1998-03-11 第142回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第3号
例えば、健康保険制度、年金制度の特に第三号被保険者の問題、扶養控除、それからいわゆる百万円の壁、本当はもっと端数がございますけれども、それから労働基準法における女子、年少者の保護、保育所の措置制度、有責配偶者からの離婚の禁止。 離婚の禁止などというものは、女性が専業主婦として家庭にいみから経済力がないのでこれを保護しなければいけないという、そういう制度です。
例えば、健康保険制度、年金制度の特に第三号被保険者の問題、扶養控除、それからいわゆる百万円の壁、本当はもっと端数がございますけれども、それから労働基準法における女子、年少者の保護、保育所の措置制度、有責配偶者からの離婚の禁止。 離婚の禁止などというものは、女性が専業主婦として家庭にいみから経済力がないのでこれを保護しなければいけないという、そういう制度です。
だからこそ、近代資本主義社会の初めの段階から、女子、年少者の保護が始まったのだというふうに思うのですね。そしてまた、男子労働者の労働時間の短縮も進められてきたというふうに思います。 今、こういう労働者保護の歴史が、やはり逆に戻されようとしているのじゃないか。それとも労働大臣は、こういう深夜業を本当にこの後続けても、女性の健康に悪影響がないと言い切れるのですか。
労基研報告は、深夜交代制労働に法的規制を加えている国はほとんどないと言っておりますけれども、女子、年少者についてだけでなくて、深夜労働従事者一般に法的保護を与えている国も、スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、ベルギー、オランダなどの北欧を中心とした諸国、フランスでも一九七七年の労働の復権に関する法というものによって交代制の規制と交代制勤務従事者へのきめ細かい保護措置を講じているわけです。
○政府委員(野崎和昭君) 先生よく御承知のとおり、最初、労働基準法は女子、年少者ということで女子と年少者を同じレベルで保護の対象として扱っておりましたけれども、均等法以来、女子についてはそういった特別の保護というのはかえって均等を阻害するという見地になっておりますが、母性保護につきましてはこれは別ということになっておりまして、胎児の保護というのはまさに母性保護の一環であるというふうに思っております。
そうして女子年少者労働基準規則の六条が拡大をされたのですね。そういう経緯がある。今余り事情が変わっていないのになぜこんなにどんどんふえたのか、こういう疑問を持ちます。 そこで、一つ質問をしたいと思いますが、郵政省、見えていますか。郵政Bが入ったというのがどうも私は納得できない。というのは、郵政Aと郵政Bに今まで採用基準の区分をしておった。それで郵政Bの場合は男子のみということになっておった。
その検討結果によりまして、労働安全衛生関係法令が整備されてきている状況、あるいは安全衛生管理水準の向上が図られてきているというような現在の作業環境におきましては、女子が一般的に従来の女子年少者労働基準規則に定められておりました非常に広範な危険有害業務に従事することを禁止するということは適当ではなく、受胎能があるいは将来の妊娠、分娩、産褥、授乳その他胎児に影響があるというような場合には禁止を続けるということが
○中西珠子君 現行の深夜業の禁止の除外例、すなわち女子年少者規則の中の第六条ですね。ここに挙げられている「女子の健康及び福祉に有害でない業務」で、それは今局長がお挙げになったように、「スチュアーデス」以下ずっとあるわけですね。
○説明員(松原亘子君) この第二号に言います、「女子の健康及び福祉に有害でない業務」とは、基本的には、現行の労働基準法第六十二条第四項に基づきまして女子年少者労働基準規則に定められている範囲と同一のものでございます。
それから、きょうは時間がありませんので私の方で出しますけれども、女子年少者労働基準規則というのもございます。この女子年少者労働基準規則の中の三十九というところに「さく岩機、びよう打機等の使用によって身体に著しい振動を受ける業務」というふうに書いてあります。
改正法案の第六十四条の三、「深夜業」の一項二号についての御質問と存じますが、「女子の健康及び福祉に有害でない業務で命令で定めるもの」という表現は、現行の労働基準法の六十二条第四項に規定がございまして、それを受けて女子年少者労働基準規則に内容を定めている規定がございます。
なお、イギリスは労働時間の規定が法律にはございませんで、協約等でやっておるわけでございますが、ただ工業的業種の女子年少者についてのみ法律で週四十八時間という規定がございます。 それから、時間外労働の方でございますが、男女ともに上限を規制している国としては、フランス、西ドイツ等がございますが、フランスは十二週平均週四十六時間以内、これは男女ともでございます。
何十年かの世界の歴史の中で、日本がチープレーバーとして低賃金、長時間労働、女子年少者の労働条件をほかの諸国よりも大きく切り下げていたことに対する国際的な非難をこそ思い起こすべきであり、歴史を逆行させる暴挙は慎むべきであると思います。 第五に、中小企業問題であります。 中小企業で働く労働者の労働条件の改善をやるためには、政府や大企業が必要な措置を各方面でもっと充実させる必要があります。
女子の従業員は早朝勤務というのが今日の基準法からいってできませんから、日本新聞協会の販売委員会の方からは女子年少者労働基準規則六条の「女子の健康及び福祉に有害でない業務」に指定してもらいたい、早く言うならば女子も四時から仕事をやってもらいたい、本人たちも希望しておるからという申し入れをしておるのですが、私はこれは認めるべきではないと思うのです。それは少し問題があるじゃないか。
それから法律で禁止されております女子、年少者に休日労働を行わせているものが一二・一%。年少者の使用に当たりまして、所要の手続を経ていないもの等々がございまして、いろいろ問題のある実態が出ているところでございます。
○石本茂君 御承知いただけますように、女子労働者がほとんどでございますし、それから問題は年少婦人の労働問題でございますが、現在ただいま年少者のための規定を見ておりますと、女子年少者労働基準規則の中の第八条でございますが、ここでは年少者の就業制限の業務の範囲がうたわれております。
○政府委員(高橋久子君) 先生の御質問の女子年少者労働基準規則の第八条に、「(年少者の就業制限の業務の範囲)」が定められておりまして、それにただし書きがあり、「第四十一号に掲げる業務は、保健婦助産婦看護婦法により免許を受けた者及び同法による保健婦、助産婦、看護婦又は准看護婦の養成中の者については、この限りでない。」
あるいは女子、年少者の労働時間の超過も同じように五百十八件で六〇%、時間超過の関係で法令に違反してやられている部分がこれだけある、こういう指摘がございますが、これは間違いありませんか、労働省。
特に、継続してやる場合には重量制限を低くする、たしか私二十キロだったと思っていますが、それから断続的な場合は三十キロというようなことで、六十三条に基づきまして規則が定められておりますが、私どもはこの女子、年少の規則というものについては特に監督の重点として取り扱っているところでございます。
その一つの提案として、私は、女子年少者労働基準規則の第六条の五つの項目をさらに拡大するということを提案しておきたいと思います。婦人の労働条件についてはそれで終わります。 次に、通勤災害保険の第三者求償の問題についてお伺いいたします。
○桑原政府委員 女子年少規則の五号までの規定をどうするかという問題は、主管は婦人少年局でございますが、私どもはこの五号以外に女性にふさわしいいろいろな職場があるのではないかという御提案はいろいろ聞いております。 なお、具体的には婦人少年局でより専門的に御研究いただいておる、こういうような現状でございます。
すでにいままで検討されてきたわけでありますけれども、具体的にそれでは、たとえば先ほど私が女子年少者労働基準規則の中の項目を五つ挙げましたけれども、その項目、範囲をさらに拡大するというような考え方、提案というものがこれまであったかどうか、その点はいかがでしょうか。
女子年少者労働基準規則に違反して毎日超過勤務をさせるということはできませんので、そういたしますと、業務量が一定しておるとすれば、いかなる方法でこれをこなすか。人をふやしてこなすか、あるいは時間延長するか、この二つの問題にかかってくると思うのでございます。しかし、これは物理的な方法でございます。いま一つは、職員の質を高めるということによって解決する方法もあろうかと思うのでございます。
○西田(八)委員 これはぜひひとつ、各界の婦人層からの強い要請でもあるので、母子福祉保健法ですか、母子保健法、母子福祉法あるいは労働基準法の中にある女子、年少者の取り扱い、そういうようなものが幾つかあっちこっちに混在しておるわけですけれども、やはり母性保障という立場からひとつ考えていく必要があるのではないかというふうに思うので、特に要請をしておきたいと思います。