2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
第四に、行政庁は、共済事業の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、共済団体に対し、業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求め、立入検査を行うことができることとし、業務停止、認可取消し等の監督上必要な措置をとることができることとしております。
第四に、行政庁は、共済事業の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、共済団体に対し、業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求め、立入検査を行うことができることとし、業務停止、認可取消し等の監督上必要な措置をとることができることとしております。
二、共済制度に関する政省令を定めるに当たっては、保険業法における契約者保護を図るための規制を参考とし、適切に共済契約者保護が図られるようにすること。特に、銀行等の共済募集に関しては、共済の趣旨を踏まえた弊害を防止するための措置について、適切に規定すること。その際、政省令の制定等に当たる行政庁が関係する行政庁と適切に連携するようにすること。
消費者庁の答弁のように、一定の年齢以上の場合には家族などの契約者以外の第三者のメールアドレスにも送付するという保護措置が、これは政省令で設けられた場合、仮に契約者がその年齢要件に該当するにもかかわらず、第三者が関与しない形で承諾が取られ、契約書面等が電子交付された場合には、これは書面交付義務違反に当たる可能性があるという理解でいいのか、この点を確認したいと思います。
というのも、電子交付の際、家族などの契約者以外の第三者にも送るというようなものも度々出てきていますけれども、第三者って、事前にお伺いしましたら御近所さんでもいいんだと。そして、第三者のアドレスには上限はない。しかも、そのアドレス、悪徳事業者が悪用する可能性だってあるんだというふうに思います。 一つずつ確認していきます。
家族など契約者以外の第三者とは、親族や後見人だけでなく、契約者本人が希望すれば、ヘルパーなどの日常的に関わりのある第三者も含まれるものと考えております。 また、契約書面等を電磁的方法により提供する際、第三者のメールアドレスにも送付することとした場合、消費者の希望があれば、複数の第三者のアドレスに送付するよう求めることは可能であると考えております。
第四に、行政庁は、共済事業の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、共済団体に対し、業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求め、立入検査を行うことができることとし、業務停止、認可取消し等の監督上必要な措置を取ることができることとしております。
二 共済制度に関する政省令を定めるに当たっては、保険業法における契約者保護を図るための規制を参考とし、適切に共済契約者保護が図られるようにすること。特に、銀行等の共済募集に関しては、共済の趣旨を踏まえた弊害を防止するための措置について、適切に規定すること。その際、政省令の制定等に当たる行政庁が関係する行政庁と適切に連携するようにすること。
実質的な承諾の担保策について伺いますけれども、五月二十一日の本会議で、実質的な承諾の担保策について伺いましたが、契約の相手方がデジタル機器に不慣れな一定の年齢以上の方の場合には、家族など契約者以外の第三者のメールアドレスにも送付させることなどを考えている旨の答弁がありました。今日も何回かおっしゃっていると思うんですけれども。
一つは、一度に閲覧できる情報量が限られているため、契約の全貌を的確に理解することがPCの画面、パソコンの画面や書面と比べて困難であること、もう一つは、スマホで完結してしまう契約については、通常のパソコンの画面を介してなされた契約にも増して契約者以外の人がその契約の存在を知ることが困難になるということです。 今日、スマホにはあらゆる個人情報が集約されています。
例えば、契約の相手方がデジタル機器に不慣れな方の場合には、家族など契約者以外の第三者にも承諾に関与させるなど、デジタル機器に不慣れな方が事業者のペースで本意ではない承諾をしてしまったりしないような仕組みや、契約の相手方が一定の年齢以上の方の場合には家族などの契約者以外の第三者のメールアドレスにも送付することを行わせることも含め、実効的な細則を検討していくことが必要であると考えております。
日本郵政、非常に今大変な状況なんですけれども、しかし、今後のやはり発展のために、日本郵政はあらゆる情報を持っていますよね、もちろん住居の情報もあるし、そして、郵貯、簡保の契約者情報もある。
具体的には、承諾の取り方として、現時点では、例えば、ウエブページ上でチェックを入れるだけで承諾とすることは認めない、契約の相手方がデジタル機器に不慣れな一定の年齢以上の方の場合には、家族など契約者以外の第三者のメールアドレスにも送付させることなどを考えております。
日に日に大きくなる懸念に対し、政府は、契約者が高齢者の場合は家族など第三者のメールアドレスにも送付させるなど、政省令や通達等において規定される承諾の実質化を図ることを検討されていると伺いましたが、悪質事業者は、ならばと、家族のいない高齢者を狙うでしょう。息子には相談できないという親心の隙間に付け込むでしょう。大臣、これらは十分な歯止めになり得るのでしょうか。
具体的には、承諾の取り方として、現時点では、例えば、ウエブページ上でチェックを入れるだけで承諾とすることは認めない、契約の相手方がデジタル機器に不慣れな一定の年齢以上の方の場合には家族など契約者以外の第三者のメールアドレスにも送付させることなどを考えております。 次に、これからの消費者教育についてお尋ねがありました。
この外貨建て保険に関する規制、監督を行うということで、この準備積立金のルールを設けることで保険会社の財務の健全性を高めて契約者を保護しようとする狙いということでお聞きをしているところでありますけれども、この規制強化の検討をしようとした背景、目的、それからもう一つ、どういった利益を期待をするかということをちょっとこれお伺いをしたいと思います。
こうした中で、外貨建て保険につきましては、予定利率の高さを売り物にして近年販売量が増加傾向にあるわけでございますけれども、各保険会社においては、自由な競争を行っていただきつつも、将来の保険金を確実に支払うための原資を責任準備金として確保していただく必要があると考えておりまして、こうした認識の下、健全な競争環境を整備し、保険契約者等を保護する観点から外貨建て保険を責任準備金制度の対象にすべく検討を進めているところでございまして
これは、主に御高齢の方に対して保険を何度も解約、新規加入を繰り返して行ったということでございまして、一般的に、そういう解約、新規契約を取ると、何というんですか、保険契約者の方の方に不利益があると。それが、多数契約の場合には、一人の御高齢者の方に何十件という形で売っていたということで、与えた不利益が非常に大きいということで、特に懲戒解雇というふうにいたしているものでございます。
ただ、先ほど、私も、理事会に入る前に消費者庁の幹部と話をして、ちょっと絶句をいたしましたのは、我々は電子化の部分の全削除を当初求めておりましたが、最後の最後、私も昨日質疑でいたしましたように、契約書の電子化、つまり紙では出さなくていいということを事業者と消費者、契約者が合意をした、承諾をした場合に紙を出す、その紙を出すという点をもって何とか全会一致になるのではないかと、私自身も部会でもそういう感触を
○門山委員 当然のことながら、告知機能が、電子化されても十全に発揮できるようにしなければいけないということは当然なんですけれども、この交付書面の告知機能は、契約者本人のみならず、その家族など、本人を親身になって支援している方にも発揮させるべきという考え方についてどう考えますでしょうか。
契約の相手方が高齢者の場合には、家族など契約者以外の第三者にも承諾に関与させるなど、デジタル機器に不慣れなお年寄りが事業者のペースで本意ではない承諾をしてしまったりしないような仕組みをつくりたいと考えております。
東京都や国から公費が投入される部分というのは明確に線引きがされていまして、パラリンピックの経費の半分は、国と都がそれぞれ四分の一ずつ持ちますということ、それからコロナ対策は国がやりますということ、そこだけ線がきれいに引かれておりますので、その部分が、もし見ていない契約者と関わっているのであれば、それは明確にしていただかなければいけないということになります。
さらに、大会関係者というのは、この人たちに加えて、VIP、要人もそうだし、放送、報道、マーケティングパートナー、要は、スポンサー枠でついてくる人ですね、スポンサー企業の人たち、大会スタッフ、職員や大会ボランティア、あとは、ほかにも、コントラクターと呼ばれる契約者、競技の計測とか会場の仮設電源の整備等に従事する者も含まれると、いろいろ詳しく書いてある。
訪問販売や連鎖販売取引などに該当すれば、その規制や民事ルールによって交渉をしてきましたが、契約者が主に高齢者であり、複数の契約をして多額の現金を支払ってしまってからの相談であることが多く、交渉は大変難航してきました。 消費者は、勧誘者の説明を信じ、契約したい気持ちがあるものの、漠然とした不安があり、信用性を知りたいと思い、消費生活センターに相談することがあります。
○古屋(範)委員 この販売預託商法、高利回りをうたって、実際に物品はほとんどない、あってもごく僅か、それを、一方の契約者から他方の顧客にいわばお金をただ回していくだけ、無価値という御意見をいただきました。しっかりこれを早急に成立させていかなければいけないと思っております。 今、河上参考人の方からもこの例外について期せずして言及があったんですけれども、石戸谷参考人にお伺いをしてまいります。
契約者は、1のところで、一口五万円でケフィア事業振興会の干し柿オーナーになる申込みをするんです。これは一口五万円ですから、十口の人もいますし、もっと多い人もいるということですけれども。ケフィアは、そうすると、グループ会社のかぶちゃん農園に仕入れ、製造代行を依頼して、さらに、かぶちゃん農園はかぶちゃんファームに柿の栽培、収穫をさせる。
その理由としては、消費者庁検討会の報告書にもありますとおり、販売代金の支払いという形式で消費者から金銭の出捐を元本保証又は類似するものと誤解させた上で行わせるとともに、新規の契約者への物品の売買代金で既存の契約者に供与を約した配当を支払うことが一時的に可能であることなどが考えられます。また、販売の対象となる物品などが存在しないことが発覚しづらいことも考えられます。
ただ、契約者が死亡しちゃうと相続人が認知することが事実上不可能、難しいというケースもあります。その場合、本人が死亡した場合に相続人が相続財産を認知することができる仕組みというのは必要だというふうに思っております。多分、こういうのがないから、もう一つ、国の方でも最大の問題となっています所有者不明土地問題なんというのも起こっていると。
二月十六日の本委員会におきまして、円借款事業の主契約者を念頭に置いて、軍関係企業の関与は確認されていないという旨のお答えを申し上げましたけれども、その後三月に、本事業の主契約者より、二〇一九年十一月にMEC、ミャンマー・エコノミック・コーポレーションと下請契約を締結し、事業を実施しているという旨の報告を受けたところでございます。
そして、我が国として、ミャンマーとそれから主契約者、これの契約については確認をしておりますけれど、基本的には、ODAの事業等々、その下でどういうふうにやるのが一番効率的で工事がうまくいくか等々を含めて、下請等々の契約については基本的には主契約者、この裁量の中で行われると、このように考えております。
そうしたら、この発信者情報開示命令によって電話番号が開示されました、今のところ十件程度だというふうにおっしゃっていましたけれども、申立人が、電話番号が開示された後というのは、通常、弁護士法の第二十三条の二によって規定されているいわゆる弁護士会照会と言われている手続を通じて、電話会社に対して当該電話番号に係る契約者情報、これを照会をして取得をする、それで発信者を特定するという手続を行うことが想定されているかなというふうに
これは全契約者四千百六十九万一千人に対して八・六%ということで、様々な御配慮もいただいて、感謝申し上げます。 ちょうど、山本博司、前の理事ですね、彼は今、厚生労働副大臣をやっておりますが、強く要望しておりました、いわゆる市町村民税非課税の障害者に対しての免除も実は七十八万六千契約ございます。
放送法第六十四条には、協会の放送を受信できることのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信について契約をしなければならない、その放送の受信契約者は受信料を支払わなければならない、こういうような法律の立て付けになっているわけでございます。
現在も新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって国民生活及び国民経済に甚大な影響が及んでおり、受信料の支払が困難な状況となる契約者も多数発生しております。こうした中、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響によって受信料の支払が困難となっている契約者に対して、NHKはどのような取組を行い、実績はどの程度あるのかということをお伺いします。
以前、NHKが契約者の情報を委託法人に渡していた、そこのリスクがあるじゃないかということを私、指摘したわけですけれども、大丈夫ですというふうに言って、結局、その法人から詐欺グループに情報が渡って、そういうことに活用されていた、大丈夫だと言っていたのにそういうふうになったということが実際にございまして、私は大変な危機感を抱くわけでございます。 情報管理へのリスクも、地方公共団体にとって増えます。