2005-07-20 第162回国会 参議院 郵政民営化に関する特別委員会 第5号
また、郵便保険会社でございますが、機構からの再保険契約につきましては、生命保険契約者保護基金の負担金を負担することはございませんが、旧契約の保険料はそもそも保護機構の負担金を勘案せずに元々設定されているものでございまして、保護機構への負担金を支払えないことによって超過収益が郵便保険会社に生ずるものではございません。
また、郵便保険会社でございますが、機構からの再保険契約につきましては、生命保険契約者保護基金の負担金を負担することはございませんが、旧契約の保険料はそもそも保護機構の負担金を勘案せずに元々設定されているものでございまして、保護機構への負担金を支払えないことによって超過収益が郵便保険会社に生ずるものではございません。
保険契約者保護基金の資金援助枠が枯渇していることや、公的資金の負担が期限付のものであることなどを考慮してみますと、残った大手の生命保険会社について破綻を宣言するということが社会、経済に及ぼし得る影響を余り過小評価すべきでないというふうに考えております。
○政府委員(福田誠君) 大変難しいお尋ねでございますが、現行の契約者保護基金につきましても、これは会員である保険会社の相互扶助によって保険契約の継続を図るという、そういう制度でございます。 金融機関の場合に預金保険機構等々の措置が既に講じられておるわけでございますが、確かに似ている点としては先ほども申し上げた金融システムの一環を担っている面があるわけでございます。
生命保険協会では、現在の保険業法に規定のございます保険契約者保護基金、以下基金と申し上げますが、これは大蔵大臣の指定を受けて生命保険協会が運営しておりまして、この基金による二千億円の資金援助と破綻保険会社の契約移転を受け入れる新会社の設立を中心とする保険契約の移転計画を作成し、御契約者の意思確認を経て、昨年の十月一日に契約の移転を実施いたしました。
保現在ございます保険契約者保護基金ということとの比較で申し上げますと、保険会社の保護基金自体は保険会社の相互扶助制度でございまして、救済保険会社があらわれないと発動できないとか、また基金への加入自体が任意加入であるという点で制度上の限界がございます。
ちなみに、現行法の契約者保護基金も大体今申し上げたような収入保険料と責任準備金にそれぞれある率を掛けたもので保護基金の分担金も定めておりまして、日産生命についてもそのような負担が行われているということでございます。
この観点から見ると、契約者保護基金の創設も十分とは言えず、ソルベンシーマージン比率の公開も法律上義務づけられていないのは問題であります。 最後に、金融サービス法の早期制定と生命保険会社のセーフティーネットの信頼性の確保、ディスクロージャーの徹底について、総理の御見解を求めまして、私の質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣橋本龍太郎君登壇、拍手〕
ちなみに、現在、現行法では契約者保護基金がございます。これは任意加入でございますが、再保険専門会社等を除きまして、外国保険会社も含めてすべての社が加入しているところでございまして、今般の支払い保証機構についても十分に御理解いただけると思っておりますし、現在のところ、この点について格別の異論は出ていないものと承知しております。
○松永国務大臣 保険契約者保護機構というのが設立されるわけでありまして、それは保険契約者保護基金を承継して、そして今度の機構は、全保険会社に加入義務を課して、負担金を徴収してやっていくという仕組みになるわけであります。
○福田政府委員 御指摘の点につきましては、金融システム改革法の附則の第百四十条の規定によりまして、現行の契約者保護基金の資産及び負債につきまして、基金側からの申し出、そして支払い保証機構の総会における承認、そして大蔵大臣の認可がありますと、その時点で機構が基金の資産及び負債を承継することができることとなっておりまして、その際には、機構におきます他の経理と区分して整理することといたしております。
○北橋委員 あともう一点、現行の保険契約者保護基金というのがありますが、それについての負担の扱いが今後どうなるのかであります。 今回の法案によると、保護基金の資産及び負債は機構が承継できるということなんですけれども、機構がその負債を承継した場合に、その負担はだれがどのように負担をするということにするのか、具体的に決めておられるでしょうか。
生命保険協会では、現在の保険業法に規定のございます保険契約者保護基金、以下、基金と申し上げさせていただきますが、これは大蔵大臣の指定を受けて生命保険協会が運営しておりまして、この基金による二千億円の資金援助と、破綻保険会社の契約移転を受け入れる新会社の設立を中心とする保険契約の移転計画というものを策定いたしまして、御契約者の意思確認を経て、昨年の十月一日に契約移転を実施いたしました。
御指摘のようなことでございまして、現行制度、現保険業法のもとでは、保険契約者保護基金が設けられておりまして、救済保険会社に対して資金援助をするということでございましたが、日産生命の破綻処理におきましては、救済会社があらわれずに、あおば生命というものを特別につくりまして引き継ぐという処理をさせていただいたわけでございます。
これは保険部長の領域になりますけれども、保険につきましては、今回の法案におきまして、現在の保険契約者保護基金の機能を拡充いたしました保険契約者保護機構を新たに創設するという形で、保険契約者へのツケの問題を回避したいという対応でございまして、同様に、証券会社につきましても、投資者保護基金を新たに創設するということをこの法案の中に盛り込んでおります。
現在の保険契約者保護基金にかえて、保険契約者保護機構というのを今度の法律案で提案しておられる。日産生命の破綻ということがあったわけでありまして、日本の場合、やはり気をつけなければいけませんのは、保険もどちらかというと非常に貯蓄的な傾向が強くて、かなり積み上げてきているわけでありますね。
預金者保護のために預金保険機構があるよう.に、生命保険会社には保険契約者保護基金、証券会社には寄託証券補償基金があります。金融ビッグバンでは、銀行・証券・保険業界の垣根がなくなり、相互参入が可能となります。そこで、保険契約者保護基金及び寄託証券補償基金の内容を充実強化するための環境整備が必要であると考えますが、大きな立場から総理の御見解を承りたいと思います。
次に、保険契約者保護基金、寄託証券補償基金についてのお尋ねがございました。 保険契約者保護基金につきましては、その増額を大蔵省より生保業界に要請したところであり、さらに支払い保証制度について整備を検討いたしております。また、現在、財団法人であります寄託証券補償基金につきましては、証券取引法上の法人に改めるなど、その整備拡充を図ることを検討いたしております。
あるいは生保や損保の保険契約者保護基金、この問題も保険業法に位置づけをしていく、こういうことも今後当然議論されてくる。 要するに、この預金保険法の中の預金保険機構というものが一つのモデルになって、証券も生保も損保もそれに近いような機構に変えていきたい、そういう願望なり議論が既に出ている。そこに、公的資金の活用の問題は別どして、これが非常に大事なモデルになっている。
しかし、実際は三千億円規模の債務超過になって、今、保険契約者保護基金の上限二千億円を超えるということでずっと問題になってきたわけですけれども、この辺については大蔵省も知っていた。しかも、相互会社は契約者にディスクロージャーするいろいろな情報誌があるわけですけれども、それにも当然載せるべきが、むしろ逆で、そういうものは載せないで配当を与えていた。
このため、現行保険業法におきましては、契約者保護基金制度が設けられておりまして、破綻があった場合でも、救済保険会社への保険契約の移転が円滑に行われるよう支援することとなっておりまして、この契約の継続を通して全面的に契約者保護を図っているわけでございます。
それから最後に、保険契約者保護基金、ここからあおば生命に二千億円支援されるということになっていますけれども、これはどのような計画で実行に移されているのか、その実態をお聞かせいただきたいということと、それから今金融不安が非常に広がっている中で、あおば生命自身の再破綻という危険性はないのか、この点についてお伺いしたいと思います。
そういったことになりますと、預金や証券投資とちょっと違って、生命保険については、例えば二十年間掛け続けてきて、そこで破綻して、歳をとってから新規に生命保険に入りますよということでは、これはとてもじゃないが、もたないわけで、そういう意味での現在ある生命保険に関しての契約者保護基金ということだけではもう対応し切れなくなってしまった。
御指摘のように、四月に日産生命が破綻したわけでございますが、このときは、保険会社の破綻処理に当たりましては保険契約の継続性を図ることが何よりも重要ということで、現行保険業法にございます契約者保護基金を発動いたしまして、すべての保険契約を移転させていただいたということでございます。そして、そういう意味で全員保護されたわけでございます。
また、保険は保険契約者保護基金というのがあるのですが、これは全部基金というものは事後拠出でいい、こういうふうになっているわけです。 私は、よくわからないのですが、銀行と証券と保険でこういうふうにばらばらに破綻処理の方法を決めているというのは、どういう基準でなぜそういうふうに決めているのか、その辺について大蔵大臣お答え願いたいと思います。
御指摘のように、現保険業法上は保険契約者保護基金がございます。これは、保険会社が破綻した場合に、その契約を引き受ける保険会社に対しまして資金の援助を行うものでございます。
あるいは保険契約者保護基金が底をついている。こういうようなセーフティーネットでは極めて心もとないわけでございまして、ここら辺の安心して規制緩和を進められる市場システムの推進、整備ということを急ぐ必要があろうというふうに思います。 最後に、法人税の問題について触れたいと思います。
もう時間が参りましたが、最後に一つ、日産生命についてちょっとお聞きしたいのですが、要するに日産生命の損失が三千億程度になった、二千億は契約者保護基金から拠出して、残りの一千億をどういう形で処理するかはまだ決まっておらないというような状況のようでございます。新会社をつくるというようになっておりましたが、維持管理だけの新会社というような状況になったということを聞いております。
ただ、御指摘のように契約者保護基金で穴埋めできない損失があれば、その対応を考える必要がございます。例えばその場合に契約者保護基金の増額等も考えられるわけでございますが、一つの方策として、受け皿会社の将来の収益を活用するスキームを策定するということも一つの方法だと存じます。 いずれにしましても、大蔵省としては保険契約の存続を図ることが保険契約者の保護のための最善の策と考えております。
具体的に日産生命の契約を移転するに当たりまして、関係者間の合意を得なければならない項目といたしましては、御指摘のように契約を移転するための移転先の決定、そして移転を行うに当たっての契約者保護基金、関係先等の支援体制の確定、そして契約者ごとの契約内容の確定等でございます。
そういうことで、御指摘のように、契約者保護基金の発動のための環境整備にまず全力を尽くさなければなりませんし、尽くしておるところであります。
そのためには、契約者保護基金の発動のための環境整備等々努力をしてまいる必要があるわけでございます。もし二千億を超す保護基金の必要性があった場合というお尋ねでございますけれども、これは契約者保護基金の業務規定上、そのときの情勢によりまして、これは理事会の決議という形でございますが、この上限額を変更することは可能というふうになっております。
○政府委員(福田誠君) 先ほど来申し上げておりますように、とりあえず、とりあえずといいますか、新保険業法の中に、今回の契約者保護基金という制度を新しくお認めいただいておりますので、今回の日産生命の契約者の保護につきましては、契約を継続するということが最も契約者保護になるわけでございますので、この現行法による保護基金の発動で保護を図りたいと考えているわけでございます。
○政府委員(福田誠君) 新保険業法の法案作成あるいは国会審議におきまして、支払い保証制度の必要性についても御議論があったと存じておりますが、その際には、やはり支払い保証制度に伴いますいろいろな問題があることにかんがみまして、まず新保険業法では、契約者保護基金というもので契約者保護のスキームを実現するというふうになったと聞いております。
第一の、今回の契約者保護基金は契約を引き受ける会社が出現しない場合には発動できないのではないかというお尋ねにつきましては、そのとおりでございます。保険業法によりまして、保護基金は、契約を引き受ける会社に対しまして資金援助が行われるということでございます。 それから、スキームについては現在、関係者間で協議中でございます。