2020-03-18 第201回国会 参議院 文教科学委員会 第3号
応用パッケージの中には、委員御指摘のとおり、いわゆる本体の部分と、あるいはソフト、コンテンツの部分であるとか、あと保守運用ですね、有償の保守の保証契約部分であるとか、そういったものも含まれておりまして、そもそもこういった部分については、経常的なものも、特に例えば保守の部分であるなんてことについては、これは対象の、そもそもの補助対象経費から外しておりますので、それを含めて補助金の中で見ていくということは
応用パッケージの中には、委員御指摘のとおり、いわゆる本体の部分と、あるいはソフト、コンテンツの部分であるとか、あと保守運用ですね、有償の保守の保証契約部分であるとか、そういったものも含まれておりまして、そもそもこういった部分については、経常的なものも、特に例えば保守の部分であるなんてことについては、これは対象の、そもそもの補助対象経費から外しておりますので、それを含めて補助金の中で見ていくということは
ただ、ちょっと、ほかのことも含めて見ていると、果たしてこれが、細かい契約部分であるとか、それからその他の状況で見たときにどうなのかなという部分もちょっと出てきているんですね。
確実に賃上げになるような、除染よりも厳しい環境で働く構内作業員の方の賃金の方が高いと少なくとも言えるような、そういうことこそ行うべきであって、既存の契約部分についても何らかの対策が必要じゃないですか。
一番下の欄、単価契約部分だけ比較しましても、一会場当たり二百万円から四百万円ずつ多く払われている。この点について説明をしてください。
○三浦政府参考人 申し上げておりますのは、利息制限法の上限金利を超える契約部分というものは無効であるということでございまして、それに違反する契約を行った貸金業者に対する処分もきちんとなされるということでございます。
○国務大臣(与謝野馨君) 本体部分に係る保険金等の支払について、金融庁に寄せられる苦情を見ますと、損害額や過失割合等の事実認定に関連するものは多いわけでございますが、現段階において主契約部分に関する不適切な不払を行ったと認められる事例は承知をしておりません。
この点について、私は当時、二度とこういう事件を起こしてはいけないということで、調達本部の中で原価計算部門と契約部分を分離いたしまして、そして原価計算部分と監査部門を内庁に置きまして万全のチェック体制をつくり、そして第三者的な監視体制もつくりまして、今日まで自衛隊の調達部門については透明性を持った形で運営がなされてきたというふうに思っております。
旧契約部分は国債で運用しなさいよ、こういうことを言っている。これは一体民営化でしょうか。これはおかしなことですね。継ぎはぎだらけな、非常におかしな、パッチワーク的な企業、グロテスクなものができるわけで、ただできるだけじゃなくて、そのしわが国民に寄せられるわけです。
特に、昨年の十一月の時点で、これを前倒しするということで、新規のこの契約部分について、朝日生命の方でございますが、これを東京海上の子の保険会社の方と先行して統合するというようなこと、詳しくは申しませんけれども、そういうようなことを基本として前倒しするということを構想しておったわけでございますが、昨日、この前倒しの構想というのは、客観情勢等にかんがみて、これを実行に移すという合意をするに至らなかったということが
ある生命保険の評論家によりますと、言うなれば、既契約部分を全部下げるというのは徳政令のようなものでございますが、もしそれをやりますと、生保に対する深刻な生保不信が生じる、総資産の数%が一挙に流出する可能性は否定できない、九八年度の解約返戻金が生保全体で約七兆四千億円だったことを考えると、この評論家は、二年分以上の解約返戻金の流出は必至である、生保はパニック状態になる、こういうことを指摘しているわけです
そこで、大臣、こういう状況の中で、既契約、既存の契約部分を含めて、一方的に予定利率を引き下げるということは行うべきでないと思うんですが、大臣のお考えをお聞きしたい。
労働基準法は、半世紀を経てなお、労働契約部分の改正は手つかずの状況が続いております。このことが、社会経済の変化と法の乖離が生じているなどと指摘される大きな原因になっているのであります。今回の改正で、労働契約の明示、退職理由の証明など、幾つかの改善が行われたことは評価をいたしております。しかしながら、これらの事項は本来、かなり以前に改正をしなければならなかったものであると思います。
ただ、いただきました資料に基づいて、ごく素直にこれを読み取って理解するとすれば、産業用の電力料金、この中で三割を占めると言われる需給調整契約部分については大体欧米並みの料金、こういうふうに読み取れるということをまず指摘しておきたいと思います。
そして実際には防衛費を削るのだ削るのだと言うけれども、これからまだやるかやらないかわからないような契約部分をやらないということで後年度負担、国庫債務負担行為を持ってくるなんということはごまかしじゃないかという意見があって、いやいやそうではない、完全にそれは持っていくのだ。総理大臣まで引っ張り出されて、これは完全に次期防の総額すら変更する大きなものだ。
このNPCの報告書には、プロジェクトの入札後に契約内容が「ターンキイ」、つまり「ターン キイ」というのは例のプロジェクトの契約部分を完成の状態にして引き渡すというテクニカルタームですけれども、「ターン キイ」から「供給のみ」というふうに変更されたとあるんだけれども、これは事実なんですか。
たとえば設計変更が起きても内訳書がないので、契約部分と変更部分とが明らかにならぬ、それで結局建設業者の方が泣く場合が多いというふうに言われていて、それでこの内訳書を小さな工事の場合にもぜひ出すようにしてほしいという要望が中小建設業界から出ているわけですね。施主と請負業者と対等平等でやるわけだから、業界がほとんど挙げて要求しているという点はそれなりの理由があると思うんです。
あるいはまた、告知義務違反があった場合には解除ということをやっておりますが、たとえば告知義務違反の場合でも、旧契約部分については転換後の契約を告知義務違反により解除をする場合でも解除しないとか、あるいはまた保険金の支払い免責というのがございますが、こういった場合もどうするか、できるだけ新契約に既契約のデメリットを与えないようにどういうふうな優遇措置をするかということでただいま検討中でございますが、できるだけ
したがって、少なくともその超過部分に対する、もし仮に限度額が五百万円、それに対して六百万円結んだという場合には、少なくとも百万円の部分に関する限りは、超過契約部分であり、したがって無効だと理解をし、そういう扱いをしてしかるべきだと思うのです。どうですか、その点は。
○北政府委員 ただいまお尋ねでございますが、私ども、基本的には、この超過契約部分については有効だという見解を持っておるわけでございます。その場合に、契約者の方から申し出がなかった場合、何か調査の方法はないかという仰せでございますが、実は、ごく最近におきましては総件数が四千九百件というような状況でございまして、しかも加入年次というものか皆違っております。
四十八年の十月から三月までの契約部分につきまして書面で全部実態をお出しをいただいて、そのうちからアトランダムにピックアップをいたしまして現場へ参りまして、たとえば住宅でございましたら、標準設計に合っているかどうか。学校の問題でございますと、標準仕様に合っているかどうかというようなことで実態の調査をいたしました。これに基づいて関係各省で意見を交換して措置をとるという形で調査をいたしました。