2020-04-06 第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第1号
この奥さん自身が何と言っているかというと、もとをただせば、この国有地の値引き売却が問題だ、このようにおっしゃっておられるわけで、今答弁していただきましたけれども、近畿財務局と大阪航空局の言い分というのも整合性はありませんので、やはりこれは、国土交通省として風通しのよい、そういうやはり省庁でなければならないというふうにおっしゃられましたので、これは必要に応じて、第三者委員会等立ち上がった際には積極的にこれに
この奥さん自身が何と言っているかというと、もとをただせば、この国有地の値引き売却が問題だ、このようにおっしゃっておられるわけで、今答弁していただきましたけれども、近畿財務局と大阪航空局の言い分というのも整合性はありませんので、やはりこれは、国土交通省として風通しのよい、そういうやはり省庁でなければならないというふうにおっしゃられましたので、これは必要に応じて、第三者委員会等立ち上がった際には積極的にこれに
この三号被保険者が、パートタイムに出て医療保険の適用となった途端に、この奥さん自身が医療保険に加入する、こういうことになるわけですが、給付と負担ということになりますと、基本的には給付は全く、障害者年金とか一部細かい話はあるにしても、医療といった意味では変わらない、一方で負担だけふえるという問題が生じてまいります。
つまり、もともと奥さんのいる男性をベースにつくられているシステムですから、奥さん自身が働きに出るとだれが家事をするのか、だれが子供を育てるのかということの矛盾にぶち当たるわけであります。その意味で、働く女性にとっては結婚して出産するか、仕事を続けるのかというのが究極の選択肢になってしまう。
これからの時代を考えますと、奥さん自身がかなり職業生活も長くなることも想定されるわけでございまして、妻自身の老齢厚生年金に加えましてさらに夫の遺族厚生年金が加わりますと、まさに逆男女格差というのも生じてくるおそれもあるわけでございます。 いろいろ取捨選択したわけでございますけれども、結果としては夫の老齢年金の半分とそれから自分の老齢年金の半分、こういうふうな選択の道を開いたわけでございます。
それは、昭和六十一年の大きな改正のときに、いわゆる今まで世帯単位という考え方であった年金を個人単位に変えよう、こういうことで、例えばサラリーマンの奥さん、今まで任意加入であったのを三号被保険者ということで、奥さん自身も自分の年金を持つ、老齢基礎年金を持つようになりました。個人単位にそういうふうにやって、そのときに結局厚生年金に入っている方は、二階建ての部分は報酬比例部分が残ったわけですね。
そうしますと、奥さん自身は全く年金もない、もしもその障害者の方が亡くなった場合には後は生活のめどが立たない、こういう問題で私は労災問題のときにいろいろやりとりしましたけれどもそれは別としまして、個々の介護手当を厚生省が思い切って引き上げる、そのことが全体的な長期入院対策にもなりますしあるいは医療費全体の対策にもなるんじゃないか、そういう気がしてならないわけです。
なお、もう一つの面で、先生今どちらかといいますと、むしろ男性が亡くなった場合に遺族年金がどうなるかという点で設例をなさって御質問でございますが、確かに無業の妻の場合は、しかも今の例でいきますと、かなり高い標準報酬の夫の四分の三という計算になるわけでございますが、一方、標準報酬の低い共稼ぎの場合は、どちらかが亡くなられてもその分の四分の三が本人の遺族年金になるし、しかもこれも一定の年齢になりまして、奥さん自身
考え方としては先生のおっしゃることもわかりますけれども、現実的には、御主人の収入というのは同時に奥さんの寄与分があるわけでございますから、御主人の収入の中から天引きされて保険料を月々払っている形をとった方が、将来の奥さん自身の年金権のいわば確立といいますか、将来しっかりした年金をもらうためにもその方がいいんじゃないか、こういうことで今度の改正案をつくったわけでございます。
そういう意味におきましては、奥さん自身は実は自分自身が国民年金に加入して受給者になることができるわけでございまして、私、その点はなかなか難しい問題点があるのではないだろうかと思います。 ただ、釈迦に説法でございますが、もう既に被保険者が死亡した場合には脱退一時金と同じ死亡一時金が遺族に支給される制度に農業者年金はなっていることは御理解賜りたいと思います。
ですから、男性やなんかのあんまりあれは買わないで、婦人の方のを買って伸びてきているという要素がございまして、私は、その二つ目の財布はかなり奥さん自身がまた意思決定をしているんじゃないかということで、ますます個人消費支出は女性の決定権というものが強まってまいりますので、ぜひ経済政策をお立てになる上でも、主婦がどう動くかということが大事になるんじゃないか、主婦の動向を見ていないと、ちょっと個人消費支出がどうなるか
それから、「奥さん自身もそうですが、むしろお子様にもっと強くでるんじゃないかと心配ですね。」まさに新聞に書いてあるのと同じようなことでしょう。こういうふうなんですわ。 それで、奥さんがこういうことを言うと想定してのこと、想定問答まで書いてある。「奥さん「でも名前は変えられないでしょ!!」」
病院におって、そして彼にどういう状況か聞こうとしても、マスコミが潜入しようとすると、日共党員と言っておりますが、それは恐らく記者も推量だろうと思いますが、いまもそういうことで、あるいは彼の奥様にすり寄ろうとしたら、黒い車に乗せられて彼がどこかへ連れ去られ、奥さん自身もまた連れ去られてしまったと、今月号の「宝石」に上之郷というルポの記者が書いております。
そこで、そういう事態が発生をしたんですが、それに対して、いまおっしゃいましたが、警察の対応としては、確かに暴力団の関係者は会長の奥さん——奥さん自身は暴力団の組員になってないかもしれませんね。なってないかもわからぬし、そうかもわからぬ。それはわからぬです。しかし、そういう別の人を立ててそういうことをやる、それに政治家も引っ張り込まれるというような事態ですね。
それは、現地に行ったときには奥さん自身も日本を代表する外交官夫人としていろんな仕事を、あるいは下積みの仕事、いろんなことをおやりになっていらっしゃるとぼくは思うんです。この二十三万という補償、これはいかがなものでしょうかね。これは何とかできないものですか。
○曾根田政府委員 現行法でも、いまの亡くなられた方の奥さんが国民年金にもし入っておられて、一年以上の拠出要件があれば、奥さん自身の拠出に基づく母子年金が出る仕組みになっておりますけれども、いまの御主人の場合、厚生年金の方を離脱して国民年金に、その場合は原則的には国民年金に入ることになりますから、非常に短い期間ですと奥さんに対する年金は出ませんが、国民年金に遺族年金の通算というようなことをいたしまして
つまり、うちの夫は殺人を犯しているのかどうかということがはっきりするものかどうかということを、奥さん自身が苦にしておったというようなことがあります。したがって、悩み事の一つはそういうような大須事件に関係のあることであったのかどうか。 一つの状況といたしましては、三人の方がこのピストルの弾によって死亡または負傷いたしておるようであります。
しかし、その方は、ここにございますように三十四万一千円までは独身者として免税点がございますから、配偶者控除は受けられなくなり、その意味でだんなさんのほうの税金は高くなりますが、奥さん自身は税はかからないという段階が三十四万一千円までございます。それがさらに収入がふえてまいりますと、今度は奥さん自身が税法上の独身者として税を払われる段階がくるというわけでございます。
奥さん自身も電話を聞いたりいろいろな仕事をするのだから、警察官に出るのではなくて、私は奥さんに出ていると思う。それは別に切り離して考えないと、あれが出ているではないかということになると、大蔵省はそれでなくても金は出したがらない、こういうところですから、それは大蔵省が直接出すのではないけれども、基準財政需要額の中に入るのでも困るから、それはと切り離しておいてもらいたい。
こういうものを考えますと、単に一局の奥さんだけでなくて、ほかにもこういう例があるということになりますると、報告の中で、何も知らないで、単に全特定の役員の人が道案内をしてくれと言ったから歩いたんだということは表面的な理由であって、その実は、やはり局長さんと同じような考えを持って、そして全逓の組織を切りくずしていくという、そういう一役を奥さん自身が買っていたんではないか、私はこういうふうに思うんですけれども
それを最後まで一緒になって捺印するまでおったということは、やはり奥さん自身が全特定の役員と同じような考え方でいたんではないか、こういうふうに私は推測をされますし、また、だれが考えてもそういうことが成り立つのではないか、こういうふうに思うのです。
これについて厚生省は三分の一ぐらいは奥さんのために、奥さん自身がへそくりを入れるか、御亭主が奥さんのために掛け金をかけてやるか、三分の一ぐらい入るだろうというのですがね、これはどんなふうにお見通しになられますか。