2009-04-16 第171回国会 参議院 法務委員会 第9号
それから、今納入したというお話でしたので、契約締結地が日本であれば、これも日本が密接に関連するということになるので日本の裁判所に国際裁判管轄を認めるということになるのではないかなとは思いますが。これは、基本的には、最終的には各裁判所で判断すべきことだということになります。
それから、今納入したというお話でしたので、契約締結地が日本であれば、これも日本が密接に関連するということになるので日本の裁判所に国際裁判管轄を認めるということになるのではないかなとは思いますが。これは、基本的には、最終的には各裁判所で判断すべきことだということになります。
その場合は契約当事者の自由意思によつて契約締結地の法律による必要はないのであります。これは民法なり商法なりの契約條項というものは強行規定でございませんので、いわゆる米国軍が米国軍の調達法規に従つて調達のために契約をされる場合に、米国法の調達法規に契約條項を織り込む場合に、日本当業者がこれを入れるということは、間々ありがちであります。