1950-03-31 第7回国会 参議院 大蔵委員会 第34号
これは如何にも新刑事訴訟法下におきまして適当ではないとして「成年ノ女子ヲシテ立会ハシムベシ」ということに、むしろどつちかと申しますと、女子の立場を考慮した規定を新たに設けたわけでありまして、その点を非常に変なことをするというようにお考えになるのは少しどうかと思うのでありまして、認識を新たにして頂きたいということを申上げて置きます。
これは如何にも新刑事訴訟法下におきまして適当ではないとして「成年ノ女子ヲシテ立会ハシムベシ」ということに、むしろどつちかと申しますと、女子の立場を考慮した規定を新たに設けたわけでありまして、その点を非常に変なことをするというようにお考えになるのは少しどうかと思うのでありまして、認識を新たにして頂きたいということを申上げて置きます。
そのうち今の御指摘の点は三條の二で、「捜索又ハ差押ヲ為スニ当リ必要アルトキハ錠ヲ外シ」云々というこの條文と、それから「女子ノ身体ノ捜索ニ付テハ成年の女子ヲシテ立会ハシムベシ」この規定に関する御質問かと思いますが、この最初に申上げました條文は、現在のこの第二條におきまして包括的にまあ一応規定されておるわけでありまして、従来の解釈といたしまして当然この「臨検、捜索又ハ差押ヲ為スニ当リ」というこの規定の解釈上