1989-11-29 第116回国会 参議院 税制問題等に関する特別委員会 第10号
○佐々木満君 今御答弁がございましたが、こういう戦時中に軍事費の調達等々でつくられた、しかし今日国民生活も大きく変貌して、まあ一万円の宿泊、五千円の飲食というのが果たして奢侈的行為であるのかどうか。まして、内需拡大、サービス化の時代、余暇重視、国民の外泊外食志向、あるいは旅行ブーム、こんなことを考えてみますと、私は旧料飲税の復活はどうも理解できないところでございます。
○佐々木満君 今御答弁がございましたが、こういう戦時中に軍事費の調達等々でつくられた、しかし今日国民生活も大きく変貌して、まあ一万円の宿泊、五千円の飲食というのが果たして奢侈的行為であるのかどうか。まして、内需拡大、サービス化の時代、余暇重視、国民の外泊外食志向、あるいは旅行ブーム、こんなことを考えてみますと、私は旧料飲税の復活はどうも理解できないところでございます。
こういうようにかつてある程度奢侈的行為だと見られたものが、いまや国民がすべて年に二回ぐらいは映画も見る。
福祉国家、文化国家、こういうようなことになってまいりますと、かつて戦時中に、これは抑えるべきものである、抑制すべきものである、言うならば奢侈的行為である、奢侈的消費である、ぜいたくであるというような観念がやはりその当時の為政者には当然強く働いたと思うのですが、そういうものが、今日の段階を迎えれば、もうそれは当然のことになってくるわけですね、人間が人間として人間らしく生きるという原点に立てば。
しかしながら、たとえばバー、キャバレー、料亭等における遊興を伴う飲食の場合は、遊興行為には課税され、飲食行為については非課税措置が適用されるということになるのでありますが、実際上遊興分と飲食分とを分離することがむずかしく、徴税技術上その捕捉が困難であるとともに、奢侈的行為である遊興行為についても事実上非課税とするにひとしい結果となることをおそれるものであります。
すなわち、ゴルフは奢侈的行為であって、しかも見るものにも楽しみを分かつ一般娯楽とは性質を異にすることにかんがみ、ゴルフ場の利用に対する課税は、娯楽施設利用税でなく、別途の課税本系によって課税すべきではないか、またゴルフ場の芝に対しては、固定資産税の評価を引き上げるべきではないかという意見がありました。
すなわちゴルフは奢侈的行為であって、しかも見る者にも楽しみを分かつ一般娯楽とは性質を異にすることにかんがみ、ゴルフ場の利用に対する課税は娯楽施設利用税でなく、別途の課税体系によって課税すべきではないか。またゴルフ場の芝に対して、固定資産税の評価を引き上げるべきではないかという意見がありました。
政府としてもそういう形で三千円の線を引いて出してきたわけでありますが、これはやはりいろいろ考え方はあると思いますけれども、料理飲食等消費税というものは、やはり根本の思想には奢侈的行為に課税するというのが一つの考え方になっておると思います。
しかしながら政府は、世論の底にあるものに顧みまして、将来さらに普通飲食等における負担の軽減と、あわせて奢侈的行為の抑制、質実剛健の気風の奨励につき方途を講ずべきものと信じます。 第四、軽油引取税については、最も異論のあったところでありまして、政府原案は、本院において今、再修正の運命に直面いたしております。