2016-04-26 第190回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第13号
このため、旅行業務取扱管理者は、旅行業法や旅行業約款に加え、仲介する各種運送サービスや宿泊サービスの法令と契約、運賃制度等を習得する必要がございます。こうした知識や能力の有無を判定し、一定水準以上の旅行商品が提供されるよう、旅行業務取扱管理者については国家試験が設けられておるところでございます。
このため、旅行業務取扱管理者は、旅行業法や旅行業約款に加え、仲介する各種運送サービスや宿泊サービスの法令と契約、運賃制度等を習得する必要がございます。こうした知識や能力の有無を判定し、一定水準以上の旅行商品が提供されるよう、旅行業務取扱管理者については国家試験が設けられておるところでございます。
しかし、今度の新法案の規定ですと、荷主との個別契約運賃を届け出をするのを認めることになるのではないかと思いますが、これはいかがですか。
それからいま一つ、運賃制度の根幹に触れる問題については変える気はないと大臣おっしゃったんですが、去る八月十五日、運輸省が認可した区域トラック運賃の中で新しく個建て契約運賃制度を導入しましたね。これは行革審の答申では「中期的に措置すべき事項」としたのを、ここだけは今度は先取りして実施しているんですね。行革審はこういうものは中期的に検討しなさいと書いてある。今年度やりなさいとは書いてないんだ。
それから、ことしの八月の区域運賃改定におきまして個建て運賃制度を導入したということでございますが、これは現行の区域トラック運賃に定められております車扱いによる個建て契約運賃制度というのは、本年の六月末から七月中旬にかけての改定申請に盛り込まれていたものを八月十五日に認可したものでございます。
そういう意味で航空法第百十条ですか、「定期航空運送事業者は、他の運送事業者と連絡運輸に関する契約、運賃協定その他の運輸に関する協定をしようとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。」という規定がございます。
すなわち、それぞれの契約運賃体系に戻す。ただ、それについてはいわゆる監察機関を設けて、それが正しいかどうかということを検討するという形になる。ことに、イギリスの場合は自由になって、内容は国家によってある程度チェックされます、ミニスター・オブ・エンビロンメントによってチェックはされますけれども、ほとんど自由である、公表もされないという形があります。
につきましては、いわゆる定期船で運びます貨物は小口の混載貨物でございますので、そのようなものにつきましては非常にこまかい品目ごとのレートが設定されておりますが、肥料につきましては、五十トン未満につきまして、先ほどの三千三十円というレートは届けられておりますが、それ以上の大口のものにつきましては、それぞれ専用船でといいますか、不定期船というような形で、それぞれ満載積みのような形で運ばれますので、そのときの契約運賃
これは長期契約もあるし、定期船もあるし、不定期船もあるわけでございますし、全体といたしまして契約運賃が円建てじゃございませんので、みな外貨建てでありますから、外貨建ては主としてドル建てで、したがって将来債権であります。
そこで海運同盟に加入しておらないところの盟外船に対しまして、海運同盟がそのカルテル行為といたしまして、それの闘争手段、盟外船対策としてとります手段といたしましては、ただいま御指摘のありましたような運賃延べ戻し制あるいは契約運賃制、あるいはまた競争抑圧制とか、いろいろなシステムを現実にやっておる場合が多うございます。
○政府委員(辻章男君) それは、長期契約をいたしまして、その契約運賃というものが採算的な面でなければならぬというふうに考えております。したがいまして、その長期契約が、船主のほうから見ましてずっと損失を続けていくというふうな長期契約では、なかなか新造が困難だということであります。
よって、かような実情にかんがみまして、運賃延べ廃し制、契約運賃制及び競争抑圧船の使用並びに加入制限に関する制限禁止規定を撤廃し、または緩和いたしまして、海軍同盟がその本来の安定的機能を正常に発揮できるように改めようとするのが、本改正案の第一の要点であります。
よって、右のような実情にかんがみまして、運賃延べ戻し制、契約運賃制及び競争抑圧船の使用並びに加入制限に関する制限禁止規定を撤廃し、または緩和いたしまして、海運同盟がその本来の安定的機能を正常に発揮できるように改めようとするのが、本改正案の第一の要点であります。
○粟澤政府委員 二十八条各号でございますが、内容を申しますと、運賃のべもどし制、競争抑圧船制及び契約運賃制、これらにつきまして、現行法ではこういう事項を内容とします共同行為すなわち海運同盟条約でございますが、そういうものは私的独占禁止法の規制対象になる、こういう考え方でございます。その結果現在では採用が禁止されておる、こういう結果になっております。
なお、今の運賃のもどし制につきましては、お話のようになかなか強力な対外手段でございますので、なおあとの三十条の方でそのために不当に荷主を拘束するような場合にはまたこれを認めないというふうな規定も残してございますので、たとえば運賃のべもどし制と契約運賃制を両方採用するというふうな場合には、認めてもいいのではないかというふうな考え方でありますので、ただいま御心配のようなこともこの規定を削除したために必ず
第一に、海運同盟等、船舶運航事業者の行う共同行為に対する私的独占禁止法の適用除外を規定いたした第二十八条の改正についてでありますが、同条各号に列記する事項、すなわち、運賃のべもどし制、競争抑圧船及び契約運賃制につきましては、これらを内容の一部とする共同行為が私的独占禁止法の税制対象とされることにより、現在はその採用が禁止または著しく制限されております。
第二十八条各号にいろいろと列記してございますが、内容を申し上げますと、運賃のべもどし制、競争抑圧船及び契約運賃制というものが列記されまして、これが独占禁止法の適用を受けるという形に海上運送法はなっておりますために、現在これらのものが禁止され、あるいは相当の制限を受けておる、こういう内容になっておるのでございます。
○尾崎(末)委員 ずつと飛びまして、運輸に関する協定、百十條に「定期航空運送事業者は、他の運送事業者と連絡運輸に関する契約、運賃協定その他の運輸に関する協定をしようとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。」
○森田証人 三割五分とか三割というのは、下払い運賃と契約運賃の差額がそれくらいあるから、今の計数を調べたのではなくて、運賃と下払いとの差額、それがその当時の経済状態でそれだけでやつて行ける、そういう意味においてお受けしたので、その計数上から出たものでない。こうお考えくださればいいと思います。
○山口(武)委員 契約運賃と実運賃との差が出るということは、あなたは自分の担当の仕事ということからすぐわかつたはずだ。これを常任重役会議へ報告されて、そこで会議にかけられたのか、あるいは社長に連絡されたのか……。
私が先ほど聞いたのは、帆船賃の契約運賃と実運賃の違いということでは聞いてないはずです。私が聞いたのは、契約運賃と実運賃の違いという運賃一般の問題を聞いたはずなんです。それは私の意見ですから、さらにここでなお逃げ口上やごまかしの言葉を言つていただく必要はないのです。それから最後に一つお聞きいたしたいと思いますのは、あなたがここでの答弁についての関係者との打合せというものはあつたのですか。
第三に従来のいわゆる二重運賃制(一手積契約運賃制)が海運同盟において認められるか否か現行法の解釈として明確でなかつたものを、不公正又は不当でない限り認めることとして世界的商慣習に即するようにするほか、排他的海運同盟に参加することが絶対認められなかつたものを、その条件が不当でない限り参加することを許容することにしました。
九月末までの契約運賃が、先ほど物価庁からお話がありましたように、アメリカの海事委員会で設定した運賃を標準にいたしまして、それの三割引、七ドル十セントぐらいでやつておるわけであります。これは朝鮮事変前の一番安いときのレートでございます。これが七月の中ごろから急に上りまして、八月の中ごろにはUSMCレートの一〇%レス、下旬にはUSMCレートまで回復しておるわけであります。
○馬屋原証人 機帆船運賃の契約運賃を払つております。公定価格があるわけですから、その公定価格に基いてきめたそれぞれの運賃があるわけです。それに基きまして払つてあります。