2016-03-16 第190回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号
女子差別撤廃委員会の最終見解に対する対応についてでありますが、昨年十二月に閣議決定をいたしました第四次男女共同参画基本計画において、女子差別撤廃条約に基づく女子差別撤廃委員会からの最終見解については、内閣府に設置された男女共同参画会議が、各府省における対応方針の報告を求め、必要な取り組み等を政府に対して要請することとされております。
女子差別撤廃委員会の最終見解に対する対応についてでありますが、昨年十二月に閣議決定をいたしました第四次男女共同参画基本計画において、女子差別撤廃条約に基づく女子差別撤廃委員会からの最終見解については、内閣府に設置された男女共同参画会議が、各府省における対応方針の報告を求め、必要な取り組み等を政府に対して要請することとされております。
○加藤国務大臣 御指摘の女子差別撤廃条約の選択議定書は、条約に定める権利の侵害に関する個人通報制度を主として規定しているというふうに認識をしております。 昨年十二月に閣議決定いたしました第四次男女共同参画基本計画において、「早期締結について真剣に検討を進める。」というふうにされているところでございます。
国連の女子差別撤廃条約を一九八五年に日本は批准し、男女同一労働同一賃金とうたっていますが、そのようにはなっておりません。 一九九五年九月、北京で開催された世界女性会議には、日本女性が約五千人参加して、世界で一番多かったんですね。そして、日本における男女平等の加速を促すと期待しました。 しかし、二十年たった今、女性が活躍する場はまだまだ広がっていません。
○政府参考人(安藤よし子君) 均等法の制定に当たりましては、女子差別撤廃条約の考え方にものっとりまして、雇用管理における男女差別的な取扱いを撤廃するとともに、母性保護措置以外の女性のみに対する保護措置については見直しが必要という方針が打ち出されたわけでございます。
まず、委員の方から条約違反という御指摘がございましたが、この女子差別撤廃条約十六条の一項の(g)でございます。ここは、姓の選択等につき男女同一の権利を確保することを求めているというものでございまして、日本の民法七百五十条におきましては、御案内のとおり、夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する旨規定しており、この条約の十六条一項(g)号の要請は担保されていると。
○国務大臣(岸田文雄君) 選択議定書の締結、すなわち個人通報制度の導入ですが、まず、女子差別撤廃条約等幾つかの条約において実施の効果的な担保を図るという趣旨から、これは注目すべき制度であるとは認識をしています。 ただ、個人通報制度の受入れに当たっては、我が国の司法制度あるいは立法政策との関連での問題の有無、あるいは同制度を受け入れる場合の実施体制等の検討課題があると認識をしております。
同じく三番、四番の条約についても、人種差別撤廃条約、女子差別撤廃条約についても、いずれも百か国以上の国がこの個人通報制度を締結をしているという状態にありますが、法務大臣、いかがですか。
日本は、女子差別撤廃条約を批准して、なおいろいろな勧告を受けているわけですから、そういう意味での、やはり、それを守っていくんだというような法整備についても、法改正についても取り組んでいかなくちゃいけないということがわかったように思います。 ありがとうございました。
○郡委員 もっと詳しくいろいろと伺わせていただくのは次の辻元委員に譲ることにいたしまして、私自身、大変大きなアドバルーンが、今回、全ての女性が輝く社会のためにということで、この推進法もその一つであるというふうに言われているわけですけれども、残念ながら、同じこの国会の中で、派遣法の改悪とも言えるものが行われようとしており、さらにまた、女子差別撤廃条約の批准をしておりながら、勧告を受けていることについても
御指摘の女子差別撤廃条約選択議定書につきましては、外務省が御担当、所管であるということは御案内のとおりだと思います。 現在の岸田外務大臣も御発言をされています。鋭意外務省が検討中であるというふうに了解をしておりますので、外務省を初め関係省庁との連携でどのように進められるのかということに私も傾注をいたしたいと存じます。
○小宮山委員 昭和五十四年、一九七九年に国連総会で採択された女子差別撤廃条約は、一九八一年に発効し、日本も一九八六年に批准しております。この中には、本当に多くの女性たちが頑張って、この運動に携わられました。しかし、同条約の選択議定書については、一九九九年に国連総会で採択され、二〇〇〇年に発効し、世界の百八十五カ国が批准しておりますが、日本は、二〇一四年現在、不採択のままにとどまっています。
この法案と、いわゆる女子差別撤廃条約、そしてそれをもとに策定された男女共同参画基本法との関係をお尋ねします。 本来、日本は、男女の役割分担をきちんとした上で女性が大切にされ、世界で一番女性が輝いていた国です。女性が輝けなくなったのは、冷戦後、男女共同参画の名のもと、伝統や慣習を破壊するナンセンスな男女平等を目指してきたことに起因します。 男女平等は、絶対に実現し得ない、反道徳の妄想です。
本法案と女子差別撤廃条約、男女共同参画基本法との関係に関するお尋ねがございました。 本法案は、働く場面での女性の活躍推進のための取り組みを加速化させるため、我が国が主体的につくったものであり、女子差別撤廃条約に係る勧告を受けて作成したものではございません。 また、本法案は、第一条の目的規定で、男女共同参画社会基本法の基本理念にのっとる旨を規定しております。
女子差別撤廃条約の委員会が〇九年八月の最終見解で、本条約の批准による締約国の義務は、世論調査の結果のみに依存するのではなく、本条約は締約国の国内法体制の一部であることから、本条約の規定に沿うように国内法を整備するという義務に基づくべきであると指摘をしていること、大臣も御存じだと思います。世論の多寡で背を向けてはならないのが人権ではありませんか。
この勧告に対しましては、我が国は本年の九月に女子差別撤廃条約実施状況第七回及び第八回報告というものを女子差別撤廃委員会に対して行ったところでありまして、これらの民法改正につきましては、国民の理解を得て行う必要があるとの認識の下、引き続き、国民意識の動向の把握に努め、また国民の議論が深まるよう情報提供等に努めていると、こういった内容の報告をしたところでございます。
○行田邦子君 大臣の今の御答弁で、海外からの意見といった御答弁がありましたけれども、国連の女子差別撤廃条約、これは一九七九年に国連総会で採択されて、日本は一九八五年に締結をしております。 その締結後に国連の女子差別撤廃委員会から勧告が出されています。
○郡委員 これは、男女共同参画担当も務められた上川大臣に私から改めて言うまでもないことなのかもしれませんけれども、国連の女子差別撤廃条約が一九七九年に国連で採択されて、ことしで三十五年であります。そしてまた、日本が批准して、来年、ちょうど三十年を迎えます。 批准国には、女子差別となる法律を改めて、本条約の規定に沿うよう国内法を整備するという義務があるわけであります。
いずれにしましても、我が国政府としましては、女性が活躍できる社会や環境をつくるべく様々な分野において努力をしていかなければならないと考えておりますし、女子差別撤廃条約を始めとする各種人権条約の締約国として今後とも国際社会において人権の保護、促進に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
ここで菅官房長官にお尋ねしたいんですけれども、この間の予算委員会の質疑の中で、国際社会にも日本の名誉が傷つけられたという事実がありますということで、これを今後変えていかないといけないというような御答弁をいただいておるんですけれども、この女子差別撤廃条約の報告書のあり方とか見直しとかも含めて、この問題に対して対外的に、今後どのような広報、正しい事実を発信していくのかということについてお答え願いたいと思
慰安婦問題なんですけれども、ことしの五月九日のこの内閣委員会で、女子差別撤廃条約に基づいてその実施状況の報告を求められております中の慰安婦問題の部分について、どのようにこの状況を報告書を作成いたしますかというような質問をさせていただきました。
女子差別撤廃条約に関する政府報告についての御質問でございますけれども、委員既に御案内のとおり、女子差別撤廃条約の中で、定期的にこの条約の目的実施のためにとった措置を報告するというのがございまして、この定期的な報告として、今先生がおっしゃったとおり、本年九月に出したところでございます。
この女子差別撤廃条約に基づいて、国連から日本は勧告を受けています。いわゆる従軍慰安婦問題についてです。これに対して、日本はどのような対処をするのかというような報告が求められておりまして、この提出期限が七月ということになっております。
この女子差別撤廃条約なんですけれども、私は、これは、例えばイスラム教の国なんかで、御主人が亡くなったら女性は外に出ることもできない、もう飢え死にするしかないというような、生死にかかわるような男女差別があるような国に対してはこれは有効な条約だとは思うんですけれども、日本という国はそんな国ではないです。普通に男女、役割分担をして、きっちり女性も大事にされてきた国です。
今委員から御指摘ございました女子差別撤廃条約、その条約の十八条におきまして、締約国に対しまして、その条約の実施についてとった措置について定期的に提出するということになっております。これは、日本だけではなくて、女子差別撤廃条約に入っている各国について、それぞれ順番に報告書を出してくださいと。
OECD加盟国、三十四か国ありますが、女子差別撤廃条約の選択議定書に批准していないのは、他の国からの干渉を嫌い条約そのものに加盟していないアメリカはまず別として、チリ、エストニア、イスラエルと日本だけであります。当然、加盟国は司法権が独立しておりますので、日本の主張が国際社会に通用するものではないということをまず冒頭に申し上げて、質問に入りたいと思います。
女子差別撤廃条約の選択議定書については、二〇〇九年の第六回政府報告審査を前に、自民党の女性に関する特別委員会で選択議定書の批准に向けた議論が活発に行われ、提言がまとめられました。残念ながら決定には至っておりませんでしたが、谷垣大臣は当時賛成であったと伺っております。 大臣、改めて、この個人通報制度の批准に向けた御決意をお伺いいたします。
我が国は、女子差別撤廃条約の締約国として、条約第十八条の規定に基づきまして、国連事務総長に対し、我が国が条約実施のためにとった措置について報告することとされております。次回の報告は、今お話ありましたように、女子差別撤廃委員会から本年七月に提出するよう求められております。
一日も早くこの条約を批准して、我が国でも共に学ぶ教育が実現できるということを思う一方で、これまで、子どもの権利条約や女子差別撤廃条約、様々な人権にかかわる条約がございましたが、これを我が国も署名し批准して、果たして本当に子どもの権利条約が生かされてきたのか、本当にそれがきちっと監視されて条約履行の状況がこの国でつくられてきたかというと、必ずしもそうではない。
○神本美恵子君 私も、女子差別撤廃条約の関係では、男女共同参画基本計画を作り、その基本計画の進捗状況を見ながらまた国連に報告をしなければいけない、国の報告書を作るときにも履行状況を報告しなければいけない、そして報告を受けて勧告を受けたものをまたしっかりと政策に反映しなければいけないという、こういった流れから見ると、この政策委員会というのはとても重要だと思いますので、それも含めて、最後に岸田大臣に、この
○国務大臣(岸田文雄君) まず、女性に対する差別の撤廃につきましては女子差別撤廃条約に規定をされております。しかしながら、この女子差別撤廃条約には障害のある女性に対する独立した条文は存在いたしません。 政府としましては、障害のある女性が複合的な差別を受けており、そして社会的弱者の中でも特に弱い立場に置かれやすいこと、これを認識をしております。
東京地方裁判所は、憲法及び女子差別撤廃条約によって婚姻前の氏を称する権利が保障されているとは言えない、こういう理由で、請求を棄却する旨の判決をことしの五月二十九日に言い渡しております。この事件は、現在、東京高裁にまだ係属中と承知しております。