2019-11-19 第200回国会 衆議院 総務委員会 第3号
先ほどお話に出ましたように、募集品質全般については、二〇一七年の十二月に、品質向上に向けた総合対策をかんぽ生命としても策定をし、御高齢のお客様の御意向の確認の強化、契約継続を考慮した評価、手当制度の見直し、これを行ってきている、こういう関係にございます。
先ほどお話に出ましたように、募集品質全般については、二〇一七年の十二月に、品質向上に向けた総合対策をかんぽ生命としても策定をし、御高齢のお客様の御意向の確認の強化、契約継続を考慮した評価、手当制度の見直し、これを行ってきている、こういう関係にございます。
○枝野委員 これも確認したいんですが、保証人になった時点では法律上の配偶者ではなかった、その後、保証契約継続中に婚姻届が出されて法律上の配偶者になった、この場合はどうなるんですか。
現場は、現場は全てが国谷キャスターの続投というふうに言っているのにかかわらず、このキャスター委員会は昨年十二月に担当セクションに、十二月ですよ、担当セクションに国谷キャスターの契約継続しない旨を通告しているわけですね。現場からは続投が上がっている。 先ほど、板野専務理事は二之湯委員の質問に対して、大河ドラマの決定については現場を、考え方を最も大切にしているとおっしゃったわけでありますね。
これは、現行のクーリング期間のルール上は派遣先X社との通算派遣契約期間が四か月あったとされて、つまり五月、六月もX社との契約継続期間としてカウントされてしまうわけです。 この期間制限に引っかからないように、同じ派遣先への派遣がクーリング期間である三か月という間が空くように毎回うまく調整するということは大変難しいのではないかと思いますが、部長、いかがでしょうか。
しかも、これ一年契約、継続任用は最長三年、その後は公開公募となるので、引き続き働くこと、任用となるのかどうかという保障もないわけなんですよ。せっかく御説明いただいたトータルサポーターがこういう条件なんです。
————————————— 十月一日 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、第百七十四回国会閣法第四九号) 同月二十日 大口ガス共同需給契約継続に関する請願(平将明君紹介)(第五三号) 中小業者の暮らしと経営を守ることに関する請願(吉井英勝君紹介)(第五四号) 同(吉泉秀男君紹介)(第五五号) 同(赤嶺政賢君紹介)(第七九号) 同(笠井亮君紹介)(
また、主たる債務の範囲を貸金と手形割引に限定していますが、これ以外にも、貸金債務との区別が容易でない債務や賃貸借契約、継続的売買契約などの継続的契約の包括根保証についても、保証人の保護の方策を引き続き検討されることを希望いたします。
情報開示幾らやって、例えば株価がどうのこうの、新規契約進展率、保険契約継続率がどうのこうの、こんなの出されて保険契約者が判断できますか、これ。 その前提の話として、保険会社は、利率を下げれば会社が存続するとなったら、これ必死になっていろんな理屈を付けてきますよ。そして、金融庁さんもこれをもってそれを判断しますけれども、私は、繰り返しますが、それは確信を持った判断できないはずです。
それから、新契約進展率や保険契約継続率を見るんだと言うけれども、こんなのは予測ができないんでしょう。だって、手を挙げちゃうんだから。うちのところは将来継続が不可能になる会社かもしれないんですと手を挙げておいて、新契約進展率を今までの率に従って計算しようとか、保険契約継続率を今までの既存の率に従って、それを前提にやっていこうというのは虫のいい話にすぎないじゃないですか。
このうち、第二の点につきましては、 第一に、金利、株価、為替レート等金融経済動向にかかわる事項 第二に、新契約進展率、保険契約継続率、保険事故発生率等保険契約にかかわる事項 第三に、資産配分等運用にかかわる事項等について客観的かつ妥当な前提を置くこと 合併・再編、組織変更、事業費削減、業務の再編成等の経営改善努力の効果を織り込むこと として、これらを総合的に勘案することといたします。
○藤原政府参考人 お手元にお配りいたしました紙にも書いてございますように、例えば、第二の点につきましてと以下に書いてございますように、金利あるいは株価、為替レート等について金融経済動向にかかわる事項、あるいは、新契約進展率とか保険契約継続率あるいは保険事故発生、それから資産配分、運用に関する点、こういうことにつきまして、ある合理的な一定の前提を置いて、こういうもとに、そういう計算といいますか、将来展望
だから、取引している業者にとったら、取引相手の金融機関がそういう破産状態になったから、本当を言えば根抵当権の極度額の範囲で契約継続、取引の継続ができると考えて期待していたのに、それはもうだめよということで、まさに取引でやっている債務者である中小企業にとっては何の責任もなしに一方的に処理されるということを当然だとおっしゃっているんですよね。
ドイツの方についても、「賃貸借の終了が賃貸人の正当な利益を斟酌しても妥当とすることができない苛酷なものになるときは、貸借人は契約継続の請求をすることができる。」正当理由類似のことが全部あるんですよ。定期借家権なんというものの規定は全くないんです。
○参考人(高橋伸子君) 保険契約者保護基金から資金援助がされることによって契約移転とか合併といった契約継続のための措置が円滑に進められるものと理解しています、 預貯金の場合、今信組の問題もいろいろクローズアップされておりますけれども、金融機関を助けるんではなくて個人を助けるという意味でペイオフの方がいいのではないかというふうな声もありますけれども、保険の場合には、ペイオフというふうな形ですと保険料
預金の場合は、期限の喪失ということで、一定額まででペイオフという比較的すっきりした形がとりやすいのでございますが、保険の場合は非常に複雑でございまして、死亡保険もあれば年金もあるし、個人保険もあるし団体保険もあるし、それから希望者も、払い戻しがいいという人もいるし契約継続がいいという人もいるし、非常に千差万別で、その辺をよく詰めなきゃいけないという問題があります。
簡易保険の五十七年から六十一年度まで五カ年間の平均ということで見てまいりますと、一たん失効いたしました契約のうち、復活ということで約一八%程度がさらに契約継続ということに相なっております。したがいまして、先ほど申しました七千八百件、これの一八%程度が復活ということになりますと、およそ一千四百件ほどになるということでございます。
これらの継続的な供給契約において、消費者が契約継続中に商品や役務をもう必要としないということになった場合、契約を継続させることの合理性はもうその時点でないわけであります。 消費者の利益のために将来に向かって契約の中途解約をする権利、これを認めるべきではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
それで、本件に対する国鉄の考え方といたしましては、実は本件国鉄用地は、倉庫敷として昭和二十五年から使用承認という形の貸し付けを、倉庫業を営むために使用を認めていたわけでございますが、使用料の不払い、それから相手方から契約継続の意思表示がなされなかったことによりまして昭和五十七年三月に契約が失効いたしておりまして、その相手方から昭和五十七年九月に通行権確認訴訟が提起されておりまして、現在係争中でございます
いろいろなあいさつ文がありまして、「来る八月八日」、ことしのことでございますが、「満期の自動車保険のご契約継続に関しましてはお引受けをご辞退致したくご案内申し上げます。事情ご賢察の上何卒ご理解」を願いたいといって拒否をするわけです。 こういうことは、私、ずっと代理店に聞いたら、これはもう今周知の事実だと言うんです。
これは労働組合という形ではなくて契約社員だった、しかし、結婚するということでちゃんと契約継続の判こをついた後で、ほかに結婚する人たちが何人か急に出たので、あなた一人特例扱いにするということはほかの人たちにもそれをしなければならないからということで、結婚の直前になって退職させられてしまったということでございます。それを四十八団体のちょっとした会合で申しましたら、今どきって言われたんですね。
七月から保険料の改定がなされ、それぞれの保険会社がいろいろと営業努力をしているわけでありますけれども、その中で特に大阪を中心として新規引き受け、あるいは事故者の契約継続をストップさせるなど、若年層にはもう今まで契約引き受けについては一定の厳しい規制があったようでございますが、それらの若年層だけでなく、広く引き受け規制が強まっているという実情があるわけでありますが、これは大変大きな社会問題であると私は