私はこれは認めるべきではないと思うのです。それは少し問題があるじゃないか。
○石本茂君 御承知いただけますように、女子労働者がほとんどでございますし、それから問題は年少婦人の労働問題でございますが、現在ただいま年少者のための規定を見ておりますと、女子年少者労働基準規則の中の第八条でございますが、ここでは年少者の就業制限の業務の範囲がうたわれております。
○政府委員(高橋久子君) 先生の御質問の女子年少者労働基準規則の第八条に、「(年少者の就業制限の業務の範囲)」が定められておりまして、それにただし書きがあり、「第四十一号に掲げる業務は、保健婦助産婦看護婦法により免許を受けた者及び同法による保健婦、助産婦、看護婦又は准看護婦の養成中の者については、この限りでない。」
○林(孝)委員 この労働基準法の六十二条第四項を受けて、昭和二十九年六月十九日に女子年少者労働基準規則というものが定められたわけでありますが、この第六条に「女子の深夜業の範囲」という項目がございまして、「法第六十二条第四項に規定する女子の健康及び福祉に有害でない業務は、左の各号に掲げるものとする。」ということで、五項目掲げられております。
その一つの提案として、私は、女子年少者労働基準規則の第六条の五つの項目をさらに拡大するということを提案しておきたいと思います。婦人の労働条件についてはそれで終わります。 次に、通勤災害保険の第三者求償の問題についてお伺いいたします。
すでにいままで検討されてきたわけでありますけれども、具体的にそれでは、たとえば先ほど私が女子年少者労働基準規則の中の項目を五つ挙げましたけれども、その項目、範囲をさらに拡大するというような考え方、提案というものがこれまであったかどうか、その点はいかがでしょうか。
女子年少者労働基準規則に違反して毎日超過勤務をさせるということはできませんので、そういたしますと、業務量が一定しておるとすれば、いかなる方法でこれをこなすか。人をふやしてこなすか、あるいは時間延長するか、この二つの問題にかかってくると思うのでございます。しかし、これは物理的な方法でございます。いま一つは、職員の質を高めるということによって解決する方法もあろうかと思うのでございます。
また、法規制が強化されまして危険性が減少した業務というものの中に入るかと思われますのは、たとえば「高さが五メートル以上の箇所で墜落により労働者が危害を受けるおそれがあるところにおける業務」というものが現在、女子年少者労働基準規則第八条第二十四号の中で決められておりまして、そこでは女子が就業することができないになっておりますが、最近、その後できました安全衛生規則の中でいろいろ高いところの作業については
——そこで、労働基準法を守っておるし、こういうことならば、労働基準法六十三条で女子の労働者の就業制限について、女子年少者労働基準規則第七条が満十八歳以上の女子については、継続作業の場合は二十キログラム、断続作業の場合は三十キログラム以上の重量物を取り扱う業務につかしてはならないとなっておりますが、実はいわゆる治療、養育に携わっておる保母さんといいますか、養育員の方々は、婦人の方々が少なくありません。
で、この中には女の子もいたわけで、女子年少者労働基準規則に反している点もあるというのですね。それから、もう著るしく寒冷な場所での業務という意味で、女子年少者労働基準規則の違反なんですね。これの話は労働省にすれば、ああこれはもう港湾労働法適用外だから、これは問題じゃないというような言い方をなすったんで、これはたいへんなことだと思うんです。一つは当然労働法上の問題です。
○渡邊(健)政府委員 女子の重量物作業の制限につきましては、基準法の六十三条に基づきまして現在女子年少者労働基準規則できめられておるわけですが、現在のこの女子年少者労働基準規則のきめ方は、継続作業の場合には、満十八歳以上の女子で二十キロ、断続作業の場合には三十キロ、かように相なっておるわけでございます。
この女子年少者労働基準規則に照らして、この選別婦の皆さんが深夜に働くこと、就労することは差しつかえないという御判断をなさいますか、それとも、これは思わしくないというふうに御判断をなさいますか。この規則の第六条の第五号には「かに又はいわしの罐詰の事業における第一次加工の業務」というのでちょっと似通ったのがありますけれども、この辺との関連からいかがでございましょうか。
○古川(雅)委員 女子年少者労働基準規則というのがございます。この中で、女子の深夜業の範囲を第六条に規定しております。まず、この魚市場における選別婦が水産業の従事者であるという考えが一つ。もう一つは、魚を運んだりするいわゆる運搬業者という見方が一つ。いろいろ意見が分かれておるようでございます。
御指摘のように、年少者がこういう事業場に雇用されておりまして、特殊の遊興的接客業と言われますこういうバー、キャバレーに働いているといたしますれば、これは労働基準法六十三条二項に基づきます女子年少者労働基準規則に違反をするわけでございます。私どもとしては厳重に取り締まってまいりたいというふうに思います。
この機械自体が、労働基準法に基づく規則、女子年少者労働基準規則というものがございます。この中で、第八条の十四号で、いわいる学習指導要領として、のこ盤と称しております丸のこ盤、帯のこ盤について、これは女子や年少労働者に使わしてはならないということが明記されておる。
○村上(茂)政府委員 御承知のように、何が生理に有害な業務であるかという業務の範囲は、女子年少者労働基準規則十一条に定めてございます。
○江藤政府委員 座間のランドリーの作業そのものが、女子年少者労働基準規則第十一条に該当するかどうかということにつきましては、昨年の八月に、私どもの出先の渉外労務管理事務所と、労働基準監督署との共同調査で調査いたしたことはございます。その結論は、まだ私のほうは労働省からいただいておりませんので、それが具体的にはっきり該当するかどうかという結論は出ておりません。
○江藤政府委員 私のほうも女子年少者労働基準規則十一条に該当するのではないかというふうに考えられます。たとえば、ランドリーの問題とかあるいはキーパンチャー等の問題につきまして。
なお、この母性保護の規定がよく実施されておりますかどうかにつきまして、女子年少者労働基準規則で、労働基準法に規定されておりますところの保護事項を年々調査をいたすことになっております。
○谷野政府委員 ただいま御説明申し上げました女子年少者労働基準規則に基づきます調査は、「母子保護の概況」ということで皆さまに差し上げてございます。これは年々一回調査を実施いたしておりまして、詳細につきましては先生のお手元にあとからお届け申し上げたいと存じます。
○大西委員 ですから十八歳未満の、男性はともかくとして女子については、労働基準法の関係においてあるいは女子年少者労働基準規則というのもございますね、それらを含めて、すでに十時以後は深夜業務に従事させてはいけないということになっておるにもかかわらず、こういう書き方をすると十一時まではいいんじゃないかというふうなことに解釈されないとも限らないけれども、そういう御趣旨ではないだろう、こう聞いておるわけです
施行規則、それから女子年少者労働基準規則、技能者養成規程、この三本を改正したわけであります。今安全衛生規則、それから事業場附属寄宿舎規程、この二つの省令の改正について審議会で審議を続けております。我々としましては、審議会の審議の結果、答申を得まして、これを実際に改正するかどうかということを検討したい。審議会は審議会として今検討を続けておるわけであります。まだ結論が得られておりません。