1993-06-03 第126回国会 衆議院 労働委員会 第14号
例えば、女子一般労働者と女子パートタイム労働者の一時間当たりの賃金格差の推移を見てみますと、昭和五十一年には一般労働者を一〇〇といたしますと、パートタイム労働者は、当時八〇・六%でありました。ここにその統計資料がございますが、これは賃金構造基本統計調査による資料であります。平成三年になりますとこれが七一・八%と低落をしてまいりました。格差は毎年のように拡大する一方であります。
例えば、女子一般労働者と女子パートタイム労働者の一時間当たりの賃金格差の推移を見てみますと、昭和五十一年には一般労働者を一〇〇といたしますと、パートタイム労働者は、当時八〇・六%でありました。ここにその統計資料がございますが、これは賃金構造基本統計調査による資料であります。平成三年になりますとこれが七一・八%と低落をしてまいりました。格差は毎年のように拡大する一方であります。
今のお話の部分について言えば、これは私どもの法案の提案理由について御説明したとおりでありますけれども、いわゆるパートの四分の三が時間給ですが、その水準は男子一般労働者の半分にも及びませんし、女子一般労働者と比較してもその六、七割程度でしかありません。
ですから、この第一位の賃金上昇、この願いとは裏腹に正社員との賃金格差は拡大しているというのが現状で、労働省が出しております女子一般労働者と女子パートタイム労働者の賃金格差の推移を見てみましても、女性正社員を一〇〇とした場合、七六年に八〇・六、八七年には七一・九というふうに差は広がっております。
いわゆるパートの四分の三が時間給でありますが、その水準は、男子一般労働者の半分にも及ばず、女子一般労働者と比較しても、その六、七割程度でしかありません。また、定期昇給がある事業所は半数程度、ベースアップがある事業所は四割程度、賞与がある事業所は六ないし八割程度となっており、退職金制度がある事業所はわずか一割程度にすぎません。年次有給休暇がある者は六割程度にとどまっています。
に、パートタイムの問題は中西さんが今細かく質問されましたので、私は省略いたしますが、これは労働省から出された「パートタイム労働の現状について(概要)」という中でも、パートタイムがこの十年間に約二倍にふえた、女子雇用者のうち五人に一人はパートタイム労働者だ、しかもそのパートタイムの女性の場合、三十五歳以上が七七・四%、家庭の主婦層が八五・九%、またパートタイム労働者の所定内給与額が五百七十二円、女子一般労働者
○政府委員(望月三郎君) パートタイマーの賃金が低いというお話でございますが、私ども五十七年の調査では、女子パートタイム労働者の時間当たり所定内給与額というものは五百四十円ということで、これは勤続ゼロ年の女子一般労働者の約九割がそんなことでございます。