1999-05-19 第145回国会 衆議院 労働委員会 第14号
○濱田(健)委員 次ですが、派遣先における派遣労働者の福利厚生施設の利用、教育訓練の機会に関する事項について労働者派遣契約の必要契約記載事項とするための必要な措置を定めるとともに、派遣元による労働者派遣契約の締結事項の派遣労働者への明示の一層の徹底を図る必要があるというふうに考えるのですが、この点はいかがでしょうか。
○濱田(健)委員 次ですが、派遣先における派遣労働者の福利厚生施設の利用、教育訓練の機会に関する事項について労働者派遣契約の必要契約記載事項とするための必要な措置を定めるとともに、派遣元による労働者派遣契約の締結事項の派遣労働者への明示の一層の徹底を図る必要があるというふうに考えるのですが、この点はいかがでしょうか。
そういう意味では、労働者派遣契約の必要契約記載事項として、今私が申し上げました福利厚生施設の利用や教育訓練の機会、ただ、この教育訓練の機会というのは、派遣労働という特殊性の中で、労働者の持つ能力、技術を高めていかなければ派遣先が使ってくれないということが当然あるわけですので、一元的には派遣元に教育訓練という大きな責務があるというふうに私も理解をしておりますけれども、そういう部分であっても派遣先の記載事項
ただし、乙において必要あるときは、」云々、こういうふうにあるわけですが、この不動文字で書かれでおります昭和何年何月何日から昭和何年何月何日までというのは、どういうふうな契約記載になっているのでしょうか。