2019-02-19 第198回国会 衆議院 総務委員会 第3号
次年度以降は年金でございまして、年金と、教育費の負担の奨学援護金、合計で約三百四十六万円支給されるということになります。 以上でございます。
次年度以降は年金でございまして、年金と、教育費の負担の奨学援護金、合計で約三百四十六万円支給されるということになります。 以上でございます。
本年十一月に平成十年度の調査を行い、学生の標準的な学生生活費及びこれを支える家庭の生活状況、学生のアルバイト従事状況など、学生の経済状況を把握し、奨学援護事業の改善充実のための基礎資料としているところでございます。先ほど申し上げましたように、緊急な状況に対しては今でも対応できるということをつけ加えさせていただきたいと思います。
しかし、御指摘のような遺族たる子が教育を受ける期間につきまして教育費がかかることはもう委員御指摘のとおりでございまして、その問題につきましては奨学援護金を支給しているところでもございます。今後とも、国公災制度、労災制度等の関係も踏まえながら、このような遺族に対する援助の充実には十分配慮をしていかなくてはならないと考えるわけでございます。
先生御指摘の点につきまして申し上げますと、災害遺児等に係る奨学援護事業というのは社会保障制度の中にもきちんとございまして、例えば世帯更生資金でございますとか、母子福祉資金等で対応しているわけでございます。こういった政府の資金とは別に、各種の財団等で民間の善意等を主体にしてやっておられる事業もございます。
育英会の奨学基金につきましては、これは広い意味での学費あるいは生活費というものも含めまして貸与をし、学業優秀また経済的に豊かでないという方々の育英奨学の柱にさしていただいているわけでございますが、やはり、先ほどの大臣のお話にございましたように、国立学校の授業料免除ということも同じ趣旨の奨学援護のいわば一環として行われているわけでございます。
そこで、この公務災害補償制度の中におきましても、福祉施設というのがございまして、その中で奨学援護金制度というのがございます。大学に行っている子供がいる場合には、現在、月一万五千円というのが支給されるようになっておりますし、この額も、六十年度の現在関係省庁の間で改善方が検討されております。
ただ、現在奨学援護金制度がございまして、大学在学者に対しましてはある程度の金額を援助するという格好になります。この援護金の額を引き上げることにおいて若干なりともその辺の手助けができればと、かように考えております。
ただ、十八歳以上の者でありましても、在学者につきましては奨学援護金制度によりまして学資支弁の困難な者に対する援護措置を図っております。それらの措置の今後一層の充実に努めていくことによって若干でもその間の補てんをいたしてまいりたいと思います。
これを奨学援護金支給期間、すなわち大学生ならば卒業までということになると二十二歳、三年の専門学校になると二十一歳、短期大学は二十歳と、こういうことになるわけでありますが、ここまでこの十八歳未満というのを引き上げるべきではないか。このように私どもは考えておるわけでありますが、この点についてのお考えをお聞かせいただきたいと思います。
○政府委員(中島忠能君) 遺族補償年金の受給権者につきましては、今先生がお話しになられました奨学援護金というのを出すことになっております。その額は、現在小学生が四千五百円、大学生が一万五千円という額でございますけれども、中学生、高校生それぞれ額がございますけれども、そういうことで、それぞれの在学者につきましてその実態に応じて支給をするという制度になっております。
これら被災職員または遺族の生活安定、福祉の維持向上を図るために、補償に対する補完的な側面といたしまして、従来から福祉施設というものを活用してやっているわけでございますが、福祉施設の内容といたしまして、被災職員に対し治癒後に補装具を支給する、外科後の処置をする、あるいはリハビリテーションの実施をする、子弟に対しましては奨学援護金、家族の就労に伴う就労保育援護金及び介護に伴う介護料の支給などを行ってきております
それに関連してですが、人事院規則の十六―三、災害を受けた職員の福祉施設という項がありまして、第十五条、第十六条の奨学援護金について見ますと、中学生が月五千円、高校生が月六千円、大学生が月一万二千円、このように支給額が決められておるわけであります。
○金井政府委員 奨学援護金につきましては、昭和四十二年に制度を創設以来、文部省の学生生活費調査、それから父兄が支出した教育費調査、これに準拠してこの援護金の額というものを割り出し、改定をしてきたところでございます。
現在でも休業援護金とか、あるいは奨学援護金、あるいは障害特別支給金、遺族特別支給金、遺族特別援護金など、いろいろなものがここに含まれていますけれども、またこの中にこのような二つのものを規則だけでやるとなると、制度が非常に複雑になるんじゃないかと、こう思うわけです。
あるいは法に基づくところの補償の改善ということよりも福祉施設の増大に力が注がれておるような改善、いわば法の改正というのも、人事院規則で、あなた方の意見でも言っておりましたように、カバーするために、長期給付について特別な給付金の支給制度を福祉施設として創設する、あるいは障害特別援護金制度を福祉施設として新設するという考え方、あるいは障害補償年金または遺族補償年金を受ける者に対して子弟の奨学援護金の改善
たとえばここに奨学援護金というのがございますけれども、こういうような配慮が交通遺児の問題とかそういうような問題に関連をいたしましてなるほど特別に必要であろう、そういうものを福祉施設としてやっていくことはいいことなんじゃなかろうかというふうに考えます。ですが、休業援護金が休業補償の上積みにされるとかいうような形の金銭給付ならば、結局制度そのものをかえって乱る原因になるおそれがあるんではなかろうか。
それから奨学援護金を初めとするいろいろな福祉施設を拡充強化いたしまして、民間の法定外給付との差を使用者としての国においてできるだけ埋めていく、こういう施策を逐年講じてまいっておるのでございます。 私どもの調査によりますと、百人以上の企業でそういった特別の措置をいたしてございますのが大体四分の三前後でございます。四分の一はまだ実施していない。
たとえば先ほど申し上げました特別援護金あるいは休業補償の積み上げのほかに奨学援護金なりその他いろいろな施設をいたしておるのでございます。
しかしながら現実に、先ほど申し上げました例で申しますと、奨学援護金をこれこれ差し上げるということになっておりますのに、実は計算間違いなりあるいは考え間違い等々がございましてその額に達していないというような事態は、監査の結果、間々あるわけでございます。
それからまた奨学援護金制度の実施については昭和四十二年十月一日から実施されているというのですが、この法案の内容等を見ていきまして、どうもすっきりしない面があるわけですね。こういを点を、給付という面から考えていきますと、この字句というものがちょっと疑問になってしょうがないんですけれども、将来の課題として申し上げておきたいと思うんです。
しかし、公務には公務のまた独自の問題点もありますから、それはそれとして、従来の実績をごらになってもわかりますが、特別公務なんていうのは一番これははっきりした例ですけれども、それ以外に、福祉施設の関係などでも休業援護金でありますとか、奨学援護金でありますとか、こっちが先がけてやった。
現に、休業援護金制度ですか、それからもう一つ奨学援護金制度というものなんかもあるようでございますが、こういう点についてのお考えをお聞かせいただきたいと思います。
それで、その福祉制度というのは、公務災害によって障害を受けた方々に対して、けがの処置とか、リハビリテーションの利用というようなときに公費で負担するほかに、その他の事業として、いま先生があげられましたような休業補償とか奨学援護金だとか、こういう事業も新しく取り上げたらどうか。こういう点につきましてはさらに関係当局とも相談をして、私たちとしてもぜひ実施をいたしたい、こう考えているところでございます。
なお、その条文の第五号に、「その他必要と認める施設」という条文を幅広く私どもは読みまして、先ほど来問題になっておりました休業援護金あるいは奨学援護金というような制度を、この条文を受けまして私どもつくっている次第でございます。なお、労災に保険施設ということばがございますが、労災保険に言う保険施設も私どもの言う福祉施設も内容的には全く同じであるというふうに理解しております。
それから外科後処置、これが一件、それから休養、リハビリテーション、これはゼロ、休業援護金三千四百八十七件、奨学援護金四十二件、金額で各項目別に詳細に申しますと非常に……。
それから奨学援護金が約百二十五万円、合計いたしますと二千二百二十万余というのが四十四年度における予算から見た実施状況でございます。
○島政府委員 ただいま御質問の福祉の意味でございますけれども、法律自体では、補償法の二十二条に「福祉施設」として、たとえば「外科後処置に関する施設」であるとか「リハビリテーションに関する施設」であるとか、いろいろ書いてございますが、「その他必要と認める施設」という中に、たとえば人事院で実施しております施策の中に、休業援護金であるとかあるいは奨学援護金であるとか、そういうものもこの福祉施設の一環として
なお、法律改正は必要ございません面におきましても、葬祭料の引き上げ、あるいは遺家族で学校に行かれる方がございますので、そういう方に対する奨学援護資金の支給、こういうような新しい制度もつくりまして、現在その施行準備に全力をあげているようなわけでございます。
○原田立君 このほかにいろいろありますね、保健施設の新設とか、保健施設関係では介護料の新設であるとか、奨学援護金の新設とか、いろいろあるわけですが、それで自治省にお伺いするのですが、この改正案のうち、労災保険法の特殊な問題もあると思いますが、地方公務員災害補償法においても当然バランスを維持する上からも改善すべき事項もあるのではないかと思うのですが、この点についてどういう検討がなされているのか、お伺いします