2017-03-15 第193回国会 衆議院 財務金融委員会 第8号
契約者同士の訴訟リスクもある国有地の売却、こういう問題を、六月の二十日の売買契約書ができたらそそくさと廃棄する。もし訴訟になった場合に改めて出さなきゃならなくなったら、そういうときには出てくるんですか。
契約者同士の訴訟リスクもある国有地の売却、こういう問題を、六月の二十日の売買契約書ができたらそそくさと廃棄する。もし訴訟になった場合に改めて出さなきゃならなくなったら、そういうときには出てくるんですか。
この中身について、何か蒸し返しがあるんじゃないかとか、そういう御懸念があるいはあるのかもしれませんけれども、そういうことではなくて、この建議を踏まえて要綱を出させていただきましたけれども、やはりこれは民と民の契約の話でございますので、一たび法律ができますと、契約者同士のあるいは訴訟になったりとか、そういう場面も想定する中で、条文について、やや微妙な部分での微調整が必要であるということで、いろいろなお
○国務大臣(与謝野馨君) 先ほどの御質問にもお答えしたんですが、本来は契約というのは契約者同士が対等であるというのが大原則であるわけでございます。しかし、契約者対等と申しましても、一方の当事者の力が圧倒的で、消費者の方の力、力と申しますのは別に腕力ではなくて、判断力あるいは法律上の知識、商品に対する知識が少ない場合には、やはりそれを補うための法整備が必要だろうと。
全体として申し上げますと、御指摘のように、契約者とブローカーの間に生じた損害につきまして、あくまで私法上の問題でございますし、法律的には契約者同士が責任を負うことでございまして、国が直接責任を負うことはできないわけでございますが、しかし、制度的にはそういう契約者がこうむった被害をブローカーが賠償できないといった事態を極力回避するよう留意しながら、今申し上げたような金額、基準なり義務を課すことにいたしたわけでございます
具体的に契約者同士の間の情報の交換ですけれども、その点において、利用者はその情報を電話会社に対して当然公開しているんだという意識があった上で電話を使っているのは当然だと思います。そうでなければ電話料の請求ができないわけですから。 もうちょっと端的に申し上げますと、この点をはっきり理解するためには、例えば電話交換手の時代の電話の利用法を考えていただければいいと 思います。
それから、コンピューターのソフトウエアの品質保証の問題でございますけれども、一般的には委託開発のソフトウエアの場合には、契約者同士の間で、その品質保証の内容について契約の中ではっきりしていくという形で行われるわけでございますが、パソコンなんかに使われるパッケージソフトウエアというようなことになりますと、売られているものがどういう品質であるかという点は、なかなか利用者側にはわかりにくいというようなことでございますので
○横川正市君 これは、私は提供者の立場で直営がいいのか、それとも自営がいいかなんということの論議は抜きにして、償却年限が過ぎたら当然建てかえられなければならないことが契約者同士間で出てくるんじゃないかというように思うのですよ。当然払われているものが他に消費されて、積み立てられておらないという計算のやり方なんかも、変える必要があるんじゃないかというふうに思いますが、どうでしょうか、その点は。
責任の所在というものを、いまあなたがおっしゃるように、お互い契約者同士においてやるならやるということにやはりする必要があると思うのです。そこで、原子力協定によってそういう責任はないんだというところは一体どこですか。
分収造林と同じように、これは任意で、契約者同士が勝手にきめればいいと、こういうことになるのですかどうですか。
又六階建の建築をする際に、四階で打切れば、先ほど次官がおつしやつたように、現場の段取りその他企業者並びに仕事をやつています人間、又はいろいろ契約しておりますところの労務者の関係、そういう点で民間の契約者同士に起るところの大きなトラブル、或いは社会問題になるかもわからんのです。