2006-04-24 第164回国会 参議院 決算委員会 第8号
問題は、出させてみたら、さっき申し上げたように、相手方と名寄せができたり、契約者ごとにずっと並べ替えができたり、それからやっぱり電子データで公表してもらわにゃ困るんですよね。
問題は、出させてみたら、さっき申し上げたように、相手方と名寄せができたり、契約者ごとにずっと並べ替えができたり、それからやっぱり電子データで公表してもらわにゃ困るんですよね。
個別の契約者ごとに了解を取り、契約ごとに見直せばよく、それに反対するものにまで不利な契約を国が押しつけるのは問題。」こういう意見。あるいは、「保険とは信用だ。経営難の時はいつでも契約変更できる保険など存在価値なし。保険会社の自己否定だ。」こういう意見が出されています。パブリックコメントはここにありますけれども、たくさんこういう意見が出されているわけであります。
具体的に日産生命の契約を移転するに当たりまして、関係者間の合意を得なければならない項目といたしましては、御指摘のように契約を移転するための移転先の決定、そして移転を行うに当たっての契約者保護基金、関係先等の支援体制の確定、そして契約者ごとの契約内容の確定等でございます。
また、この役員賠償責任保険の保険料でございますけれども、これは具体的には保険契約者ごとに事業の種類とか経験、規模、財務内容あるいは信用度等を勘案しながら決められているわけでございまして、そういった個々のケースに応じながら保険料が決定されていく、こういうことになっておりますものですから、個々具体的なケースに応じながら保険契約がなされ、保険料が決められる、このように考えております。
これは旅客でございますが、貨物につきましては契約者ごとに特約運賃で決定されるということでございまして、詳細は不明でございます。 ドイツにつきましては、旅客は一九七一年から一〇%を超える改定が毎年行われております。また貨物につきましても大体一〇%前後の改定が各年行われております。 フランスの国鉄につきましては、旅客、貨物ともに一九七〇年以来、毎年五ないし六%程度の改定が実施されております。
現行制度におきましては、共済対象漁業を契約者ごとに漁獲金額の変動の態様に応じ、安定型、一般型、変動型、上昇型に分類し、この限度額率をそれぞれ九〇%、八〇%、七〇%、九〇%と定めておりましたものを、今回の改正案におきましては、漁業種類別に一律に定める金額修正係数を乗じたものを基準漁獲金額として九〇%、八五%、八〇%、七五%、七〇%と定めることといたしたのであります。
これに従来は個々の契約者ごとにきまっていたわけでございますが、今度は漁業種類別に、その実態に応じて九〇%から七〇%の範囲内で一律に定める限度額率を乗じて算定するという方式に変えているわけでございます。これによりまして、共済限度額が当該漁業の実態に即して算定されるようになると同時に、平均的にその水準が引き上げられる、すなわち、災害の場合の補償が厚くなるという利益が出てくるわけでございます。
したがって、もし個々の契約者の方がお話があるならば、普通の代表をしておられる県なら県の社員総代の方へお話し願って、あるいは直接でももちろん一向かまわないわけで、直接会社のほうへいろいろな点をお問い合わせなりまた御意思の発表を、各契約者ごとで、必ずしも社員総代でなくてもいいと思うのでございますが、そういうふうな仕組みにたっておるわけなんでございます。