2021-05-27 第204回国会 衆議院 総務委員会 第18号
そのアプリをくるくるくるっとやって消せば契約解除ですよ。まさに、居間にある、受信設備を電気屋さんから買ってきて設置したら受信契約をする、そうでなければ、テレビを捨てないといけない。でも、今の放送法は、そのテレビを捨てるという選択肢は用意しているわけですね。アプリもそうです。アプリを消せばいいんです。当たり前でしょう。 会長、そろそろそういう社会実験をやりませんか。どうですか。
そのアプリをくるくるくるっとやって消せば契約解除ですよ。まさに、居間にある、受信設備を電気屋さんから買ってきて設置したら受信契約をする、そうでなければ、テレビを捨てないといけない。でも、今の放送法は、そのテレビを捨てるという選択肢は用意しているわけですね。アプリもそうです。アプリを消せばいいんです。当たり前でしょう。 会長、そろそろそういう社会実験をやりませんか。どうですか。
○高橋(千)委員 例えば全日空などは、希望退職募集、あるいは新卒採用中止二千五百名、実際は予定していたものが中止とか、派遣外国人の契約解除とか、いろいろな形で表れております。
その部分についても、例えば割賦販売法なんかでも、皆さんはクレジットカードを、私も使いますけれども、これは、例えば包括信用購入あっせんと個別信用購入あっせんで、それぞれ規制について、片や、令和二年改正によって、包括信用購入あっせんにおいては、契約解除等における催告について、利用者の承諾を得るなどした場合には書面交付の電子化が可能とされた。
第二点目は、通信販売、これが非常に活発に行われているわけですけれども、このときに、場合によっては契約解除の妨害行為というものがありますので、これを禁止していただきたい。
契約解除について、妨害とみなされる行為を禁止することに賛成いたします。 そして、送りつけ商法の規制強化も賛成いたします。 そもそも、申込みもしていないのに、一方的に送りつけられた商品を一定期間保管しておかなければならないこれまでの規定は、消費者にとって非常に不本意なものでした。おかしいと思いながらも、事業者から請求された場合、多くは少額であることから支払ってしまうケースもあったと思います。
デジタルコンテンツだけではないんですけれども、全体の相談内容は、やはり契約、解除に関する相談が一番多くて、八割を占めているということです。 消費者庁は、これまで紙での交付が義務づけられている契約書面について、特商法、預託法の改正で電子化、デジタル化を可能としているわけですが、大臣に伺いたいのは、メールによってスマホなどの端末に届く電子契約書というのは紙の契約書と根本的に異なると思うんですね。
更に言うと、契約解除、これは手数料について手を入れてこられたわけですけれども、実は手数料自体、販売会社の収益の源泉になるんじゃないんですか。これは各社によって違うというようなところもあるみたいなんですが、実際問題として、販売会社のネットワーク、これは直接のキャリアさんの販売会社じゃないということもよくあります、何とかショップとかというのは。
しかし、契約の根幹部分、例えば、施設整備そのものの中止とか、部分的な契約解除とか、こういうことまでは自治体からの一方的な通知一本で変更できるものではなくて、まさに、事業者との合意の上で契約を変える必要があると思います。 西尾市では、契約を変更あるいは一部解除とか、そういう手続をしなきゃできないことまで通知一本でやろうとしてしまったことが、混乱の元になったのではないかと思います。
PFI法施行から二十年以上たちますが、これまでに何らかのトラブルが生じて事業が中止、一時中断、契約解除に至った事例というのはどのぐらいあるのでしょうか。簡潔にお答えください。
御指摘のPFI事業が中止、一時中断、契約解除に至った事例ということでございますけれども、内閣府で網羅的に調査したものはございませんけれども、令和元年十一月時点で、事業者による事業継続が困難となった事例というものを七件把握をしているところでございます。
直ちに機構といたしましては契約解除の検討に入りましたが、その後、中国の実態調査も行うことといたしましたので、その現地における調査も踏まえて最終的に方針を決定する方針といたしました。
四月と五月は休業補償がトップで、コロナ禍での事業や企業経営の悪化に伴い、有期契約における雇い止めや契約期間中の契約解除、また、学校の休校と休暇取得に伴う休業補償や経営悪化で仕事がなくなり、強制的に休暇取得させられるなど、休業手当に関わる相談も増加しました。
IOCからのみ、契約解除と大会中止ができる。 ですから、本来の都市契約であれば、二〇二〇年、去年開催できなければIOCが中止をできたわけです、即。ところが、なぜ一年間延期というのが決まったのか、その理由がよく分かりません。本来なら、契約に基づいて即中止です。ところが、中止にならずに一年延期になった。
これに従いますと、旧指定団体への生乳の委託販売でもその間の契約解除が可能になってしまいまして、旧指定団体は相手からの一方的な契約解除を拒否できないということになってしまいます。つまり、加工原料乳生産者補給金制度とほかの関連制度に整合性がないということが問題として一つ出てくるわけです。
現時点では、代替案を決定し具体的内容を固めるに至っていないことから、契約解除を前提とした違約金については、お答えすることは困難でございます。 また、一般論といたしまして、防衛装備品等の調達においては、契約上、国の解除権が認められており、国側の都合により契約を解除した場合には損害を賠償する必要があります。違約金という言い方ではなくて、損害の賠償という言い方でございます。
ですから、一つは、顧客名簿を持っている消費者庁が警察庁やあるいは法務省と協力をして、被害者に対して契約解除を呼びかけていただきたい。そうすれば、その分の消費税が返ってくる可能性があるんです。これぐらい、消費者庁、手伝ってくれてもいいんじゃないですか。いかがですか。
ですから、その皆さんに、契約解除すれば消費税が戻ってきます、それは救済に充てることができますという呼びかけを手伝ってくださいということを言っているんです。できませんか。
また、イージス・アショアの契約解除に向けた調整は行っていないため、違約金についてお答えすることは困難ですが、支払った金額は約二百七十六億円です。その上で、イージス・アショアの代替案は、厳しい財政事情や自衛隊を取り巻く諸情勢をしっかりと踏まえて検討してまいります。
今御指摘ございました重要事項説明も、これはしっかり現場の方で法律の趣旨にのっとって展開されるということが大変大事でありまして、具体的な内容はこれから下位の法令あるいはガイドラインでもって明確化してまいりますけれども、今の時点では家賃の変更条件、契約解除の条件、管理業務の実施内容等を定めることを想定しておりますけれども、これは私ども、既に宅建業法でも重要事項説明の、こういった業界団体と連携をして一定の
具体的には、事業者間取引には、基本的に契約自由の原則が妥当する中で、契約解除等における不利益取扱いの判断や公益通報を理由とすることの判断が困難であること、保護の対象とする取引先事業者の範囲を画する合理的な基準を策定することなどが今後の課題であると指摘されております。 政府としては、今後、改正法案成立後の施行状況等を分析しつつ、必要な対応を検討してまいりたいと考えております。
具体的には、事業者間取引には、基本的に契約自由の原則が妥当する中で、契約解除等における不利益取扱いの判断や公益通報を理由とすることの判断が困難であること、保護の対象とする取引先事業者の範囲を画する合理的な基準を策定することなどが今後の課題であると指摘されております。 政府といたしましては、今後、改正法案成立後の施行状況等を十分に分析しつつ、必要な対応を検討してまいりたいと考えております。
この賃貸住宅の借り上げに際しまして、サブリース業者が、メリットとして、空室があっても賃料が保証される、あるいは追加的な費用、先ほど修繕の話もございました、こういったものは大丈夫です、かかりませんというようなことを強調される一方で、これも御指摘ございました、賃料の減額リスクがあるというようなことであるとか、あるいは、オーナー側からの契約解除には実は制約があるとか、そういったリスクを十分説明せずに、オーナー
すごく大事な観点だと思いまして、アンケート等の中あるいはいろいろな声を聞くと、オーナー側からの中途解約をすると、全室空室にしてから契約解除が行われる場合があったり、あるいは、サブリース会社が最終的な借り手となっていて、個人情報をオーナーが知らないということがあります。今回の法律案でも、報告の義務づけが課せられているということで、少し、一歩、そこの部分では進むのかなと。
具体的には、事業者間取引には基本的に契約自由の原則が妥当する中で、契約解除等における不利益取扱いの判断や公益通報を理由とすることの判断が困難であること、二点目に、保護の対象とする取引先事業者の範囲を画する合理的な基準を策定することなどが今後の課題であると指摘されております。 政府としては、今後、改正法案の成立後の施行状況等を分析しつつ、必要な対応を検討してまいりたいと考えております。
具体的には、まず第一に、事業者間取引には基本的に契約自由の原則が妥当する中で、契約解除等における不利益取扱いの判断や公益通報を理由とすることの判断が困難であること、第二に、保護の対象とする取引先事業者の範囲を画する合理的な基準を策定することなどが今後の課題であると指摘されております。 政府としては、今後、改正法案成立後の施行状況等を分析しつつ、必要な対応を検討してまいりたいと考えております。
取引先事業者に関しては、消費者委員会の答申において、事業者間取引には基本的に契約自由の原則が妥当する中で、契約解除等における不利益取扱いの判断や公益通報を理由とすることの判断が困難であること、保護の対象とする取引先事業者の範囲を画する合理的な基準を策定することなどが今後の課題であると指摘され、今後、必要に応じて検討することとされております。
倒産件数の増加、失業、雇い止め、契約解除による潜在的な失業者数が増加し、日に日に深刻な状況を訴える国民の切実な声が大きくなっておりますが、観光業界から今どのような要望の声が大臣に寄せられているのか、改めて、ゴー・ツー・トラベル事業も含めまして、赤羽大臣の見解をお願いをしたいと思います。
ただ、これも冒頭大臣から御答弁申し上げましたように、割賦販売法においては、事業規模やリスクによらず従来の比較的高額なサービスが想定されておりまして、登録基準の純資産要件や契約解除前の催告期間といったようなものについて、少額の分割後払いサービスのリスクや実態に見合ったものになっていないと、こういった問題があるわけでございます。
加盟店調査や指導、契約解除等の措置が履行されていないと認めるときには改善命令等の行政処分の対象というふうにしているところでございます。 引き続き、こういった現行制度をしっかりと執行することで、悪質な加盟店を是正、排除するというふうな形を取っていきたいと思っております。
私ども経済産業省といたしましては、この登録を受けた決済代行事業者を含めまして、こうした事業者に対して立入検査等の実施によって監督を行っているところでございまして、加盟店調査や指導、契約解除等の措置が履行されていないという場合には改善命令等の行政処分の対象ということでしっかり対応してまいりたいというふうに考えているところでございます。