2008-05-30 第169回国会 参議院 本会議 第23号 クレジット業者に、消費者の支払能力を超えた契約に応じないよう過剰与信防止義務を課しますが、年収の三分の一を超える契約等数値基準について、経済産業大臣はどのようにお考えでしょうか。 本法律案では、クレジット業者に、販売店の契約をチェックする、違法な契約だったときは消費者にお金を返す等を義務付けています。しかし、訪問販売やキャッチセールス等、特定商取引法に定めた取引に限られています。 中谷智司