2002-11-05 第155回国会 参議院 内閣委員会 第2号
女子公務員の採用・登用の促進について、あるいは審議会の女性委員の登用について等々、努力してそれなりの効果は上がっていると思いますけれども、十分であるかと言われればまだまだなすべきことの方が多いという状況だと思います。
女子公務員の採用・登用の促進について、あるいは審議会の女性委員の登用について等々、努力してそれなりの効果は上がっていると思いますけれども、十分であるかと言われればまだまだなすべきことの方が多いという状況だと思います。
国の審議会等におきます女性委員の登用、それから女子公務員の採用、登用につきまして、その促進に力を注いでいるところでございます。 内閣総理大臣を本部長といたします男女共同参画推進本部におきましては、平成八年三月末までに国の審議会等における女性委員の割合を一五%にすることを目標としております。
政府といたしましても、女性が社会進出できる社会的環境の整備とともに、特に行政の分野においては、政策方針決定への女性の参加を進めるため、女子公務員の採用、登用に努めております。と同時にまた、審議会等の女性委員の比率につきましても、今年度末までに一五%とするという目標を立てて登用を促進しておりますが、本年六月末には一二・六%となっております。
また、行政の分野において、女子公務員の採用、登用について努力いたしておりますこともあわせて申し上げさせていただきたいと思います。 いずれにいたしましても、新しい時代のニーズにこたえるためには多くの女性の参加は今や欠かせないと信じますか。糸久議員を初め各議員の皆様方の御支援もお願いを申し上げたいと存じます。
(拍手) 行政の分野につきましては、女子公務員の採用、登用、それから審議会などの委員への女性の登用にさらに努めてまいりたいと思っておりますし、審議会の委員も、女性の委員の割合は現在一〇・四%でございますが、これを平成七年度までに一五%にするという目標を政府の計画に盛り込んでおりまして、その達成に一層努力をしてまいりたいと思っております。
それからもう一つ、国家公務員及び地方公務員についての育児休業法というのがございますけれども、この法律ができることに伴いまして廃止をされました従前の法律、つまり義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律、この対象職種の女子公務員には、当分の間育児休業給を支給するとなっております。
政策方針決定への参加の促進といいますのは審議会の女性の登用だけではございませんで、政府がみずから率先垂範しまして女子公務員の採用、登用あるいは職域開発、能力開発、これを進めるということが行動計画の中でうたわれているわけでございます。 そこで、まず採用についての現状。
政府案では、育児休業給の支給は、現行、女子教職員等育児休業法が適用されている特定職種の女子公務員のみに、当分の間の経過措置として適用されることになっています。せっかく導入される育児休業制度を実のあるものにするために、また、同じ地方公務員の中で、職種により、かつ男女によって差別的取り扱いを生じさせないために、政府案の是正を図ろうとするものであります。
政府案では、育児休業給の支給については、現行女子教職員等育児休業法が適用されている特定職種の女子公務員のみに当分の間の経過措置として適用されることとなっていますが、このような措置がこのまま実施されるなら、同じ地方公務員という身分を有しながら、職種はもちろんのこと、同一職種でも男性と女性の差によって支給が異なるということになり、これは公平の原則に著しく反するものと言わざるを得ません。
これは事務でわかることではありませんので、大臣がこの問題についてどういうふうにお考えで、どういうふうに改善するのか、私は女子公務員の怒りを代弁して大臣にお伺いします。
このことは、婦人問題企画推進本部で策定いたしました「西暦二〇〇〇年に向けての新国内行動計画」の中でも、女子公務員の採用、登用及び職域の拡大等につきまして強力に推進しているところでございます。一層努力をしていきたいと思います。
この計画では「政策・方針決定への参加の促進」を重大課題の一つとして、これを実現するため基本的施策として今御指摘のありました女子公務員の採用あるいは登用等による能力の開発の促進を掲げておるところでございます。
その基本的施策の一つとして「女子公務員の採用、登用及び職域の拡大並びに研修・訓練の機会の積極的活用による能力の開発を促進する」ということが挙げられております。
○政府委員(松本康子君) 科学技術分野における女子公務員の登用状況につきましては、一応人事院の方で、研究職の女子の状況というのが把握されているわけでございまして、そういう数字で見ますと、研究職の在職者数は、昭和五十年度の七百十六人から五十八年度には七百二人とわずかながら減少しておりますものの、等級別に見ますと、部長相当職である一等級の在職者数が、五十年度の二十一人に比べますと五十八年度には八十七名へ
女子公務員にもさまざまな差別が加えられていることは、現に裁判まで争われていることからも周知の事実であります。この法案の差別への規制力を強化することを前提として、公務員への適用を図られるように要求いたします。 以上の理由から、我が党は本法案の撤回を強く求めます。
総理府で出しています「婦人の現状と施策」、この参考資料でありますが、これによりますと「国の行政への婦人の参加の拡大」というのがありまして、その項の中に「女子公務員の採用、登用及び職域の拡大並びに研修・訓練の機会の積極的活用による能力の開発を推進する。」つまり今までそういうことをやっておらなかったからやるんだ、こういうふうに私は反対解釈をするわけですね。
五十三年六月七日の決算委員会では、女子公務員の採用、登用、能力開発についての厳しい指摘。五十三年十月三十一日の決算委員会では、この参議院の事務局の採用条件で、上級職に女子の門戸を閉ざしている件。
また、長年の懸案でございました妻の相続、さらには女子公務員の採用につきましても改善が進んでおられるようでございます。総理初め関係者の皆様の御苦労に心から感謝と御礼を申し上げる次第でございます。本当にありがとうございました。
次に、人事院総裁にお尋ねいたしますが、女子公務員の採用につきましては、昨年の予算委員会で私が質問した後、相当改善されているようですが、実際の採用状況などを含めて御報告を伺いたいと存じます。また、最近キャリアウーマンが脚光を浴びているようでございますが、本当はノンキャリアウーマンに問題があるのではないでしょうか。たとえば女子公務員の大半は五等級以下にいるわけでございます。
昨年十月、この特別活動のこれまでの進捗状況を踏まえ、今後一層の成果を挙げるため、女子公務員の採用及び登用、審議会等の委員への婦人の登用等につき積極的に取り組むよう、各省庁に対し格段の協力要請を行ったところでございます。